2006-06-13 第164回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
米の価格下落対策につきましては、米政策改革の一環といたしまして、十六年産米から、すべての生産調整実施者を対象としてその米価下落の影響を緩和する稲作所得基盤確保対策を講じるとともに、一定規模以上の担い手を対象に、これに上乗せして、その稲作収入の減少の影響を緩和する担い手経営安定対策を講じているところでございます。
米の価格下落対策につきましては、米政策改革の一環といたしまして、十六年産米から、すべての生産調整実施者を対象としてその米価下落の影響を緩和する稲作所得基盤確保対策を講じるとともに、一定規模以上の担い手を対象に、これに上乗せして、その稲作収入の減少の影響を緩和する担い手経営安定対策を講じているところでございます。
そういう中で、米の価格につきまして御心配で、その影響ということを御懸念だというふうに思うわけでございますけれども、需要に応じた生産を通じて価格の安定を図るというのが基本でございますけれども、米政策改革のもとでは、豊作による過剰分を区分出荷する集荷円滑化対策ということを通じて、昨年は発効いたしませんでしたけれども、米価の安定を図る措置を講じているということと、それから、米価下落による稲作収入の減少の影響
まず、担い手の育成がおくれて生産構造が脆弱であるとの現状認識から、稲作農家のうちでも米価下落による稲作収入の減少の影響が大きい担い手を対象に、稲作所得基盤確保対策、いわゆる稲得に整合的に上乗せをして、稲作収入の安定を図るという目的で担い手経営安定対策ができたはずであります。ところが、これが機能しないという状況が初年度から起きてしまっている、これが大臣、今私が申したことであります。
○川村政府参考人 委員が御指摘ございましたとおり、大規模な農家ほど米価下落によります稲作収入の減少の影響が大きいという実態は認識をいたしております。 このため、稲作所得基盤確保対策というものが十六年度から実施をされます。
例えて言いますと、水田農業構造改革交付金の算定の基礎におきます担い手につきましては、将来の期待される認定農業者と特定農業団体を担い手として算定をしておりますし、担い手経営安定対策におきましては、この対策が、稲作収入の減少等が大きい、その影響の大きい水田農業の担い手ということの上乗せ対策でございますので、これは一定の規模要件といったものを付加しておるということもございます。
こうした中で、今回の米政策の改革、こういう面におきまして、規模拡大等による水田農業の構造改革を進める観点から、すべての生産調整実施者を対象とする稲作所得基盤確保対策に上乗せをいたしまして、一定規模以上の水田経営を行う、米価下落による稲作収入の減少の影響が大きい担い手に対しまして、担い手経営安定対策を講ずることにしたわけであります。
この担い手経営安定対策の趣旨でございますけれども、米価が下落した場合に、稲作収入の減少の影響が大きい水田営農の担い手を対象としております。そのため、すべての生産調整実施者が対象となります稲作所得基盤確保対策の上乗せ対策として実施をしております。 そういう意味で、この担い手につきましては、委員が申されたように、一定の規模という規模の要件を付加しております。
あるいはまた生産調整のメリット対策、米価下落の影響を緩和する米価下落影響緩和対策、あるいは担い手の稲作収入の安定、これを図る意味におきまして担い手経営安定対策、こういうことを講ずるわけでありまして、また効率的な面におきましては、豊作による過剰米が主食用と区別をして出荷されるような仕組みを作る。
このような観点に立ちまして、一定規模以上の水田経営を行っており、米価下落による稲作収入の減少の影響が大きい担い手を中心に、対象に、米価下落影響緩和対策の上乗せ対策としての担い手経営安定対策を講ずることとしております。
そうしたら、食糧庁から通達が行って、米の稲作収入が農業収入の過半を占める者でなければ、大宗を占める者でなければ九割補てんにはさせない。つまり、畜産や園芸で稲作以上の大きな収入がある人は認定農業者であっても稲経の九割補てんにならなかった。一時そういうふうにしちゃった。それを聞いてきたので、また駄目だと言ってまた戻させて、今は戻っていると思うけれども、そういうことをやってきた。
資料に私の稲作収入の推移をまとめてみました。米価の下落がどれほど農家経営を直撃しているか、お分かりいただけるというふうに思います。この資料は、「わが家の稲作収入の推移」という資料ですけれども、稲作部門を抜き出して表にしたものであります。生数字です。ただ、品質や、私も直接消費者の人方に販売もしておりますので、価格の面では若干高めに出ているかと、単価は高めに出ているかというふうに思います。
○副大臣(太田豊秋君) ただいま、担い手の経営安定対策の問題でございますが、これは米価が下落した場合に稲作収入の減少の影響が大きい水田営農の担い手を対象といたしまして、米価下落の影響緩和対策の上乗せ対策として措置するものでございまして、その機能といたしましては、担い手の経営の安定を図ることに加えまして、水田農業の構造改革を加速化させることも期待しているものでございます。
こうした考え方の下に、今度の問題におきましても、豊作等による米価の著しい下落があった場合には、その影響を緩和する稲作経営安定対策等の品目別対策、あるいはまた自然災害による米の減収と、こういうような場合の補てんでは農業災害補償制度、あるいはまた水田経営の規模拡大や経営の改善等に必要な長期かつ低利の資金の融資、これら施策を講じておるわけでありまして、今回の米政策の改革、これにおきまして、米価下落による稲作収入
○亀井国務大臣 この担い手経営安定対策、これは、米価が下落した場合に、稲作収入の減少の影響が大きい一定規模以上の水田営農の担い手を対象に、また米価下落影響緩和対策に上乗せし、稲作収入の安定を図る対策として措置しようとするものであるわけでありまして、したがって、担い手経営安定対策の対象にならない人たちは、生産調整実施者であれば、規模の大小、あるいはまた専業、兼業にかかわらず米価下落影響緩和対策の対象になるわけでありますし
それから、担い手経営安定対策の農業者の負担でございますけれども、これも米価下落影響緩和対策と同様の考え方で、例えば補てんの基準となる稲作収入が一割下落した場合に必要な資金を造成するということ、そして今我が方が提案しております生産者、政府一対一という関係を維持しますと、十アール当たりでは約千二百円となります。
これは、米価下落によります稲作収入の減少の影響が大きい一定規模以上の水田経営を行っている担い手を対象にいたしまして、生産調整実施者を対象として講じられております産地づくり交付金の中に米価下落影響緩和対策というのがございますので、これに上乗せをして、単に価格だけではなくて、稲作収入の安定を図る対策として措置をしようというものでございます。
これは、米価が下落した場合に稲作収入の減少の影響の度合いが大きい水田営農の担い手を対象といたしまして、米価下落影響緩和対策の上乗せ措置として措置をするものでございまして、担い手の経営安定の機能プラス水田農業の構造改革を加速化させるという趣旨でやっております。
政策手段と目標を明確化し、わかりやすくする観点に立って、地域みずからの発想と戦略と地域の合意に基づき実施する取り組みを支援する産地づくり対策、生産調整のメリット対策として米価下落の影響を緩和する米価下落影響緩和対策、担い手の稲作収入の安定を図る担い手経営安定対策をそれぞれ講ずることといたしております。
そして、今回は、単に米価の下落だけではなくて、稲作収入という、PQの世界を基準にするということで、そういう将来目標に向かっての一歩だというふうに思っておりますので、よろしく御理解いただきたいと思います。
続きまして、また、今回の対策では、米価下落影響緩和対策の上乗せとして、担い手経営安定対策を導入して、農業で頑張っていこうという農家や法人の方々に対して、稲作収入が減少した場合にはその八割まで補てんするということによって支援していくことになっております。
今回の米政策改革では、米価下落による稲作収入の減少の影響が大きい一定規模以上の水田経営を行っております担い手を対象に、産地づくり推進交付金の米価下落影響緩和対策に上乗せし、稲作収入の安定を図る対策として、担い手経営安定対策を講じることとされております。そして、一定規模とは、認定農業者にあっては都府県で四ヘクタール、集落型経営体にあっては二十ヘクタールとされております。
これに対しまして、米政策の中でもうたっております集落型経営体でございますが、これは米価下落によります稲作収入の減少の影響を緩和するという趣旨で担い手経営安定対策の対象にしておりまして、水田経営を行っている者が対象ということで、まずその農地が異なります。
ただ、経営安定対策の方は、正に経営主体として米価下落で稲作収入が減るということの影響が大きい組織ということでございますので、それにはやはり一定規模というものが一つの要件になるというふうに考えております。
○川村政府参考人 担い手経営安定対策でございますが、この対策は、米価下落によります稲作収入の減少の影響が大きい一定規模以上の水田経営を行っている担い手を対象に、そして今先生御指摘の、すべての生産調整実施者を対象として講じられます産地づくり推進交付金の米価下落影響緩和対策に上乗せをして、稲作収入の安定を図る対策として措置しようというものでございますので、生産調整とリンクをしております。
ただ、水田経営をある程度大規模にやっておられる方は、米価下落による稲作収入の減少の影響というのが大きいわけでございます。
三点目といたしまして、一定規模以上の担い手を対象に、稲作収入の安定を図る対策といたしまして担い手経営安定対策を講じる、こういったもろもろの措置を実施をすることといたしたわけでございます。
それから、何よりも、米価が下落したときに、それに伴って稲作収入が大きく落ちるということが一つの大変重大な影響を与えることになりかねませんので、そういった点をできるだけ影響を軽減するという観点から、新たに担い手を対象といたしました経営安定対策というものも導入することにいたしているわけでございます。
直近三年平均の稲作収入を基準稲作収入として、それを下回った場合に、差額の八割まで補てんするというものです。生産者の拠出は一対一、これもさっき話出ましたけれども、現行の稲経よりもこれは大幅に後退することになるんですね。現行の稲経は、その限界がはっきりしたもんですから修正が行われたと。ですから、これで本当にその担い手が残ると思うのかということも非常に疑問だというふうに思います。
もっと簡単に言えということですから申し上げますが、消費の減少、それから米価の低迷と稲作収入の減少、稲作の新規就業者の不足。例えば、昭和三十七年には百十八キロを食べておったものが、今六十五キロしかございません。あるいは米価の低迷におきましても、六年産は二万一千円ございました。それが平成十三年に一万六千円と約二割減です。
この仕組みは、都道府県ごとの単位面積当たり直近三年の平均の稲作収入の八割を基準として、当該年の単位面積当たりの稲作収入がこれを下回った場合にその差額の八割を補てんする、補てん単価として加入面積に乗じた金額を支払うとあります。 これは、稲経の場合、過去七年間の最高と最低を除いた五年間の平均ですよね。そして今回は直近三年。米価はどんどん下がってきています。
○石原政府参考人 現在、我々が今回の大綱の中で明確に位置づけておりますのは、担い手に対する経営安定対策、これはあくまで稲作収入の減少に対して補てんするという対策でございます。
そして、担い手の経営安定につきましては、やはり米価下落による稲作収入の減少の影響が大きい層、こういうものを対象ということで、やはり一定規模以上の水田経営というものを行っている担い手を対象にしていきたいと。 それから、今、委員の御指摘の中にありました産地づくり推進交付金、この中に、言わば一般的な対策として米価下落の影響緩和対策も盛り込まれております。