2011-03-04 第177回国会 参議院 予算委員会 第2号
○国務大臣(細川律夫君) 今は、一号被保険者に種類変更がなければ、これは機構の方から本人に通知をする、通知をして返事が来ない、そして、その後四か月たってもまだ連絡がない、そういう場合には職権で今は抹消をすると、こういうことになっておりますから、今委員が御指摘のような事例については、今後そういうことは起こらないということでございます。
○国務大臣(細川律夫君) 今は、一号被保険者に種類変更がなければ、これは機構の方から本人に通知をする、通知をして返事が来ない、そして、その後四か月たってもまだ連絡がない、そういう場合には職権で今は抹消をすると、こういうことになっておりますから、今委員が御指摘のような事例については、今後そういうことは起こらないということでございます。
本法律案は、カナダのモントリオールに国際民間航空機関日本政府代表部を新設し、マレーシアのコタ・キナバル領事館を総領事館に種類変更するとともに、イランのホラムシャハル及び南アフリカ共和国のプレトリアの総領事館を廃止すること、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の設定、削除を行うこと、香港総領事館の位置の国名を連合王国から中華人民共和国に変更すること等を内容とするものであります。
改正の第一は、国際民間航空機関、ICAO日本政府代表部の兼館としての新設、在コタ・キナバル日本国領事館の総領事館への種類変更並びに在ホラムシャハル及び在プレトリアの各日本国総領事館の廃止を行うことであります。 改正の第二は、以上の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の設定、削除を行うことであります。
本案は、 第一に、国際民間航空機関日本政府代表部を新設し、在コタ・キナバル日本国領事館を総領事館に種類変更するとともに、これらの在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額を定めること、 第二に、在ホラムシャハル日本国総領事館及び在プレトリア日本国総領事館を廃止するとともに、これら廃止公館に係る規定を削除すること、 第三に、在香港日本国総領事館の位置の国名を 連合王国から中華人民共和国に
もう一つ、先ほどの法案に戻りますと、コタキナバルの日本国領事館が総領事館に種類変更ということになりました。私の了解では、これで日本の領事館というものがすべて総領事館になったというふうに考えておりますが、外務省の内部規定で、例えば対外的なプロトコールでは領事、総領事、いろいろと違いがあると思いますが、外務省の内部規定あるいは人事規定で総領事と領事はどのように待遇その他が違うのか。
改正の第一は、国際民間航空機関日本政府代表部の兼館としての新設、在コタ・キナバル日本国領事館の総領事館への種類変更並びに在ホラムシャハル及び在プレトリアの各日本国総領事館の廃止を行うことであります。 改正の第二は、以上の在外公館に勤務する外務公務員の在勤基本手当の基準額の設定・削除を行うことであります。
今回の措置によりまして、加入者からの請求によらずに、加入者の意思に反しまして契約内容を変更するものにつきましては、先ほど政策局長からもお話のございましたように加入者の利害等の調整を行いまして、現在、公衆電気通信法の第三十二条の二項にそういう加入者の意思に基づかない種類変更の規定がございますので、それと大体同様の考え方で設備料とか債券等の差額を徴さずに切りかえていきたい、こういうふうに考えているところでございます
○戸田委員 それで、まず武器製造法からちょっと質問してまいりますが、内容を見ますと、武器製造事業許可手数料、それから種類変更許可手数料、特定設備設置等許可手数料、工場移転許可手数料、猟銃等製造事業許可手数料、こういうことになっておるわけですが、これはその内容によって今回の改定額も違うし、たとえば許可手数料については一万円の引き上げでしょう。
一 地域集団電話の一般加入電話への種類変更に当たっては、加入者の理解と協力を得て円滑に実施すること。 一 電気通信事業の発展並びに企業努力の成果をあげるために、同事業に従事する職員等に適切な労働条件が確保されるよう努めること。 以上のとおりであります。
いま一番問題になっておるのは、われわれが耳にするのは、集団電話の中でも八〇%の方々が種類変更してもらいたい、ところが二〇%程度の人あるいは一人か二人の人が反対をするためになかなかできないというのがいまの実態なんですよ。そうするとこの法律では、反対する者はそのまま残しておいて、施設が老朽したところで法的にばかっとやろう、こういうわけですよ。
○阿部(未)委員 そういう理屈からいけば、たとえば二百加入の地域集団電話がある、そうしていままだ地域集団電話ですけれども、その地域集団電話加入者の中の少なくとも百、半分、あるいは百五十加入の方々が種類変更してもらいたい、一般加入にしてもらいたいという申し出がある。
しかし、おたくの意見を聞いておると、最初は著しく要件を欠くから種類変更をしますというわけです。いまのお話を聞いておると、交換機がだんだん老朽化していくから、それを取りかえなければならぬことになるから種類変更をします、こうなるのですよ。どっちが本論なんですか。交換機をもう取りかえぬでいいように種類変更させるのですか、それとも著しく要件を欠くから種類変更するのですか、どっちですか。
この差が二、三百円開いているように見える電話機移転等とかあるいは加入電話種類変更なぎは数量が数個と非常に少ない。ほかが何千個に対してそういう単位です。ここらはちょっとばらつきをつけて入札らしく見せかけている。これを見。たらだれだって公正な入札の結果と思いませんよ。この結果をもってして、なお公正な入札が行われているというふうにあなたたちは言うのですか。
「国有河川敷は、国有財産上公共用財産として取り扱われるもので、その種類変更の手続を経なければ企業財産として管理することはできない」、したがって、この河川敷が林野庁にあったというのは、これは内務省時代に内務大臣が管理した国有財産を他省に所管替えするときに間違ったんだと、こういうことは直ちに正常な姿に戻さなければならぬ、直ちに営林局の台帳を抹消をもって処理いたしますと、こうあるんです。
○説明員(安仁屋政彦君) 私どもといたしましては、本来国有河川敷と申しますのは、国有財産法上の行政財産、そのうちの公共用財産でございますが、公共用財産として取り扱われるものでございまして、その公用を廃止した後に種類変更といった手続を経ない限りは、企業用財産として管理することはできないのではないか、このように考えております。
さらに、災害時における通信の確保をはかるため、昭和四十九年度に引き続き防災計画を推進するほか、農山漁村等における電話サービス改善のため、逐次、加入区域の拡大をはかるとともに、既設地域集団電話についても一般加入電話への種類変更等を行うことといたしております。
そこで、私どもとしてはできるだけこの時点で、従来から組みかえの問題につきましてはいま先生御指摘のような点でいろいろ計画を立ててやっておりますが、一般加入電話への種類変更の事務も見直しまして、新しい計画でやりたいと思っておりますが、当面いたしますのはいま御指摘のように現在出ております一般加入電話への希望、あるいは私どもの方から見ましても非常に高いトラフィックで同じ線にぶら下がっているほかの方に御迷惑がかかるというような
また、電電公社は五十年度予算においては、既設地域集団電話の一般加入電話への種類変更を六万加入また組み合わせ数の緩和などを図るとのことですが、その実施計画は具体的にどのように進められておられますか、お伺いいたします。
さらに、災害時における通信の確保を図るため、昭和四十九年度に引き続き防災計画を推進するほか、農山漁村等における電話サービス改善のため、逐次加入区域の拡大を図るとともに、既設地域集団電話についても一般加入電話への種類変更等を行うことといたしております。
なお、単独電話から共同電話になりましたものにつきましては、また単独電話への種類変更を認めるようなことにしております。そのときにはいただかない、こういうことになります。
○武田説明員 電話の優先設置基準は、公衆法の規定に基づきまして、郵政大臣の認可を受けて定まっておりますが、簡単に申し上げますと、第六順位までございまして、第一順位は、国とか地方公共団体、国会に議席を有する政党、新聞社、病院等の大事務所、並びに国会議員の住宅に設置します電話、それから設置場所の変更、種類変更——すでに電話をお持ちの方の設置場所の種類変更でございます。
したがいまして、この法律が施行されました後におきましては、古い二共同電話で申し込まれた方が単独電話に種類変更される場合には、差額をいただくということにいたしたい、こういうふうに考えております。 それから、この差額徴収を法定すべきじゃないかということでございますが、債券は、単に借り入れ金でございます。
○武田説明員 共同から単独に種類変更いたしました場合には、差額を徴収するようにさせていただきたいと思います。それから、単独電話から共同電話に変わるといったようなことは、特に電話の架設が非常に困難で、線路がなくて、付近にどうしても電話をつけたい方があるということで、一時二共同になるというような措置をとる、こういう以外は考えられないと思います。
また、右のような種類変更の場合の設備料の調整については、これは法律で規制すべきじゃないか。現に、加入者引き受け債券については、種類の変更の場合の調整規定があるでしょう。これは調整規定と同様のような規制をせずに、このままで臨んでいいかどうか、電電公社に伺いたい。
ナイジェリアは、去る十月一日に英連邦内の一国として独立したのでありますが、わが国がラゴスに設置いたしております領事館は英国政府の同意に基づきまして設置いたしたものでありますので、ナイジェリアの独立とともに、先方政府に対し、在ラゴス日本国領事館を大使館に種類変更いたしたい旨申し入れましたところ、同国の総理録第三号大臣から同意を得たものであります。
ナイジェリアは、去る十月一日に英連邦内の一国として独立いたしたのでありますが、わが国がラゴスに設置いたしております領事館は英国政府の同意に基づきまして設置いたしたものでありますので、ナイジェリアの独立とともに先方政府に対し在ラゴス日本国領事館を大使館に種類変更いたしたい旨を申し入れましたところ、同国の総理大臣から同意を得たものであります。