1961-10-31 第39回国会 参議院 法務委員会 第10号
わが党は、この種治安立法は国民の基本的人権に触れ、また、大衆行動にも直接関接の影響をもたらすことを考慮し、衆議院においては、超党派的に三党の共同提案にすべきことを主張し、自民、社会両党との話し合いを幾たびか持ったのであります。結果においては、団体規制の点をめぐり社会党との話し合いは不調に終わり、やむなく自民党との共同提案に至ったことは天下周知の事実であります。
わが党は、この種治安立法は国民の基本的人権に触れ、また、大衆行動にも直接関接の影響をもたらすことを考慮し、衆議院においては、超党派的に三党の共同提案にすべきことを主張し、自民、社会両党との話し合いを幾たびか持ったのであります。結果においては、団体規制の点をめぐり社会党との話し合いは不調に終わり、やむなく自民党との共同提案に至ったことは天下周知の事実であります。
○田畑金光君 御承知のように、この法律案は、参議院に送付されて参りまして、前国会の末期においては、松野議長のあっせんにより、五派会談において、この種治安立法については、各会派の意見の一致が必要と思われるから、無理に強行採決を避けて、継続審議にしよう、こういういきさつになったわけでございます。
○田畑金光君 私は、提案者に、対して、まずこの法律の立法の経緯についてお尋ねしたいと考えますが、政治的暴力行為防止法案がなぜ提案されたかという経緯については、一応私なりに理解を持っておりますけれども、ただ、この種治安立法は、それを生み出す社会的なあるいは客観的な条件の成熟から生まれてきたということは、よく理解できますけれども、ただ、この種治安立法は、ときに国民の基本的権利に影響し、あるいはまた、労働運動
この種治安立法に対していかなる事情があろうとも、自民党のものでもなければ、民社党のものでもない、この法律は社会党のものでもない、国民の権利というものに対する一種の制限である、むしろ非常に強い制限である、刑罰規定を伴う制限である。団体に規制を加えるというこれまた異常なる制限である。こうした治安立法に対する立法者の熱意はわかります。お人柄からいって決してそれがうそではないとはわかります。
なるほど理由は、異常な事態に対処するという、そういう事情はあるでしょう、あるでしょうが、なおかっこの種治安立法については、そういう手順を政府みずからがいち早くとおりになるべきであったと思うふうに、新聞は世論として期待していると、こういうお話しですが、また、これは朝日新聞ですか、「治安立法とルール」、こういう見出しで、慎重なる審議という毛のが、やはりこの社説の裏に出ていることもこれまた否定できないところなんです
従って、この種治安立法に対しては、私は衆議院の審議というものは、提案者が理解されるほど完璧であったとは考えられないのです。それは私ども同志の社会党の衆議院の先生方に審議後のいろいろの問題点について実はお尋ねをしたわけであります。ところが幾多の疑問を先生方はお持ちになっていらっしゃったのです。
政府が適当なる社会政策をとつたならば、この種治安立法によらずしても、現下の治安は十分にこれを維持することができるのではないか」という質疑に対しまして政府側より、「これらの立法は治安維持のための唯一の手段ではなく、政府においては、国家予算の許す範囲内において他の社会政策も推進せしむることは勿論であるが、併し我が国の現下の社会情勢は、それと並行して治安対策を講ずる必要があり、これらの立法はその必要の最小限度