2021-04-06 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
このような中、さきの臨時国会におきまして、種苗法改正案に対する附帯決議をいただきまして、私からは、附帯決議について、その御趣旨を踏まえ適切に対処してまいりたいという旨を申し上げたところでございます。 このような経緯を踏まえまして、種苗法の施行に伴い発出する御指摘の次官通知につきましては、附帯決議の趣旨を踏まえ、次について新たに記述をしているところであります。
このような中、さきの臨時国会におきまして、種苗法改正案に対する附帯決議をいただきまして、私からは、附帯決議について、その御趣旨を踏まえ適切に対処してまいりたいという旨を申し上げたところでございます。 このような経緯を踏まえまして、種苗法の施行に伴い発出する御指摘の次官通知につきましては、附帯決議の趣旨を踏まえ、次について新たに記述をしているところであります。
○野上国務大臣 まず、今般の次官通知の改正でありますが、今般の種苗法改正によりまして、都道府県において新品種を核とした産地づくりや地域ブランドづくりに取り組みやすくなることから、今後、稲、麦、大豆の種子の生産、供給についても積極的な役割が期待されるところでありまして、このような観点からも次官通知を改正したところでございます。 また、法的な担保が必要ではないかというお話でございます。
須藤 元気君 事務局側 常任委員会専門 員 笹口 裕二君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○種苗法の改定に関する請願(第四六号) ○種苗法の一部改正案(自家増殖を原則禁止とす る改正案)の取下げ等に関する請願(第二九五 号) ○種苗法改定案の廃案を求めることに関する請願 (第四二二号) ○種苗法改正案
恵美君 神谷 裕君 近藤 和也君 佐々木隆博君 佐藤 公治君 緑川 貴士君 濱村 進君 田村 貴昭君 藤田 文武君 玉木雄一郎君 ………………………………… 農林水産大臣政務官 池田 道孝君 農林水産委員会専門員 梶原 武君 ――――――――――――― 十一月二十日 種苗法改正
今回のこの種苗法改正案につきましては、衆議院、参議院とこれまで多くの議論を重ねてきたと思っています。ただ、いまだに多くの懸念が聞かれるというのも事実だと思っています。 改めて、この懸念について確認したいと思います。前回の当委員会での参考人質疑でも、村上参考人から、なぜ農民が種を取ってはいけないのかとの根本的な疑問が呈されました。
新品種も、基本的に在来種などを基にして、本当にずっと長年にわたって受け継いできた在来種を基に新しいものを作って、それが登録されてしまうと元のものも使えなくなるんじゃないか、こんな懸念がありますけれども、今般の種苗法改正で、また我が国の品種登録制度の中でこういった事態は起こり得るのか、懸念は当たるのか、お答えください。
さあ、今回の種苗法改正案について、これまで衆参様々な議論がなされてまいりました。どのような法案であれ、日本の農業を守る、すなわち、私たちの命を支える食を、安全を含めて自分たちでしっかりと確保していくということが大原則でございます。その法案の改正も含めて、それが実現されるためのものでなくてはなりません。
種苗法改正案が農業者の自家増殖を制限することは、このような世界の潮流、流れに逆行するものと考えますが、農水省の見解を求めます。
しかし、現在審議中の種苗法改正案は、農業者の登録品種の自家増殖について一律に育成者権の許諾を要することとするなど、バランスを大きく崩そうとしています。 種子法廃止と同時に制定された農業競争力強化支援法八条四号には、公的試験研究機関が有する種苗の生産に関する知見の民間事業者への提供を促進することと規定されております。
したがって、公的機関、民間企業の品種とも、種苗法改正を要因として種苗の販売価格が変わることはないんではないかと思っています。 種苗の増殖に関する許諾料は、先生、もう農水省の見解聞かれましたけれども、公的機関において大きく変わることはございませんし、民間についても、公的機関の許諾料を見ていることから、私どもは大きく変わることはないと考えています。
今回の種苗法改正案ですけれども、もう既に何人かの委員の方からも御指摘がありましたけれども、今回の法改正で何がどうなるのか、目的とか影響がよく分からないというところがやはり大きいのかなと私も思っています。 元々、今回の改正で自家増殖が全て禁止になると、そういった報道が広がりました。
その上で、種苗法改正は、我が国で開発された新品種が海外に流出しないよう、登録品種について、出願時に国内利用限定の利用条件を付せば海外持ち出しを制限できること、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾に基づき行うことといった措置を講じるものであります。
今般の種苗法改正は、新品種の保護を強化し、海外への流出を防止することで、我が国の農業を支えている国内の品種開発を後押しすることとしているものでありまして、種苗法改正により、外資系企業の品種により日本の市場が支配されるということはありません。
今般の種苗法改正によりまして、輸出差止め申立て制度がより広範に活用できることから、事前に侵害物品を輸出するおそれのある者等の情報を入手しやすくなること、また、種苗又はその包装に利用制限が付された登録品種である旨が表示されるようになることなどから、農林水産省や育成権者の御協力のもとで、税関においての水際対策の実効性が高まるものと承知をしております。
一部、例えば、種苗法改正もこの間国会を通過しましたけれども、種苗法でも、かなり誤解の多いデマが飛び交っていました。一部、何かよくわからない話もありました。そういうことをわあっと言っている人たちが、また同じことを言ってはるわけですね。
今回の種苗法改正は、新品種が海外に流出をして、我が国の農業者が本来得られるべき利益が失われていること等に対応するものであります。このことで品種開発のインセンティブが向上し、優良な新品種を核とした産地形成にも貢献することで、やはり公的機関等による品種開発を後押ししていかなければならないと考えております。
このため、今回の種苗法改正は、登録品種の自家増殖については育成者権者の許諾を必要とすることとし、日本の強みである植物新品種の流出を防止することによって日本の輸出競争力を確保するとともに、知的財産を守って、産地形成を後押しして、地域の農業の活性化に資するものであり、農家に種苗の購入を強いることを目的としたものではございません。
種苗制度の登録品種の保護につきましては、国内においても海外においてもともに保護を図っていくという必要がありますので、今回、種苗法改正をしていただきました機会に、これからの新しい種苗制度の周知、それから、海外における登録の重要性、必要性につきまして引き続きしっかりと情報提供をしてまいりたいと思っております。
二〇〇七年の種苗法改正審議の際に、農水省は、有機農業の実態を十分把握し、自家増殖の取扱いについて検討する必要があると答弁しました。その後、有機農家の自家増殖の実態は調査されましたか。
農家の方たちに、種苗法改正を知っていますか、賛成ですか、反対ですかと。賛成も反対もちょびっとしかなくて、六割が知らないという状態なんですね。これが今の現状をあらわしているのではないかと思います。 そんなところで、僕も各地で話をしますけれども、多くの農家の人たちが、そんなことになっているとは知らなかったという反応ばかりでした。
私は、我が党の種苗法改正に関する検討ワーキングチームの座長をしておりました。植物新品種の海外流出防止と保護の強化について取りまとめてまいりました。 本法案について、一部の生産現場あるいは消費者の間に誤解も不安もあるようですので、委員会の審議を通じて理解を深めていただければと思います。 まず、種苗法改正の目的についてお聞きいたします。今般の法改正の狙いは何でしょうか。誰のための法改正でしょうか。
今国会では、SNSでの世論が巻き起こり、検察庁法改正案や種苗法改正案の国会強行を断念せざるを得ませんでした。これまたお水入りで世論の鎮静化を図り、秋の臨時国会で仕切り直しをすると考えているのでありましょうか。通常国会の閉会は、あらゆる意味から許されません。
田村貴昭君紹介)(第七四八号) 同(高橋千鶴子君紹介)(第七四九号) 同(畑野君枝君紹介)(第七五〇号) 同(藤野保史君紹介)(第七五一号) 同(宮本徹君紹介)(第七五二号) 同(本村伸子君紹介)(第七五三号) 同(畑野君枝君紹介)(第七七四号) 同(本村伸子君紹介)(第七七五号) 種苗法の改正に関する請願(高木錬太郎君紹介)(第七二七号) 同(塩川鉄也君紹介)(第七四〇号) 種苗法改正
これに関して、この種苗法改正というのは、農水省は、国内優良品種の海外流出を防ぐためというふうに言っていますけれども、一方で、農水省の関連団体のホームページにはこのようなことが書かれています。
一方、海外流出の防止のためには、そもそも海外に持ち出されないようにすることが重要でございますので、今国会に提出している種苗法改正法案について、登録品種について出願時に国内利用限定という利用条件を付せば海外への持ち出しを制限できるように、提案をさせていただいているところでございます。
また、小規模農家や子供の食の安全を心配するお母さんたちなど多くの国民が反対の声を上げている種苗法改正案も、今国会で審議し、成立させようとしています。 特に、検察庁法改正案は、国家公務員法等の一部改正案と称して十本の法案を束ねて提出された中に潜り込ませてありました。黒川東京高検検事長の定年延長のごり押しを後付けで正当化する法案で、検察の正義をねじ曲げる法案です。
種苗法改正の法案審議入りをしないように全力を尽くしてくださいと、こういう声が届いております。 こういった声に対して、江藤大臣、どのように受け止めておられますか。
この種苗法改正、背景としては、私は理解しているんですが、品種改良してつくり上げた国産ブランドの果物などが海外に持ち込まれて流通しているという問題を挙げて、開発者の特許を守るために、これまで原則として自由になされていた農家の自家採種ですとか自家増殖を許諾制とすることになっている。許諾制となれば、各農家は毎回、種、苗を買わなくてはいけないということになります。
ですから、このため今回種苗法改正案を提出させていただいておりますけれども、コシヒカリとかふじのような、コシヒカリは米で、ふじはリンゴでございますけれども、品種登録されていない一般品種についてはこれまでと何ら変わらない扱いになるということ。
それともう一つ、輸出にも関連するんですけれども、私は、今御紹介もいただきましたけれども、我が党の種苗法改正に関する検討ワーキングチームで座長をさせていただいて、種苗法の改正の方向性について議論をさせていただきました。
○山田政府参考人 自家増殖を原則自由としている理由でございますが、平成十年の種苗法改正におきまして、育成者権が強化されております。この際に、従来から農業者の慣行として行われてきておりました自家増殖を一律に育成者権の効力が及ぶものとするとしますと、農業生産現場に混乱を生じかねないという判断がございました。
これに対して、平成十五年の関税定率法改正で、育成者権者を侵害する種苗の輸入差しとめの申し立てが可能となり、さらに、十七年の種苗法改正で、その効力は加工品にまで拡大することになりました。 この二度にわたる水際対策によって、違法な逆輸入は減少しているのでしょうか。この効果について御説明願いたいと思います。
○北村(茂)委員 今ほどの答弁では、今回の種苗法改正では違法品の輸出入の取り締まりの強化は実現できる、海外での無断増殖行為そのものを取り締まることはできないということでありました。つまり、我が国の育成者が海外で育成者権を行使するためには、それぞれの国で品種登録を行う必要があると思います。
平成十五年の種苗法改正によりまして、法人による育成者権侵害罪の罰則を三百万円以下から一億円以下に引き上げたということがございます。現在の時点で、この罰則が適用されたという事例は私ども承知をしておりません。 なお、十八年に育成者権者を対象としてアンケート調査を実施をいたしました。
戦略におきましては、知的財産の保護の強化を一つの大きな柱といたしまして、植物の新品種の育成者権の保護に関して、今回の種苗法改正によりまして、罰則強化等に加えまして、さらに審査官の増員等による育成者権の審査の迅速化、それからDNA品種識別技術の開発などの権利侵害対策支援、こういったことに取り組むことといたしております。
この種苗法改正案の第三十六条につきましては、これは民事訴訟における原告の挙証責任の特例についての規定でございまして、委員御指摘の点とは観点の異なるものというふうに私は認識をいたしておるところでございます。