1960-03-09 第34回国会 参議院 本会議 第10号
すなわち、 第一に、鶏の優良品種について標準鶏を定め、都道府県知事によるこれが認定の制度を設け、標準鶏の交配によって生まれた種卵及びこれら種卵から孵化したひなについて、これが生産者は所定の表示をつけることができることとし、かような場合のほかは、かかる表示またはこれにまぎらわしい表示をつけることを禁止し、第二に、種鶏業者及び孵化業者は、鶏の病疫を防除するための施設の整備に努めなければならないことを定
すなわち、 第一に、鶏の優良品種について標準鶏を定め、都道府県知事によるこれが認定の制度を設け、標準鶏の交配によって生まれた種卵及びこれら種卵から孵化したひなについて、これが生産者は所定の表示をつけることができることとし、かような場合のほかは、かかる表示またはこれにまぎらわしい表示をつけることを禁止し、第二に、種鶏業者及び孵化業者は、鶏の病疫を防除するための施設の整備に努めなければならないことを定
○北村暢君 そうしますと、この法律でいきますと、種鶏業者、それから孵卵業者の大部分は登録される、こういうふうに見ていて差しつかえないのでしょうか。
○政府委員(安田善一郎君) 今回の衆議院修正案では、種鶏業者の登録を省略させております。それは現在の実態が、孵化業者が発注をいたしまして、孵化業者の特約的な種場、種を作るところ、そういうふうに一応の構成がなっているから、この際は、種鶏業者の登録をやめようということの御趣旨であったように私は了解しております。
○北村暢君 それからもう一つ、孵化業者に比べて種鶏業者というのが相当多いわけですね。三十二年で三万八千七百四十五戸というふうになっておりますが、そうすると、孵化業者より種鶏業者の方がはるかに多いのですが、種鶏業者は登録ということはないのでしょうか。
したひなについて、その生産者は一定の表示ができることとし、なお、標準鶏でないものから生まれた種卵やひなに、このような表示を行なうことを禁止すること、第三に、種卵の生産者は、その飼養する鶏について、標準鶏であるかどうかの認定を都道府県知事に申請することができ、認定を受けた場合には一定の標識をつけるものとすること、第四に、国及び都道府県は、その生産する標準鶏のひな及び種卵を、各種の資格要件を勘案して適当と認める種鶏業者
二百二十二個くらいの水準程度までは今後十カ年計画で到達したいと思っておりますが、この際は、現状におきましては、国立牧場制度、県の試験場、種鶏場、民間の種鶏業者、孵化業者を通じまして、櫻井先生もおっしゃいますようなことが生じない見込みであります。なぜかと申しますと、現状も府県ごとにばらばらでありまするが、県条例を出しまして種鶏検査をしております。
第二条二項、三項は、法案の中に出て参りまする「種卵」とか「種鶏業者」「ふ化業者」の定義でございまして、種卵というのは、農家が買うところのひなを作る元の卵でございます。標準鶏から出てくる種卵と、その他の種卵とを分けておるわけでございますが、「鶏の雌で農林省令で定めるところにより継続して鶏の雄と交配可能の状態におかれたものから農林省令で定める期間内に生まれた卵をいう。」
最後に、一応読みますと、第二項に「前項に規定するもののほか、」、前項とは、種鶏業者と孵化業者のことでございますが、そのほか、「国及び都道府県は、養鶏経営の改善、養鶏生産物の出荷、販売、処理、加工及び流通の改善並びに養鶏生産物の消費の増進のために必要な経費の補助又は資金の融通のあっせんその他養鶏の振興のために必要な助成をすることができる。」
○安田政府委員 第二条の種鶏業者というのは、ひなを生産するために種鶏から生産する種卵を反復継続して生産することを業務とする者をいうつもりでございまして、先生が今一般の養鶏農家と言われましたのは、販売用の採卵または採肉用の鶏を売る場合の養鶏者ということと思いますが、この場合の種鶏業者は、採卵採肉用の養鶏をいたしまする方と種鶏業者とが同一の経営体で行なわれることもあるかと思います。
○芳賀委員 その次は、種鶏業者と養鶏農家との関係なんですが、種鶏業者については法律で明らかになっておるわけですが、今局長のお話もあったわけですが、養鶏を行なっておる農家が、この法律で示しておるところの標準鶏を飼育して、そうして種卵の生産を行なっておるということになれば、その養鶏農家はすなわちこれは種鶏業者ということにもなるわけですね。
ですから、この行為を行なう者は、これは種鶏業者であり、同時に、養鶏農家がこの行為をやった場合においては、これは種鶏業と同一の行為になる。だから、厳密に種鶏業者と養鶏農家というものを区分するということはできないと思います。養鶏農家の中でも高度な経営を行なえば、国がきめた種鶏から産卵をさして、その卵は種卵になる。
だから、優良種鶏を増産して、改良普及をいたしまして効率的に種鶏業者、孵化業者、農家の順に配給、販売を受けますれば、三百個と百九十二個の差は一挙に縮まるとは思いませんが、もう数カ年で全国平均は二百個をこえ、十年後くらいには二百二、三十個の目標を達成する見込みが技術的研究で立っております。
なお今回の被害は、種鶏業とか種畜についての被害も相当ございますので、これらは、あるいは県の施設に対しましては県に対して二分の一の補助をする、種鶏業者に対しましては天災融資法、施設は農林漁業公庫の融資に期待したいという策をとっておりますが、農林漁業公庫も畜産の実情をよく理解してくれまして、ワクとしては遺憾のないように用意をいたしております。
これによりまして、種鶏業者及び孵化業者が優良な種卵及びひなの生産を一段と積極的に行うようにするとともに、養鶏農家が優良な資質を備える鶏を容易に識別して購入できるようにいたしたいのであります。
これによりまして、種鶏業者及び孵化業者が、優良な種卵及びひなの生産を一段と積極的に行うようにするとともに、養鶏農家が優良な資質を備える鶏を容易に識別して購入できるようにいたしたいのであります。
で、これの確認はそれぞれの種鶏業者から出荷いたしまするところの卵の数あるいは卵そのものに対しましてマークを入れる。