1980-03-19 第91回国会 衆議院 農林水産委員会 第10号
それから、都道府県知事は、農林大臣から共済目的の種類ごとに通知された単位当たり収繭量に一致するように、農林統計の市町村別の収繭量を基礎に、共済目的の種類等ごと及び組合等ごとに配分して組合等に通知する。農林水産大臣は、農林水産統計に基づきまして、共済目的の種類ごと及び都道府県ごとの単位当たり収繭量を通知する。
それから、都道府県知事は、農林大臣から共済目的の種類ごとに通知された単位当たり収繭量に一致するように、農林統計の市町村別の収繭量を基礎に、共済目的の種類等ごと及び組合等ごとに配分して組合等に通知する。農林水産大臣は、農林水産統計に基づきまして、共済目的の種類ごと及び都道府県ごとの単位当たり収繭量を通知する。
われわれただいま考えておりますのは、共済目的の種類等ごとにその地域内で生産される果実の相当部分、たとえば九五%以上というようなことを考えておりますが、相当部分につきまして、出荷団体等の客観的資料により適正に確認することができる見込みがあるものとして、主務大臣が都道府県知事の意見を聞いて、組合等の地域の全部または一部の地域を指定するという基準でございます。
今回の蚕繭共済では、共済事故の追加、そして現行の蚕繭共済の引き受け方式は、農家単位に共済目的の種類等ごとの農家の掃き立て計画箱数で引き受けることになっておりますけれども、箱建て制をいわゆる収繭量建て制に変えるということが今回の改善の一つの大きな点になっております。
現行の収穫共済の共済金額算定の基礎となる果実の単位当たり価額は、農林水産大臣が果樹の品種等によって区分しております収穫共済の共済目的の種類等ごと及び都道府県の区域ごとに一律に定めておりますが、同一の収穫共済の共済目的の種類等に区分された品種であっても品種の間に価格差が認められ、また、同一の都道府県であっても産地による価格差が認められますので、このような実態を踏まえ、今回、収穫共済の共済目的の種類等を
共済目的の種類等ごとの過去におきます農家手取り価格、庭先価格でございますが、それを基礎といたしまして、都道府県の区域ごと、または都道府県の区域によって価格の差が著しい場合には、その地域ごとに単位当たり価格を上限としまして国が五種類程度の金額を決めまして、このうちから組合等が一つの金額を選択するようにしたいと考えております。
この一定の面積に達しない農作物を除外することとしましたのは、畑作物共済の共済金額の設定でありますとか、損害評価の単位が共済目的の種類等でありますことから、共済目的の種類等ごとに見まして、余り零細な規模のものまで加入させますことは制度の効率的運用から見ていかがであろうかと、こういう考え方でございます。
この結果、一定の面積基準の範囲といたしましては、畑作物共済は一括加入制をとりますから、共済目的の種類等ごとに、北海道にありましては、組合等が共済対象とします作物のいずれかの栽培面積が三十アールから一ヘクタールまで、その他の地域にありましては、組合等が共済対象とします作物のいずれかの栽培面積が十アールから三十アールまでとする考えでございます。
○今村(宣)政府委員 畑作物の共済の基準収量は、お話しのとおり、農家共済目的の種類等ごと及び農家ごとの引き受け及び損害評価の基本になるものでございますが、その年の天候が通常に経過して肥培管理等が通常に行われたことを前提として通常客観的に期待される収量、これは平年収量と言っておりますが、そういう平年収量を定めることを基本といたしておるわけでございまして、その設定方法につきましては、農林大臣は共済の目的
○今村(宣)政府委員 畑作物共済の対象作物の単位当たりの共済金額でございますが、これは共済目的の種類等ごとの過去におきます農家の手取り価格、これは庭先価格を基礎といたしまして、都道府県の区域ごとあるいはまた都道府県の区域によって価格の差が著しい場合にありましては、その都道府県の区域の一定部分の区域をとりまして、その単位当たり価格を上限として五種類程度の金額を定めるということを考えております。
種類ごと及び果実の年産ごと、樹体共済にあってはその共済目的の種類ごと及び第百二十条の九第二号に掲げる期間ごとに、農業共済組合の組合員又は次条の果樹共済資格者が、定款等で定める申込期間内に、その者が現に栽培している第八十四条第一項第四号又は第五号の果樹で、組合等が現に行なっている収穫共済又は樹体共済においてその共済目的の種類としているもの(収穫共済にあっては第百二十条の六第一項の収穫共済の共済目的の種類等ごと