1978-05-31 第84回国会 衆議院 農林水産委員会 第27号
そういうようなことで、従来もそうでございますが、特別に種苗の価格あるいは品種登録による許諾料の水準、そういうものにつきましてわれわれとしましていろいろ問題になったという話は別に聞いておりませんし、そういうものにつきまして特定な基準をつくったりあるいは特別な指導、そういうようなことは直接的には考えておりませんが、今回、これは直接そういう価格の調整ということではございませんが、種苗業者が遵守をすることが
そういうようなことで、従来もそうでございますが、特別に種苗の価格あるいは品種登録による許諾料の水準、そういうものにつきましてわれわれとしましていろいろ問題になったという話は別に聞いておりませんし、そういうものにつきまして特定な基準をつくったりあるいは特別な指導、そういうようなことは直接的には考えておりませんが、今回、これは直接そういう価格の調整ということではございませんが、種苗業者が遵守をすることが
ちなみに、第三条は「保証種苗についての表示」でございますが、これはこのままとしまして、修正案として申し上げますと、第四条に「指定種苗の生産等に関する基準」という見出しで、「第四条 農林水産大臣は、優良な品質の指定種曲の流通を確保するため特に必要があると認められるときは、当該指定種苗の生産、調整、保管又は包装について当該指定種苗の生産を業とする者及び種苗業者(以下「種苗業者等」という)が遵守すべき基準
○小川(国)委員 育成者の権利が保護されるということは結構なわけですが、現行の種苗の民間における育成状況を見ると、新しい登録はその大半は種苗業者に押さえられてしまうのではないか、こういうふうに思うわけですが、育成者の内訳として種苗業者と民間の研究者の割合はどのくらいになると推定されていますか。
○野崎政府委員 現在の種苗業者の届け出の件数の累計は約三万件になっております。これは花屋だとかスーパーだとか、いろいろなものが入っておりまして、一般に言われております種苗業者は、このうち種苗の生産、卸を行う業者でございますが、この数は約二百社程度でございます。
次に、現行法の農産種苗法では、国の種苗検査官が種苗業者の店頭において証票の添附の有無、記載の適否について検査、指導を行うとともに、稚苗を集取し、発芽率等について検査を行い、その結果、記載内容に違反する種苗業者に対しては表示の変更を命じ、あるいは違反行為に係る種苗の販売停止等の措置を行っている、第四条、第六条だそうですか、現在この検査官は全国で何人いて、検査するその検査官がいる場所は全国に何ヵ所あるものか
ある人は、これは利権法ではないか、種苗業者が利益を得るために必要な法案になっているのではないかという意見もあるし、いや、そうではない、これはやはり農民のために必要なんだ、こういう解釈もあります。いずれにいたしましても、いろいろな意見があるのは自由でありますが、実際これが種苗業者だけのものでないということについての説明をいただきたいと思うのです。
ただいまの先生の御質問でございますが、たとえば今度の法律によって益するのは種苗業者ではなかろうか、あるいはまた、実際の農家は余り利益を受けないのじゃないか、そういうお話でございましたが、作物の種類が大変多うございますので、いろいろ米麦等とかあるいは野菜あるいは花、いろいろケースが違うわけでありますけれども、われわれの検討会の中の考え方というのは、現在の農産種苗法というのは、先ほど倉方さんがおっしゃいましたように
○加賀山参考人 ただいまの竹内先生の御質問でございますが、検討会の中ではこれが非常に種苗業者を利するものであるというような議論は余りございませんでした。
○片岡委員 それからさらに、この法律の施行によりまして海外との種苗の流通が円滑化され、日本の種苗業者が海外の種苗業者のために圧迫を受けるという悪影響が出るのではないかという点が考えられますが、この点はいかがでございましょうか。
第三は、種苗の流通の適正化をさらに推進するため、現行法による表示の規制に加え、新たに種苗自体の生産、調整、保管等の基準を定めて公表することとし、種苗業者等による自主的な種苗の品質の向上を促進することといたしております。 以上のほか、登録品種の種苗が二年以上適当に販売されていない場合における裁定の制度、従業者等が品種を育成した場合の使用者との関係等所要の規定を整備することといたしております。
第二は、種苗の表示の規制等についてでありますが、種苗業者の届け出を簡素化するとともに、指定種苗について種苗業者等が遵守することが望ましい種苗の生産、保管等についての基準を定めて、自主的な種苗の品質管理を促進させることとしております。 第三は、今回の主要な改正事項である品種登録制度についてであります。
○瀬野委員 種苗業者の苗生産についてでございますが、どうしてチェックしていくかということでございます。従来から見てまいりますと、業者は苗が不足しますと結局納入苗をそろえるためにいろいろ無理をすることになっておりますが、苗不足の際、不良苗を求めて業者が表示をして出す心配はないか、これらのことについてどうチェックをしていくか、こういった問題について御見解を承りたいと思うのです。
○中村波男君 もちろん国営、県営等の種苗場がふえることによって民間の種苗業者を圧迫したり事実上そこに働く人たちが職を失なうというような、そういう急激な変化に引き込むような政策な私たちは要求をするわけではありませんけれども、現実問題として相当不足をしておる上から言いましても、少なくとも国有林に植林をする苗木ぐらいは国有林で確保するというこの基本に立ってこの事業を進めていくことが、今日植林の不足を補なう
○中村波男君 どうも長官の御答弁を聞いておりまして納得がいかないわけでありますが、採取源以外にもよい種の母樹林があるのですから、したがってそちらからとることもやむを得ないんではないかということでありますが、私は少なくともこの法律の改正は、いわゆる種苗業者が苗をつくります種というのは、政府のいいますところの指定した母樹なり母樹林からとることを原則としておるのではないかというふうに考えておったんでありますが
によってきめられているそうなんですけれども、たとえば台湾あるいはフランスからシラスウナギですか、種苗の輸入を行なっているそうでありますけれども、大体十七センチまでは免税で、それをこえると関税率を八%かけられると、こういうふうに種苗の輸入には関税がかけられているそうでありますけれども、これはちょっと学者の意見に左右され過ぎているのじゃないか、一センチ違うから、二センチ違ったから関税をかけるというような役所的ないき方を——やはり種苗業者
先般の郵政審議会の近代化の答申におきましても、農産種苗につきましては、この送り主、料金の負担者が種苗業者で、大体負担能力を相当持っているという判断と、取り扱いの実態がなかなかこれは扱いにくいような形になっておりますことなどからしまして、特別に料金を安くする制度をやめるべきだ、第四種からやめてしまって一種ないし五種にしてしまうべきだというような答申がございましたのですが、その後、料金改定の実際に当たってみますと
そこでおのおの各県の林務関係の方々がその種苗をとつて参りまして、それを原種にして苗木を作つて、それを種苗業者なりあるいは森林組合連合会等に配付をする、また県が直接配付している場合もあります。そして一般に配付をいたします。それが現在のやり方ですが、もう一つ根本的には、今おっしゃったように、林産関係も今の事情からいって、需要にマッチさせるにはこの木を非常に急速に伸ばさなければいかぬ。
○説明員(明石長助君) 苗木の需給の問題につきましては、先ほど私の申し上げ方が足りなかったと思いますが、国でもって種苗業者の団体等とも連絡をとりまして、一定の需給圏を設けまして、苗木の利用に対しまして、需要に即応してこれを充足するという方策はとられておるのであります。
従いまして、全部だめだということは、われわれとしてもいえなかったので、とにかく八月の中旬に、非常に危険であるから、そういうものを買うのはなるべく差し控えろ、それからもし買う場合には種苗業者とよく契約をして、そしてもしそれが外国産の場合には、損害賠償等の点についても十分考えてやってもらいたいということを忠告してやっております。
昨年御承知のように非常に、天候が不順でありまして、タマネギの採種が非常に減りまして需給関係が悪かったので、一部種苗業者がタマネギの種子を輸入いたしております。これにつきましては、実は私の方では輸入いたしたという情報を得ましたので、さっそく各種苗業者につきまして大体の数量を調べました。
○徳安説明員 ただいまの問題につきましては、これは農産種苗法によりまして、タマネギの種子については、種苗業者は保証票をつけることになっております。その保証票には、やはり国内産の何々品種、発芽率幾らということをつけるわけでありますが、その保証票の違反ということがあるわけであります。
従いまして、これはやはり種苗業者に非常に重大な責任があるわけであります。われわれといたしましても、できるだけそれについては警告を発する、そういうことをやりたいと思います。
従いまして、これにつきましては、やはり農林省といたしましても、もちろんこの種苗業者を呼びまして、そうして実情を聞き、またこれに対します警告は発しております。
で、種苗業者の方で、輸入のタマネギの種子を相当入れたというので、私の方でいろいろ調べまして、これにつきましては非常に抽苔の危険性が、いわゆる春まきのものが多いものでございますから、秋まきを いたしますと抽苔するというので、各県の経済部長、農林部長あてに、私の名前で実はそれに対する注意を喚起いたしまして、指導上遺憾なきを期してもらいたいということを言っておるわけであります。
もう一点のあとの点につきましては、これは何分にも米麦の種子は、いわゆる種苗業者の取扱範囲には殆んどまだなつていないような実情でございますので、自由になつたからと言いましても、これは何も供出の関係において種苗業者の商品としての対象になつていないというわけではなくて、従来の自家採種或いは町村における共同採種といつたような関係もございまして、種苗業者の取扱いの品目には余り殆んどなつていないという実情がございますので
第六点といたしまして、農林大臣が水産動植物の種苗を確保する必要がある、こう認めた場合におきましては、種苗業者に対しまして、その生産又は配付につきまして必要な指示をすることができる、こういうことを規定しているのであります。
する物品税撤廃の請願(西村直 己君紹介)(第二〇九三号) 八二 退職金に対する所得税免除の請願(今澄勇 君紹介)(第二一三八号) 八三 同(大石ヨシエ君紹介)(第二二三〇号) 八四 旧漁業権に対する補償金の免税に関する請 願(鈴木善幸君紹介)(第二二三一号) 八五 着色瑪瑙、しま瑪瑙及びその製品に対する 物品税適正化の請願(鈴木正文君紹介)( 第二二三二号) 八六 種苗業者
小平久雄君外一名紹介)(第二二二四号) 同(淵上房太郎君紹介)(第二二二五号) 同(長野長廣君紹介)(第二二二六号) 退職金に対する所得税免除の請願(今澄勇君紹介)(第二一三八号) 同(大石ヨシエ君紹介)(第二二三〇号) 旧漁業権に対する補償金の免税に関する請願(鈴木善幸君紹介)(第二二三一号) 着色瑪瑙、しま瑪瑙及びその製品に対する物品 税適正化の請願(鈴木正文君紹介)(第二二三二号) 種苗業者
○北村一男君 この参考資料の三枚日の造林計画に基く所要苗木数というのを拜見しますと、逐年需要苗木数が増加しまして、二十八年には十五億本必要ということに拜見しておりますが、これの育成には主として政府が当られると思いますが、こういう場合におきましても、民間の従来の種苗業者に対して何らかの保護措置を取つておられませんと、いろいろ天災などが起きた場合に、計画に支障を来たすと考えますが、こういう点において何かお
種苗のよしあしは、農業生産上重大な関係がありますので、各種種苗の品質の維持向上をはかり、または優秀な新品種種苗の育成を奨励助長することが必要でありますが、この目的を達成するために、一昨年度農産種苗法が制定され、種苗業者の届出制を実施し、かつ特に重要と認める販売種苗については、種類、品種、生産地、採種年月、発芽率等を記載した保証票を添付させ、また種苗検査官をして、種苗業者の営業届出、及び保証票の添付状況
○藤田政府委員 御承知の通り農産種苗法は昨年六月からやつているような状態でありますので、まだ法令の趣旨が必ずしも種苗業者なりあるいはまた種苗を購入する農家に徹底しておらないと思います。
種苗業者が不正なことをすれば、信用がなくなるから、あとの商売ができなくなるとおつしやいますけれども、神奈川県の農家が宮城県から買つたり、千葉県から買つたり、とんでもないところから買うのであつて、これらについては、事実はなかなかそうはいかない。
しかしながら根本は種苗というのは、種苗業者の信用というものが非常に重大な要素をなすのでありまして、一旦種苗業者がその信用を失墜いたしますと、農家は再びその種苗業者からは買わないというふうなこともあるわけであります。従つてそういうふうな点で私どもといたしましては、行政処分あるいは司法処分と併行いたしまして、惡質なものについてはこれを公表する。
○渕委員 藤田政府委員のお話を聞いておりますと、なるほど育成助長ということにあるようであります、けれども、私の言わんとするところは、いま一歩つつ込んで、農産種苗業者に対する指導、たとえば技術的な指導であるとか——なるほど業者ですから、できるだけいいものをつくるように努力はいたしましようけれども、現在の科学の進歩と相マツチするために、試験所あたりとよく連絡をとりまして、それを指導する面に対して、一歩つつ
〔委員長退席、八木委員長代理着席〕 この法案はなるほど日本の現段階におきましてもちろんりつぱな法案であるとは存じますけれども法案の全体をながめてみまするときに、提案理由にも誓いてあります通り、新品種種苗奨励助長と書いてありますけれども、私どもをして言わしむるならば、この法案の大きなねらいは、奨励助長ということもあるでしようけれども、一歩つき進んで、農産種苗業者に対するところの政府機関の指導という点に
○藤田政府委員 種苗業者の生命といたしますところは、私は信用の問題であろうと思う。種苗業者が一旦信用を失墜いたしますと、その販路を従来通り回復するのには相当期間かかり、大きな痛手であろうと思うのであります。