1998-05-21 第142回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
三つ目は、農家が種苗販売店や市場に出てこないほかの品種を使いたい、そういうときに法律、裁定、二十八条、「通常利用権の許諾につき協議を求めることができる。」、こうあります。それが適用されるのかどうか。 さらに、つけ加えまして、農水省がやっているジーンバンクの遺伝資源の活用は試験研究だけでなく生産にも活用して、国のそういう農業生産に役立つものなのかどうなのかその点をお聞きしたいと思います。
三つ目は、農家が種苗販売店や市場に出てこないほかの品種を使いたい、そういうときに法律、裁定、二十八条、「通常利用権の許諾につき協議を求めることができる。」、こうあります。それが適用されるのかどうか。 さらに、つけ加えまして、農水省がやっているジーンバンクの遺伝資源の活用は試験研究だけでなく生産にも活用して、国のそういう農業生産に役立つものなのかどうなのかその点をお聞きしたいと思います。
それから、この改正案では、新品種の他国への輸出の許諾に当たりまして、我が国の農業生産あるいは種苗販売に悪影響を及ぼさないという観点から種々の条件を課する、例えば、許諾に係る種苗から生産された収穫物につきまして我が国へ逆輸出しないというような条件も課することができるわけであります。
つまり、その種苗を買い取りまして、農産物を生産して、その産物を販売すると、いわゆる通常の農業活動にはその権利は及ばないというのが特色でございますので、お話ございましたように、育成者の権利というのは種苗販売業者にしか及ばないと、こういうのがこの法制の特色でございます。
種苗販売の野菜、果実の中では、一般の業界の中では六百億という数字は公然と口に出てきているそれなりの売り上げ実績の数字なんです。それがどうも皆さんの方から素直に出てこないというところに私は一つの問題点を感ずるわけであります。 いずれにしましても、こういった種の寡占化、市場支配というような状況がある。