2019-05-22 第198回国会 衆議院 農林水産委員会 第14号
家畜の精液の生産状況につきましては、精液採取の際に供する雄の家畜につきまして義務づけられてございます種畜検査を通じて、全国の種畜の精液の生産状況を定期的に把握してございまして、平成二十九年度においては約百八十六万本が流通しているところでございます。
家畜の精液の生産状況につきましては、精液採取の際に供する雄の家畜につきまして義務づけられてございます種畜検査を通じて、全国の種畜の精液の生産状況を定期的に把握してございまして、平成二十九年度においては約百八十六万本が流通しているところでございます。
あと、流通の関係でございますけれども、精液等をつくる場面につきましては、種畜検査等々ございますので、精液がどれぐらいつくられているとか、そういうことは把握をしてございます。また、流通の過程においては、誰に譲渡したのかというようなことをちゃんと証明書を添付して譲渡をするということになってございます。
家畜改良増殖法に基づきまして、家畜改良センターの種畜検査におきまして、伝染病疾患、遺伝性疾患、繁殖機能の障害を有しないかどうか、それについての検査を行っておるところでございます。
種畜は、種畜検査ということで、毎年一回豚の健康状況を見ておりますので、その後のフォローアップも続けているということを申し上げたいと思います。
家畜の改良増殖は、畜産経営の体質強化を図り、畜産物の安定供給を図る上での基本となるものであり、我が国における家畜の改良増殖を推進するため、種畜検査、家畜人工授精、家畜体内授精卵移植に関する規制等を行ってきているところであります。 しかしながら、近年の家畜改良増殖の状況を見ますと、バイオテクノロジー等先端技術の開発が目覚ましく、家畜対外受精卵移植の技術は既に実用化の階段に達しております。
家畜の改良増殖は、畜産経営の体質強化を図り、畜産物の安定供給を図る上での基本となるものであり、我が国における家畜の改良増殖を推進するため、種畜検査、家畜人工授精、家畜体内受精卵移植に関する規制等を行ってきているところであります。 しかしながら、近年の家畜改良増殖の状況を見ますと、一バイオテクノロジー等先端技術の開発が目覚ましく、家畜体外受精卵移植の技術は既に実用化の段階に達しております。
これについて申し上げますと、昭和六十年当時、当該地域におきます雄牛の飼養業者でございますが、その飼養している牛の一頭にそのような事実があったというような話が当事者からございまして、六十一年に県の家畜保健衛生所によります種畜検査を行ったわけでございますが、その結果によりますれば当該牛の精子に異常は認められなかったという回答を得ているわけでございます。
○野明政府委員 家畜改良増殖のための海外からの育種素材につきましては、従来から時時種畜検査というふうなことをやりまして輸入された雄の家畜、そういうものを活用してやってまいったわけでございます。
従来、海外からの育種素材につきましては、臨時種畜検査等により、輸入された雄の家畜の活用を図ってきたところであります。近年の精液凍結処理技術の普及等による家畜人工授精用精液の国際的流通の進展に対応し、わが国の家畜の改良増殖の促進を図るためには、海外の遺伝資源の一層の活用を図る必要があります。
家畜の改良増殖は、畜産経営の改善を図り、畜産物の安定的供給を図る上での基本となるものであり、わが国における家畜の改良増殖を推進するため、種畜検査、家畜人工授精に関する規制等を行ってきているところであります。 しかしながら、近年、家畜受精卵移植技術の確立、凍結精液の国際的流通の進展等家畜の改良増殖をめぐる情勢は、大きく変化しております。
従来、海外からの育種素材につきましては、臨時種畜検査等により、輸入された雄の家畜の活用を図ってきたところであります。近年の精液凍結処理技術の普及等による家畜人工授精用精液の国際的流通の進展に対応し、わが国の家畜の改良増殖の促進を図るためには、海外の遺伝資源の一層の活用を図る必要があります。
家畜の改良増殖は、畜産経営の改善を図り、畜産物の安定的供給を図る上での基本となるものであり、わが国における家畜の改良増殖を推進するため、種畜検査、家畜人工授精に関する規制等を行ってきているところであります。 しかしながら、近年、家畜受精卵移植技術の確立、凍結精液の国際的流通の進展等家畜の改良増殖をめぐる情勢は大きく変化しております。
国といたしましては従来から実施しておりますのは、基本的には指導方針としては、需給の均衡ということが一番やはり馬についても重要な課題になっておりまして、その点の指導には努めておりますが、制度として実施しておりますのは、先ほど大臣も申し上げました関税の賦課による外国産馬からの保護の問題、それから団体営の草地改良事業の実施、それから特定の家畜に限定しているわけではございませんけれども、種畜検査、これは外馬
またトリコモナス病は、牛の流産と不受胎の原因となるものでありますが、人工授精の普及と種畜検査によりまして発生の報告もなくなり、今後の大流行を想定する必要はないものと判断したものであります。
またトリコモナス病は、牛の流産と不受胎の原因となるものでありますが、人工授精の普及と種畜検査によりまして発生の報告もなくなり、今後の大流行を想定する必要はないものと判断したものであります。
○政府委員(森茂雄君) ただいま御指摘のとおり、現行の家畜改良増殖法は、単に種畜検査と人工授精のみを規制しておるわけでございますが、改正法では、家畜の改良増殖を計画的かつ効率的に行なうため、一連の規定を追加いたしたので、これに応じて一部法の目的を変更したわけであります。
これらは、他の場合の種畜検査におきましても同様でありますが、除外をされておるわけであります。で、全体の民間におきまする種鶏と、国、県等におきまする種鶏との比率、ちょっとお話があったようでありますが、これはもう格段の想違でございます。
種畜検査は前年度と大体同じ程度の内容でございます。班数が前年度の二百十五班が百九十七班に減つておりますが、内容的には事業遂行に先ず支障がなかろうと思われる程度の命がついております。それから人工授精施設でございますが、これは二百六十ケ所前年度までにできるわけでございますが、これを二十六年度二百四十ケ所新設して、一応予定の五百ケ所というものを作り上げるということになつております。
次に、法案の内容の第一点たる種畜の確保につきましては、只今も申上げました通り、概ね現行種畜法を踏襲し、即ち原則的には種付の用に供する家畜の雄はその判定基準を統一する必要がありますので、農林大臣が毎年定期又は臨時に行うところの検査を受け、種畜証明書の交付を受けておるものに限るのでありますが、不測の事故により種畜を補充する必要が生じたときはこれを機動的に行わせるために、都道府県知事をして臨時に種畜検査を
これは先程藤野委員からも御注意がありましたように、この島を指定することにつきましては、今後更に実情を調査した上、不都合の起きないように指定いたしたいと考えておるのでありますが、考え方といたしましては、三十七條の島はこの法律の全部又は一部を適用しないことができるという規定でございまして、これはこれらの島には家畜の数も少く、又他の地域より隔離されておるというような所で、従つて相当多額の経費を費して種畜検査或
ただここにあります種畜法施行に要する経費は、少くともこの費目は或る程度減つておるのでありますが、これは実は種畜の検査をやりますための経費でありまして、本省から種畜検査に出かけます者の旅費、或いは国が従来施行いたしておりました種畜検査を府県に委託するための経費でございまして、これは従来とても実は不足勝ちであつたのでありますけれども、今回更に減りました理由につきましては、実はこの前のこの委員会でも御指摘
すなわち第一点は、現行の種畜法によりますと、種畜検査はすべて農林大臣が行うことになつておりますが、臨時検査の一部については都道府県知事に行わせ、機動的に種畜補充をなし得る方途を開いたこと、第二点は、家畜人工授精の健全な発達をはかるため、家畜人工授精師並びに家畜人工授精所を免許または許可制にするとともに、家畜人工授精の実施に必要な規制を加えたこと、第三点は、現行種畜法にあります家畜登録協会に関する法的規定
種畜検査というものは四條の規定で行くと農林大臣がやるのが本則だ、それで第二号で疾病その他やむを得ない事由によつて行うことができない場合に都道府県知事が臨時にやるのだ、従つて検査は本来は農林省がやるのだから、今の御説明で行くと、二号が主で一号が従で、二号のために検査料を取るようにとれるのであります。
○委員長(楠見義男君) さつきの検査料の問題なんですがね、これは我々の方の委員会としては、できるだけ農家に負担をかける法律は避けたいというまあ方針を今までずつと採つておるのですが、ここでお伺いするのですが、先程の予算のお話を承ると、大体去年よりは金額は減つておるけれども、併しそれは班の編成を変えたり、或いは合理的にやることによつて大体減額は賄えるとこういうことになつておるとすれば、種畜検査は、去年も
○説明員(神尾正夫君) これは種畜法の経費は、主として種畜検査を行います旅費でございまして、種畜検査を行う委員の構成が農林部内の職員と、それから地方庁の吏員、こういう構成になつておるのでございまして、この費用の中に旅費として挙がつておりますものは、農林部内から派遣いたしますところの職員の旅費であります。委託費は地方庁関係から種畜検査班として参加する検査員の旅費ということになつております。
第一は、現行の種蓄法によれば種畜検査はすべて農林大臣が行うことになつているのでありますが、この際臨時検査の一部については都道府県知事に行わせようとすることであります。