2020-12-08 第203回国会 参議院 農林水産委員会 閉会後第1号
豚や牛の場合は、遺伝子編集の応用で、温暖化が進む中で暑さに強い家畜、あるいは我々が苦労しておりますCSFやASFに耐久性のある豚の開発などができれば画期的なんですが、一方で、肉用牛の業界では、特定の種雄牛、種牛ですね、種雄牛の精液が集中的に用いられますと、疾患原因の遺伝子が潜在的に広まってしまうという危険性があります。
豚や牛の場合は、遺伝子編集の応用で、温暖化が進む中で暑さに強い家畜、あるいは我々が苦労しておりますCSFやASFに耐久性のある豚の開発などができれば画期的なんですが、一方で、肉用牛の業界では、特定の種雄牛、種牛ですね、種雄牛の精液が集中的に用いられますと、疾患原因の遺伝子が潜在的に広まってしまうという危険性があります。
我が国固有の肉用牛でございます和牛の改良でございますが、これまで育種価というものを活用しておりまして、これは、種雄牛ですね、雄の種牛から生まれた子供の枝肉の成績、ですから子供を肉にした後の枝肉の成績、そして血統の情報ですとかこういったものを分析して算出する育種価というものを求めまして、これを活用して進められてきたわけでございますが、この育種価が出るまでにはおおむね四、五年は掛かるということでございます
種牛、種雄牛の子牛の出荷頭数というのを見ていますと人気が非常に偏っておりまして、上位十五頭の種牛の子牛で市場取引頭数の六割を占めているのが現実です。つまり、人気が集まって偏っているということで、美津照重、美国桜とブランド名が並んでおりまして、お相撲さんの名前みたいですけれども。 そこで、次の牛の資料、私お配りしたのを見てください。牛の写真がある方です。
したがいまして、本法における他の条とかあるいは他法令の規定に抵触しない限りは、改正法第二条第二項の規定によりまして、その民間の改良事業者の種雄牛造成などの活動の自由が妨げられるといったものではございません。
受胎率の低下ですとか不妊、あるいは死産の増加と、繁殖性の低下、こういったものも懸念をされるというところになりますので、これを抑制するためにも、その遺伝的な多様性に配慮した種畜、種雄牛の選抜、利用を推進していくことが重要であると考えております。
都道府県で種雄牛を持っているところなど、十七県におきましてはもう既に何らかの契約を結んでしっかりとやっているところでございますし、あと、大きなところで申し上げますと、家畜改良事業団などの民間の種雄牛の造成をしているところが三つございますけれども、そちらにつきましても、この四月に入りましてから約款というような形で契約を結ぶという取組が進められてきているところでございます。
○田村(貴)委員 私がお話をお伺いしたのは、怪しい人ではなくて、立派な種雄牛をつくっておられる方であります。そして、精子を渡さない、そして種雄牛をつくるなと実際に言われて、本当に困っていると。それで、この二条二項の改定によってこれが強まるものではないのかという懸念が表されたので、あえて私は、ここの問題できょうお伺いしたところです。
優秀な種雄牛を生み出すこともあり得るわけであります。 この二条二項の規定のもとでも、県などの家畜改良増殖目標と異なる方向だからといって民間の家畜改良が阻害されることはない、つまり、種雄牛の造成は自由であるということを確認したいんですけれども、いかがでしょうか。
ある県では、県の方から種雄牛を造成するなと単刀直入に言われている、それで、種雄牛をつくったら和牛登録協会の登録を拒否されたと。これは余りにもおかしい話ですから、御本人さんは異議申立てをして、そして後に是正されたということですね。さらには、県の意向に従わないという授精師さんなので、県の精液を提供しないと言われた、こういう事例があります。 さらには、共進会です。
農水省としましては、現場の負担をできるだけ軽減するために、和牛遺伝資源の流通履歴に関する帳簿の記録、保管につきましては、帳簿を電子的に管理できるシステム構築への補助金、これはALICより二分の一補助になるわけでありますけれども、このシステム構築の補助金、また、種雄牛名などの、容器のストローへの表示につきましては、ストローの印刷機等の導入補助、これもALICの補助事業として行いますが、この補助、さらにまた
また、家畜改良増殖法の改正によりまして、家畜人工授精所に対しまして、和牛の精液の譲渡などを記録すること、及び十年間その記録を保管することを義務づけるほか、精液、受精卵の容器となるストローに表示された種雄牛名など基本情報をもとにトレーサビリティーの確保を図るとしたところでございます。
そうした精液について、ストローについている種雄牛の名称等から確認をすれば使用範囲の制限が容易に判明するということでございますので、そういった確認を怠り、不正な経緯を知らずに当該精液を入手する場合、これは重大な過失に該当する可能性があるというふうに考えております。
○江藤国務大臣 先生から御指摘をいただきましたように、口蹄疫のときには、宮崎の優秀な種雄牛、たくさん処分をせざるを得ませんでした。家畜改良事業団で五十頭、残ったのはたった五頭。これも例外的に知事が要請をして、本当に例外的に、西米良という本当に山の奥の奥に今もその施設があるんですけれども、そこに隔離をさせていただいております。そのおかげで、その後また宮崎県は畜産王国として復活することができた。
私のところも、口蹄疫が発生したときに、いわゆる種雄牛をいかに残すかということが、未来の畜産王国宮崎を復活させる上で大変大きな命題となりました。山の中に逃がした経験がございます。西米良というところの大変山深いところに、今、種雄牛はみんな逃がしております。その経験もあったものですから、これから、豚熱を経験されて、沖縄が復活する過程においては、何としても沖縄の強みであるアグーを残していただきたい。
ですから、今回の種雄牛に対する増頭対策も規模の小さいところに対して手厚くさせていただきましたし、それから、産地パワーアップそれから畜産クラスター事業も要件を大幅に緩和をさせていただきました。
例えば、大臣の地元の宮崎牛もそうでありますけれども、私の地元の鳥取和牛も、白鵬85の3とか元花江とか、全国的に見ても極めて評価の高い種雄牛を抱えています。 現在、国全体で年間約十五万トンしかない我が国の和牛生産が、大臣が冒頭に答弁された増頭対策などによって急速に生産基盤を強化して、国際協定でこじあけられた六万トンを超える新たな輸出枠に攻め込む姿をぜひ見てみたいものだというふうに思います。
また、九月の三十日には、種雄牛名、種雄牛の名前などの情報の、ストロー、精液を封入する容器でございますが、そこへの表示をするとか、それから、九月の三十日におきましては、和牛遺伝資源の流通に関する帳簿の記録、保管、こういったことについての指導を行ったところでございます。できるところから、順次、迅速に、都道府県や関係団体に対する指導を実施しているところでございます。
また、精液とか受精卵の容器でありますストローに種雄牛の名前などの情報を表示すると、こういった取組も進めております。さらには、先ほど申し上げましたように、売買契約のひな形を提示するといった取組も進めておりまして、できることから順次迅速に都道府県や関係団体に対する指導を実施をしているところでございます。
ヨーネ病に関しまして、法に基づく定期検査の対象といたしましては、乳牛の雌、それから種雄牛とその同居牛というのを必須の条件にしております。これに加えまして、北海道におきましては肉用の繁殖牛も加えているというふうに聞いているところでございます。
それから、種雄牛名、種牛の名前ですね、こういった情報を精液や受精卵の容器でありますストローに表示をする、それから売買契約のひな形を提示する、こういった取組を、できることから順次速やかに、都道府県とか関係団体に対する指導を今実施しているところでございます。
○石川(香)委員 家畜人工授精所については後ほどもお伺いしたいと思いますけれども、なかなか、精液であったり受精卵は個人の財産でありますから、それを全部教えてくださいというのも難しい面があるのかなというのは理解できる点でありますけれども、ただ、和牛の一大産地の宮崎県では、県産の種雄牛の精液を厳重に管理するシステムがあるということで、国がというよりは、県、また地域がしっかり自分自身で財産を守っていくということがしっかりなされているところもあるということで
また、高品質の種雄牛も誕生しているという福島の現状であります。 例えば、二月に、東京都の中央卸売市場食肉市場においては、ここで第五十三回の肉用牛枝肉共励会が開催されたんですが、福島牛が最高位の農林水産大臣賞を受賞しています。
種雄牛が、ホルスタインの場合百二十頭、和牛が十頭、そして計百三十頭で、それからほかに繁殖用和牛が、経産が七十頭、育成が三十頭で、百頭を持っています。また、年間の精液販売本数が、全国的に販売しております。その中で、乳牛が十五万本、年間、また和牛が十万本、計二十五万本、これは日本の遺伝子の約一三%のシェアを占めております。
ただ、限りのある時間の中で、作業員の安全性を確保しながら、今委員御指摘の放牧地が四、五か所ある中で、雌牛、子牛、それとちょっと気の荒い種雄牛ですね、雄牛を安全に港まで持ってくるというオペレーションを、具体的にどういう運搬車を用意して、どういう作業員でやっていくのかということを、これは我々の方でも、県や町の方には既にシミュレーションを作っていただくようにお願いはしてございます。
○政府参考人(原田英男君) 口永良部、大きく東と西に分けますと、島の西部、岩屋泊地区、新村地区でございますけれども、子牛四頭、種牛ですね、種雄牛一頭を含む牛が三十三頭、これを放牧をしてございます。東部の方、湯向地区でございますけれども、こちらには子牛九頭と種雄二頭を含みます牛二十七頭が、これも放牧でございまして、馬一頭も放牧でございます。
現在、全国規模で流通しております和牛精液の約二割はこの家畜改良センターが作りました種雄牛により生産されたものとなっており、今後ともセンターの取組を通じて家畜改良増殖目標が実現できるよう指導してまいりたいと、このように考えているところでございます。
肉質、いわゆるサシがどれぐらい入っているかとか、そういった優良ないわゆる種雄牛を開発していくことも、日本の知的財産を守っていく上ではとても大事だと思っております。 いわゆる種畜の遺伝的な能力評価等をさらに実施をいたしまして、民間もありますし県もありますし、それから国、それぞれが役割分担をしながら、すぐれた種畜の生産供給にまた取り組んでまいりたい。
二 都道府県が管理する種雄牛等について、緊急時に備えた分散飼育が行われるよう、必要な措置を講ずること。 三 家畜伝染病の発生国からの入国者と畜産業従事者が直接接触する可能性の高い施設における防疫措置の重要性に鑑み、宿泊施設、観光施設等において、消毒その他の必要な防疫措置が確実に実施されるよう、必要な措置を講ずること。
二 都道府県が管理する種雄牛等について、緊急時に備えた分散飼育が行われるよう、必要な措置を講ずること。 三 家畜伝染病の発生国からの入国者と畜産業従事者が直接接触する可能性の高い施設における防疫措置の重要性に鑑み、宿泊施設、観光施設等において、消毒その他の必要な防疫措置が確実に実施されるよう、必要な措置を講ずること。
さらに、宮崎県が所有いたします種雄牛の特例措置は現場に多くの混乱をもたらしたということでございます。 さらに、国際空港、海港においては靴底消毒などの検疫措置を実施しておりましたけれども、オーストラリアやニュージーランドのような徹底した入国管理は実施されていなかったということも判明いたしました。
それから、種雄牛を保存するかどうかということについてもいろいろな議論がありました。そういったことの背景に、この問題をどうとらえるのかというところについての認識の若干のずれなども影響している面がないとは言えないのではないかなというふうに考えております。 ヒアリングとしていろいろな方からお話を聞いたわけです。
しかしながら、この第一例が県の畜産試験場支場で出たということと、さらに加えて、その後、家畜改良事業団でも種雄牛に感染してしまったということについて、これはもう、現場で口蹄疫は怖いからしっかり消毒をやっていこうとやっていらっしゃったそれぞれの農家の皆さんに大きな衝撃を与えてしまったと思います。
四十九頭の種雄牛につきまして、同じ敷地内で口蹄疫が発生したことから、家畜伝染病予防法上、感染の疑いのある牛として殺処分することが必要でございます。
最後に、種雄牛保護等と公務員獣医師確保対策についてのお尋ねでございます。 種雄牛につきましては、御承知のとおり、法に従って宮崎県が疑似患畜としたものでございます。
四十九頭の種雄牛の取扱いについてのお尋ねでございます。 確かに四十九頭の種雄牛については、同じ敷地内で口蹄疫が発生したことから、家畜伝染病予防法上、感染の疑いのある牛として殺処分することが必要だと私ども政府としては認識をしております。