1948-07-01 第2回国会 参議院 農林委員会 第20号 少くとも飼料の配給については何らかの考慮をするというような規定がここにないというとその種牡馬確保の裏付がないと思います。私はそれですから條文として修正意見を持つている。それは種畜法案の第十二條というものがありまして、これに対して何ら補償がないのでありますから、そのことをも考えて十二條の次に一條を加えたいと思う、それは「主務大臣は種畜の確保に関し飼料の配給について適切な處置をしなければならない。」 松村眞一郎