2020-11-12 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第3号
種苗法の対象となりますのは、新たに開発され、登録された品種のみでございます。このような登録品種以外の一般品種につきましては、先生御指摘のとおり、種苗法の対象ではないため、今般の法改正後も全く取扱いは変わりません。 また、自家増殖につきましても、一般品種を用いる場合には育成者権者の許諾も許諾料も必要はなく、このことは今般の法改正後も変わりありません。
種苗法の対象となりますのは、新たに開発され、登録された品種のみでございます。このような登録品種以外の一般品種につきましては、先生御指摘のとおり、種苗法の対象ではないため、今般の法改正後も全く取扱いは変わりません。 また、自家増殖につきましても、一般品種を用いる場合には育成者権者の許諾も許諾料も必要はなく、このことは今般の法改正後も変わりありません。
米、麦、大豆、主要農産物の種子というのはやはり公共の資産であって、近年、さまざまな企業が知的所有権を主張するようになって、登録品種もふえているけれども、やはり、食料自給率に深くかかわる主要農産物に関しては、種子は、公共が前面に出て、予算もきちんと、根拠法を持った状態で国や県の試験場に予算をつけて、良質な、多種多様な種を開発していくということも非常に大事だと考えておりますので、種苗法だけじゃなくて、種子法
○濱村委員 もう時間ですので質問を終わりますが、私もこの種苗法改正に当たって、私は地元が兵庫県でございますので、山田錦の育成者の方にお話を聞きました。種苗法をぜひやってくれと。その上で言われたのが、山田錦も兵庫県産だったらまだ品質は割とそれなりのレベルを保てるが、県外に出ていったものが保てないんだというような話もございました。
小林 鷹之君 八木 哲也君 繁本 護君 武部 新君 高木 啓君 上杉謙太郎君 冨樫 博之君 福山 守君 串田 誠一君 藤田 文武君 同日 辞任 補欠選任 八木 哲也君 佐々木 紀君 ――――――――――――― 本日の会議に付した案件 政府参考人出頭要求に関する件 参考人出頭要求に関する件 種苗法
○野上国務大臣 種苗法の一部を改正する法律案につきまして、その提案の理由及び主要な内容を御説明申し上げます。 種苗法は、品種の育成の振興等を図り、もって農林水産業の発展に寄与することを目的として、新品種の保護のための品種登録に関する制度等を設けているところであります。
○高鳥委員長 次に、第二百一回国会、内閣提出、種苗法の一部を改正する法律案を議題といたします。 これより趣旨の説明を聴取いたします。農林水産大臣野上浩太郎君。 ――――――――――――― 種苗法の一部を改正する法律案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
また、日本の品種の海外流出を防止し、輸出を始め我が国の農林水産業の発展に支障が生じないよう、登録品種の海外への持ち出しを制限できるようにすることなどを内容とする種苗法の一部を改正する法律案を本年の通常国会に提出しております。法案の早期成立に向け、御審議をお願いいたします。 SDGsや環境の重要性が国内外で高まっています。
の給与等に関する特例法案(佐々木隆博君外四名提出、第百九十六回国会衆法第一九号) 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案(佐々木隆博君外六名提出、第百九十六回国会衆法第二三号) 農業者戸別所得補償法案(長妻昭君外六名提出、第百九十六回国会衆法第三三号) 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(平野博文君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三四号) 種苗法
○議長(大島理森君) 各委員会及び憲法審査会から申出のあった案件中、まず、農林水産委員会から申出の種苗法の一部を改正する法律案は、同委員会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第二百一回国会衆法第一五号) 八、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外六名提出、第二百一回国会衆法第一八号) 九、労働者協同組合法案(後藤茂之君外十三名提出、第二百一回国会衆法第二六号) 一〇、厚生労働関係の基本施策に関する件 一一、社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件 一二、労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する件 農林水産委員会 一、種苗法
――――――――――――― 閉会中審査の件の採決順序 1 農林水産委員会から申出の 種苗法の一部を改正する法律案(第二百一回国会、内閣提出) 反対 立国社、共産 2 内閣委員会から申出の 特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案(第二百一回国会、新藤義孝君外四名提出) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会
の給与等に関する特例法案(佐々木隆博君外四名提出、第百九十六回国会衆法第一九号) 畜産経営の安定に関する法律及び独立行政法人農畜産業振興機構法の一部を改正する法律案(佐々木隆博君外六名提出、第百九十六回国会衆法第二三号) 農業者戸別所得補償法案(長妻昭君外六名提出、第百九十六回国会衆法第三三号) 家畜伝染病予防法の一部を改正する法律案(平野博文君外五名提出、第百九十八回国会衆法第三四号) 種苗法
第二百一回国会、内閣提出、種苗法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
第四六一号種苗法の改定に関する請願外四十五件を議題といたします。 本委員会に付託されております請願は、お手元に配付の付託請願一覧表のとおりでございます。 これらの請願につきましては、先ほどの理事会におきまして協議の結果、いずれも保留とすることになりました。 以上のとおり決定することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
ゆうこ君 河野 義博君 塩田 博昭君 谷合 正明君 石井 苗子君 紙 智子君 事務局側 常任委員会専門 員 大川 昭隆君 ───────────── 本日の会議に付した案件 ○種苗法
青山 大人君 大串 博志君 神谷 裕君 亀井亜紀子君 佐々木隆博君 佐藤 公治君 長谷川嘉一君 広田 一君 緑川 貴士君 石田 祝稔君 田村 貴昭君 森 夏枝君 ………………………………… 農林水産委員会専門員 梶原 武君 ――――――――――――― 六月十六日 種苗法
内閣提出、種苗法の一部を改正する法律案につきまして、議長に対し、閉会中審査の申出をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○議長(大島理森君) 各委員会及び憲法審査会から申出のあった案件中、まず、農林水産委員会から申出の種苗法の一部を改正する法律案は、同委員会において閉会中審査をするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
かな子君外十名提出、衆法第一五号) 八、労働者協同組合法案(田村憲久君外十四名提出、衆法第二六号) 九、業務等における性的加害言動の禁止等に関する法律案(西村智奈美君外六名提出、衆法第一八号) 一〇、厚生労働関係の基本施策に関する件 一一、社会保障制度、医療、公衆衛生、社会福祉及び人口問題に関する件 一二、労使関係、労働基準及び雇用・失業対策に関する件 農林水産委員会 一、種苗法
――――――――――――― 閉会中審査の件の採決順序 1 農林水産委員会から申出の 種苗法の一部を改正する法律案(内閣提出) 反対 立国社、共産 2 内閣委員会から申出の 特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案(新藤義孝君外五名提出) 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会から申出の 公職選挙法及
最後に、種苗法の改正案について。審議に入ることができず改正が遅れるということになりましたが、登録品種の海外流出に育成者権のコントロールが及ぶようにするという重要な改正であると思いますが、改正が遅れたことによる影響というのを大臣にお伺いいたします。
ほとんどを占める一般品種の利用はこれまでと同様で、制度上一般品種が登録される可能性はないと思われますが、種苗法が改正されるとそれさえ登録されて農家は許諾料を払わないと生産できないということが言われてもおります。こういうのはデマだという話でありますけれども、なぜこのような誤解が生じると思いますか。大臣、最後にお伺いします。
を聴取しないで所管の委員会に付託を求める議案 内閣委員会 特定給付金等の迅速かつ確実な給付のための給付名簿等の作成等に関する法律案(新藤義孝君外五名提出) 総務委員会 地方公務員法の一部を改正する法律案(内閣提出) 文部科学委員会 平成三十二年東京オリンピック競技大会・東京パラリンピック競技大会特別措置法等の一部を改正する法律案(内閣提出) 農林水産委員会 種苗法
今国会では、SNSでの世論が巻き起こり、検察庁法改正案や種苗法改正案の国会強行を断念せざるを得ませんでした。これまたお水入りで世論の鎮静化を図り、秋の臨時国会で仕切り直しをすると考えているのでありましょうか。通常国会の閉会は、あらゆる意味から許されません。
――――――― 委員の異動 六月九日 辞任 補欠選任 谷 公一君 中曽根康隆君 古川 康君 古田 圭一君 長谷川嘉一君 堀越 啓仁君 同日 辞任 補欠選任 中曽根康隆君 谷 公一君 古田 圭一君 古川 康君 堀越 啓仁君 長谷川嘉一君 ――――――――――――― 六月二日 種苗法改定
○江藤国務大臣 ぜひ、そういうお話であれば、種苗法の本体の御議論の中でお答えさせていただければと思いますけれども。 種苗法の、提出いたしております第六十一条の中に、品質基準に係る規定というものがございます。
それで、今、国会に種苗法が提出をされております。審議については、もちろん農業ですから、現場がかかわることですし、このコロナ禍でなかなか現場に視察にも行かれませんし、時間も足りない、参考人も呼べないという中で、今国会での審議は見送られたかと思いますけれども。
そして今度、果物とか種子について、種苗法の改正によって、例えばUPOVに加盟している七十六か国、今の法律の下では登録品種であってもUPOV加盟国には持ち出しを阻止することができません。
新型コロナウイルス感染症が広がる中で、不要不急の種苗法の改正案が衆議院農林水産委員会に上程される動きがあるというふうに伝わっておりますが、これまで農家が当然のように行っていた自己増殖を制限する法律で、日本の農家の多くが小規模農家、種子会社との間で許諾料を支払を行うなんということがないのがほとんどのケースです。
○国務大臣(江藤拓君) 今回の法律の内容をしっかり見ていただくと、その部分については、国の予算措置だという御指摘もいただきましたけれども、国も例えばそういったものについては今、現行上予算措置でしっかり担保しておりますし、種苗法ともう一つ、競争力強化法、この二法によって、地方交付税の算定措置、算定基準の中にもしっかり総務省の答弁の中で担保されておりますので、そこまでしなくても御心配はないのではないかと
一方、海外流出の防止のためには、そもそも海外に持ち出されないようにすることが重要でございますので、今国会に提出している種苗法改正法案について、登録品種について出願時に国内利用限定という利用条件を付せば海外への持ち出しを制限できるように、提案をさせていただいているところでございます。
最後の質問ですけれども、この国会、種苗法の改正案というのが農水委員会で審議をされているということですけれども、この自家増殖を禁じるという内容について、今このコロナのときにやることなのかというような話も出ております。
また、小規模農家や子供の食の安全を心配するお母さんたちなど多くの国民が反対の声を上げている種苗法改正案も、今国会で審議し、成立させようとしています。 特に、検察庁法改正案は、国家公務員法等の一部改正案と称して十本の法案を束ねて提出された中に潜り込ませてありました。黒川東京高検検事長の定年延長のごり押しを後付けで正当化する法案で、検察の正義をねじ曲げる法案です。
国会では、このスーパーシティ法案、検察庁法改悪法案、種苗法改悪法などが審議をされています。今はコロナの問題の解決に専念し、全力を挙げなければならないときです。これらの不要不急の法案の審議をすべきときではありません。 自粛と補償はセットだと私たちは言ってきました。感染で亡くなるだけではなく、政府の無策によって亡くなる人が出てきてしまうのではないでしょうか。
だから、種苗法も心配なんですよ。 農水省の説明で私たちが理解しても、そのとおりになるかどうか分からないんですよ。だから、しっかりと、これは大丈夫だと納得制度をつくっていただきたい。そのためには時間が足りない、審議する時間が足りないんです。
○国務大臣(江藤拓君) ただいま先生からいろんなお声を聞かせていただいて、私が初めて聞くようなことも多いわけでありますけれども、私もこの種苗法の改正法案については、ほかの法案ももちろんですけれども、かなり相当突っ込んで勉強させていただきました。
特に、今国会で審議予定の種苗法の改正案、これも全く急ぐ必要はありません。特に、種苗法の改正は、自家増殖禁止法案、農家負担が増大する、外国資本の種子会社から訴えられ、農家が莫大な損害賠償を求められるようになる、政府は家族経営農家を、日本の伝統的農家を壊そうとしている、そんな声が市民の中に広がっています。 もちろん、誤解もあります。でも、誤解を解く場がないんです。
関係ない法案やって、そして、検察官を何か政治の意思で定年延長させるような法案をやろうとしたりですよ、種苗法の改正をやろうとしたり。これ全然関係ないじゃないですか。 一つには、やっぱり財源が不足しているんですよ。