1992-04-23 第123回国会 参議院 農林水産委員会 第7号
午前中申し上げましたのは、繁殖技術の発達の中で人工授精が主導的な役割を果してまいりましたが、それは人工授精の普及に伴いまして雄牛の利用効率が自然交配に比べて格段に高まる、また、凍結精液によってさらにまたけた違いな大きさになってまいるわけでございますから、及ぼす影響の大きさから、改良増殖法の前身の種畜法でもそうでございましたし、あるいは種馬統制法等も皆そうでございましたが、雄を中心にした制度のもとに改良
午前中申し上げましたのは、繁殖技術の発達の中で人工授精が主導的な役割を果してまいりましたが、それは人工授精の普及に伴いまして雄牛の利用効率が自然交配に比べて格段に高まる、また、凍結精液によってさらにまたけた違いな大きさになってまいるわけでございますから、及ぼす影響の大きさから、改良増殖法の前身の種畜法でもそうでございましたし、あるいは種馬統制法等も皆そうでございましたが、雄を中心にした制度のもとに改良
家畜を登録して、その血統、能力、体型を明らかにすることは、家畜の改良増殖を促進する上にきわめて重要な事業であり、わが国においても古くから行なわれており、昭和二十三年に制定されました種畜法には家畜登録に関する規定がありましたが、これにかわる家畜改良増殖法制定の際は、当時のやむを得ない諸事情からその規定を設けられませんでした。
家畜を登録して、その血統、能力、体型を明らかにすることは、家畜の改良増殖を促進する上にきわめて重要な事業であり、わが国においても古くから行なわれており、昭和二十三年に制定されました種畜法には家畜登録に関する規定がありましたが、これにかわる家畜改良増殖法制定の際は、当時のやむを得ない諸事情からその規定を設けられませんでした。
家畜の改良増殖の基本條件として、優良種畜の確保及びその利用増強が如何に重要であるかはすでに御承知の通りでありまして、従つて現行の種畜法により鋭意その施策が進められておるのでありますが、本法案は種畜法施行の経過に鑑み、その一部を改正して本法にこれを包攝いたしますると共に、最近急激な普及を示しておりますところの家畜人工授精の健全なる発達を図るために、これに必要な規制を加えんとしておるのであります。
ところがこれも御承知のように、この家畜改良増殖法は従来の種畜法を包摂いたしまして、即ち吸收しておるのでありますが、従来の種畜法におきましては、本法で規定しておりますと同じように、種畜に供するものについては国の強制検査を実施することにいたしておりましたが、その検査手数料というものは無料であります。
○藤野繁雄君 次は種畜法施行に要する経費であります。これを二十四年度と二十五年度と比較して見まするというと、その減少率は僅かでありますけれども減少しておるのであります。
○政府委員(山根東明君) お配りしてあります資料の附表八の種畜法施行に要する経費だけ見ますと、お話のように前年度に比べまして若干ではありますけれども減つておるのであります。
この目的のために、昭和二十三年種畜法を制定いたし、その施策を推進して来たのでありますが、施行以来一年有余の経験にかんがみまして改正を要する点があります上に、最近急激な普及を示しておりますところの家畜の人工授精の健全なる発達をもあわせてはかる必要がありますので、現行の種畜法を廃止し、新たに本法案を提案いたし、家畜改良増殖を強力に推進いたそうとするのであります。
委員長(楠見義男君) さつきの検査料の問題なんですがね、これは我々の方の委員会としては、できるだけ農家に負担をかける法律は避けたいというまあ方針を今までずつと採つておるのですが、ここでお伺いするのですが、先程の予算のお話を承ると、大体去年よりは金額は減つておるけれども、併しそれは班の編成を変えたり、或いは合理的にやることによつて大体減額は賄えるとこういうことになつておるとすれば、種畜検査は、去年も種畜法
種畜法関係は去年よりも今年の方が予算は減つておるのだが、これはどういうふうなんですか、平衡交付金の方で埋つておるのでありますか。
なかんずく、種畜を確保し、その利用の増強を図ることは家畜改良の基本であり、畜産振興の根幹をなすものでありますので、昭和二十三年八月から施行せられました畜産法等に基き鋭意その施策を進めてやるのでありますが、種畜法施行以来一年有余の経験に鑑み、その一部を改正すると共に最近急激な普及を示しておりまするところの家畜の人工授精の健全なる発達を図るため必要な規制を加えまして、家畜改良増殖の施策を行おうとするものであります
尚その前に、この牧野法も現行牧野法を全面的に改正しまして新しい牧野法ができ、それから家畜改良増殖法案は現在の種畜法が廃止されまして、それを包擁して新しい、こういうような法制が立案されておりますので、提案理由の説明を伺いましたあとで、事務的な点で積極的に畜産局の方から御説明せられることがありましたら、予めその説明を伺うことにいたしたいと思います。さように御了承願いたいと思います。
○原田委員 本案はもと種畜法というものを改めて今回提案されたのであつて、まことに内容においてけつこうなものと思うのであります。わが国の畜産の改良増殖上、基本となる計画的の重要なる法案であると思います。これはさきに制定いたされました家畜衛生法案と並行実施することにおいて、初めて運営が完全になろうと存ずるのであります。
なかんずく種畜を確保しその利用の増強をはかることは家畜改良の基本であり、畜産振興の根幹をなすものでありますので、昭和二十三年八月から施行せられました種畜法等に基き鋭意その施策を進めているのでありますが、種畜法施行以来一年有余の経験にかんがみ、その一部を改正するとともに、最近急激な普及を示しておりますところの家畜の人工授精の健全なる発達をはかるため、必要な規制を加えまして、家畜改良増殖の施策を行おうとするものであります
この際種畜法を改正せられて家畜増殖法案というものに改められたのでありますが、従来の種畜法の中には、主として登録が重大問題として取上げてあつたのであります。この際登録というものを全然廃止をして、そうしてこれによつて法をつくられた。これにはどうも非常な困難性があつたろうと思うけれども、畜産局の従来からの畜産奨励の面から、登録をとるということは非常にまずい。
○山根政府委員 この法律によりますと、従来の種畜法に基く家畜登録協会は附則の第五項をもちまして、九十日を経過したときに、現に存するものはそのときに解散するということになつております。従いまして九十日たちますと、一応従来の家畜登録協会はなくなるわけでありますが、これを引続いてどういう形の団体にもつて行くかということであります。
一の畜産局一般行政、二の種畜法施行、これは特に申し上げることはありません。昨年と大体同じ金額でもありますし、同じ考え方で組んであります。 次に種畜の確保、これがここにありますように三千四百四十七万一千円計上してございますが、これは国が必要な種畜を購買いたしまして、必要な個所にこれを貸付するという施設でございます。
先ず農林省所管の予算について畜産の増殖につき如何なる対策ありやとの質疑に対し、政府側より第一に種畜の確保、第二に衞生の徹底を期するにあること、即ち種畜については先國会において種畜法制定以來経済の実情に即して飼料の特配等の適宜の方法を行い、他面衞生檢査を十分にして資質の向上をはかつているとの應答があり、又飼料の統制問題に関して、政府は非常に多種類のものを飼料の枠に入れているが、これは行過ぎではないかとの
これは前議会においてお願いいたしました種畜法の中で、登録協会というものをつくることになつておるのでございます。登録協会は種畜の登録をする團体でありまして、現在まだ十分に発展を見ておりませんが、諸外國の例からいたしましても、こういう登録協会は、畜産が発展をし、また畜産を発展せしめるためには、非常に大きな原動力になつておるというふうに聞いておるのであります。
血統の維持の問題でありますが、これはそういう方向の、馬の生産の方針になりましたときに種畜法を制定して頂きまして、種畜法におきまして種牡畜の檢計をする、その種牡畜の檢査は衛生檢査が主でありまするが、その衛生檢査の際におきましても、同時にその牡畜の血統というようなものは或る程度同所に見て行こう、こういう手がありまするし、又種畜法におきましては、お話のありました登録協会というようなものを公認いたしまして、
るところ最近における情勢の変化、即ち政府の説明によりますと、第一に、多年に亘る法律趣旨の徹底により、現在においては去勢は家畜飼養者が自主的に行うべき段階に達しており、それが当然又彼らの便益にも合致すること、第二に、最近における民間開業獣医師の去勢技術について、その向上普及の見るべきものがあること、第三に、もはや軍馬徴発のごときことを考慮する必要がなくなつたこと、第四に、前國会において制定を見ました種畜法
第二といたしましてはこのほうりつあんにつきましてあるほうめんからつよししじにもとづいたかどうかというお尋ねであつたのでありますが、我々としましてはすでに種畜法が制定せられ、馬の配殖等につきましても種畜法の示しておりまするような趣旨で運営されておるということが考えられました今日そうして又種畜法によつて從來の種馬統制法が廃止せられまして、種牡馬の國有とか、或いは配合方式の指示というような規定の削除去られまして
また、去勢期たる三、四月ごろは農繁期に当りまして、この時期に強制的官行去勢を行うことは不適当なる事情もあり、また第二國会を通過いたしました種畜法の精神と多少矛盾する点もございますので、この際思い切つて、馬匹去勢法はこれを廃止し、今後はもつぱら農民の自主的措置にゆだねようというのが、本廃止法律案提出の主要なる理由でございます。
從いまして、諸般の情勢からいたしまして、馬匹去勢法に基き官行去勢を強制するということよりも、むしろ馬主の自主的の発意に基きまして、また民間の開業獸医の能力を十分に活用いたしまして、この去勢の制度を実施しても、すでに諸般の情勢はさしつかえない事情に熟しておりまするし、いま一面、前回の國会におきまして、種畜法の制定を見まして、種畜の檢査を受けたもの以外のものは種付をやつてはいけないという制度がすでに確立
第三には、新に制定された種畜法により優良種畜の確保も可能になつて來たのであります。第四には、もはや有事の際の徴発馬を考慮する必要もないのであります。 以上のような理由によりまして、この法案の提出した次第であります。何とぞ愼重御審議の上すみやかに可決せられんことをお願い申し上げます。 次に家畜市場法を廃止する法律案の提案理由を御説明いたします。
第三には、新たに制定された種畜法により優良種蓄の確保も可能になつて來たのであります。 第四には、もやは有事の際の徴発馬を考慮する必要もないのであります、 以上のような理由によりまして、この法案を提出した次第であります。何とぞ愼重御審議の上速かに可決せられんことをお願い申上げます。
○岡村文四郎君 種畜法を審議して通過いたしたのは承知いたしておりまするが、それはそれでいいのでありますが、恐らく農耕用に使う馬は左程でありませんが、実際に小運送用にでも使うという輓馬は去勢をしない方がいいのであります。それはいざとなりますと、大体私がやつた経驗では半トンぐらいの荷物は違うと思います。そこでそうなりますと、事業者の輓馬を持つ人は、恐らく私は去勢しないで使うことは当然だと思う。
第二に、そうすると不当な、資質の惡い馬の種付というようなことが生じまして、馬の資質を劣惡ならしめるようなことがないかという重ねてのお尋ねなんでございますが、その点は先般の國会で成立いたしました種畜法の二條と四條等の規定によりまして種畜でない牛とか馬とか、これを種付に供用してはならない。