1957-06-06 第26回国会 衆議院 農林水産委員会 第48号
○足鹿委員 先ほどからあなたの御見解としてそういった御意見でありますが、この第十一条によりましても、後段においては、「事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間身都道府県知事にあらかじめ通知することをもって足り、許可を受けることを要しない。」とうたっておるわけでありますから、そう一方的にやれないはずだと思うのです。知事にも一応通告をしなければならない。
○足鹿委員 先ほどからあなたの御見解としてそういった御意見でありますが、この第十一条によりましても、後段においては、「事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間身都道府県知事にあらかじめ通知することをもって足り、許可を受けることを要しない。」とうたっておるわけでありますから、そう一方的にやれないはずだと思うのです。知事にも一応通告をしなければならない。
○國宗説明員 第十一条は、「第三条各号の一に掲げる事業の準備のために他人の占有する土地に立ち入って測量又は調査をする必要がある場合においては、起業者は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を記載した申請書を当該区域を管轄する都道府県知事に提出して立入の許可を受けなければならない。」
第十一条のただし書きによりますと、「起業者が国であるときは、当該事業の施行について権限を有する行政機関又はその地方支分部局の長は、事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を都道府県知事にあらかじめ通知することをもって足り、許可を受けることを要しない。」と書いてある。
土地収用法の第十一条の第三項は、国が起業者である場合には、同条第一項ただし書きの規定によりまして、その事業の種類並びに立ち入ろうとする土地の区域及び期間を都道府県知事に通知をいたしました場合には、これによって、その起業者は、みずから、またはその委任をした者をして、その土地に立ち入らせることができると規定いたしております。