2021-05-11 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第8号
これは、二種業者に対して取消しをしても、資産は散逸するし、被害救済にならないという実態が分かったので、やはり、銀行、保険会社とかそういう金融機関だけではなくて、二種業者に対しても破産申立て権を当局が持つべきということで、現実問題として、研究会の報告書の後に、それを受けて金融庁の方は対応している。 ですので、消費者庁の方も是非検討を進めていただきたいというふうに思っております。
これは、二種業者に対して取消しをしても、資産は散逸するし、被害救済にならないという実態が分かったので、やはり、銀行、保険会社とかそういう金融機関だけではなくて、二種業者に対しても破産申立て権を当局が持つべきということで、現実問題として、研究会の報告書の後に、それを受けて金融庁の方は対応している。 ですので、消費者庁の方も是非検討を進めていただきたいというふうに思っております。
この法案にあります一種業者が遵守しなければならない基準、これは動物の種類、習性、出生後経過した期間等を考慮して環境省令で定めるものというふうにされておりますけれども、この基準はどんな事項で定められるのか、またその数値を明示して定められることになるのかどうか、御説明いただけますでしょうか。
○武田良介君 この第一種業者の遵守基準について、八週齢の観点からもう一点お伺いをしたいというふうに思います。 先ほどもありましたように、この八週齢の激変緩和措置が廃止されるということは私も大歓迎をしたいというふうに思っております。 その上で、生後八週を迎えるまでの飼育環境が非常に大事だという指摘もあります。
それは民間の種業者にはあったかもしれないけれども、府県とかあるいはJAとか、何かそこに身軽にしてくれというような要望があったということなんですか、今のお答えからすると。私はそんなふうには全然聞いていないんですけれども、もう一度お願いします。
また、現在、既存の二種業者によるファンド形態の投資型クラウドファンディングの募集取扱実績でございますけれども、ここ三年ぐらいを平均しますと、年間大体五億円程度ということでございます。
これだけ市場性の高い商品でこういった二か月単位の取引の在り方というのは、これ言葉に語弊があるかもしれませんが、ある種業者がぼったくりで利益を上げるようなことになりかねない物すごい大きい金額なんですよ。
ましてや、第二種業者は数が多くて、簡単に開業できる。派手な宣伝をして利用者を募るけれども、また、これは休止、廃止も簡単で、当局は実態を、利用者数すら正直言って把握ができないような状況になっている。今後、どういう体制でこの苦情に対して対処して利用者の権利を守っていくのか、今度の法改正で苦情は減るというふうに約束できるのかどうか、もう一度改めてお聞きをしたいと思います。
第二種業者では、更に多くて、事業の承継、つまり他の会社への引継ぎが六十二件、休廃止が百八十八件も届けられている、こういうことのようです。
○野沢太三君 同様に、貨物鉄道株式会社もJRから線路を借りて運営するいわゆる二種業者として今日まで来たわけでございますけれども、命綱は、改革のときに考案いたしました線路使用料に関してアボイダブルコストで維持ができるかどうか、ここが大事でございまして、今回は指針の中でもこれについてはしっかり担保していただいておると承知をいたしておるわけでございますが、同時に、線路が災害を受けたような場合に直ちにこれが
したがって、この種業者には、検査のみの業者には検査という言葉を使用させる、検査なんですから。車検という慣用語は、整備と検査がセットになって車検なんですよ。非常に紛らわしい、よく言えば。悪く言えば詐欺まがいということになるわけですから。検査なら検査なんだ、それでもいいのですよ。それをやめろと言っているわけではないのです。それを選ぶのもユーザーの自己責任なのだということをはっきりさせていただきたい。
これによって、外国人等でも国際経営の第一種業者が我が国に直接参入してくることになります。当然我が国も民間衛星を利用してできるようになったわけでありますから、お互いに相互乗り入れができる、これがなったわけでありますが、我が国の衛星の競争力、果たしてついておるのだろうかなという心配が私自身はしております。 そこで、お尋ねをいたします。
そしてもう一つは、さっき言ったように、既存の第一種業者であるところのNTTであるとかあるいはNCCという形が昭和六十年から、電電公社時代の一社独占体制の中からこれが民営化されて、そして競争分野という形の中で情報通信産業部門が発展をしてきておる。
私の理解している範疇で申しますと、今高度に発展をしております電気通信の事業、そういう中で今回郵政省が出しましたこの円滑化法というのは、一種業者であれ二種業者であれ、既存する電気通信事業者を圧迫するようなことはしない、したがって既存のものをこの中に織り込んでやろうということではなくて、これから新規に今までどこにもないようなものについてのみに限り円滑化法としてはやろうとする、その趣旨です。
○上田(利)委員 その中の、第一種業者の特徴的な意見はどんなものがございましたか。
今ほかの業者が、既設の通信一種業者が使っているようなアンテナというのは五メートルから十メートルですよ。それを一・二メートルまでずっと小さくしてきたわけですよ。これを一メートルから八十センチ、四十五センチなんというように縮めていくというのは、それは単発で星を上げれば障害が起こりませんからできますよ。ところがそうでない。これは四つも上げるのですからね。
「ア、六十年四月 R社は第二種業者として登録」「イ、六十年八月 回線リセールの動き始まる。全国五十か所に拠点を置きネットワーク構築計画策定」。その次のウです。「ウ、六十年九月 NTTの日米国際調達問題とR社の全国展開計画と係わり発生」、かかわり発生です。「(百億とも二百億ともいわれている。)」、今、村上副社長は約百億円ということを言われた。ここには二百億という数字も出ている。
○国務大臣(中山正暉君) もう先生のお話の中にほとんど私どもの思いも含まれているような感じがいたしますが、六十年の四月から民業になりまして、五兆七千億の売り上げのあるNTTと、それから新規参入、もう三十三社になっておりまして、第一種が三十三社、第二種業者はもう五百社を超えております。
これを最近になって横田にあるPX本部、PFO、パシフィック・フィールド・オフィス、いわゆる契約事務所からメーカーに圧力をかけまして、沖縄のこの種業者に同様な品物は出しては困る、こう言って圧力をかけてきた。沖縄にそういったオーディオ関係の機器を出すならば我々はこれからあんたたちのものは買いません、仕入れません、このような圧力をかけてきた。沖縄でPXで売られるこの種の品物が約四十五億から五十億です。
、大体三年目に事業の見直しという、五年後に改正案の見直しという、これは常識になって、まあ常識用語になっておりまして、法律用語じゃないんですけれども、そういうふうにみんなとっているわけでありまして、ちょうど今五月でございますから二年と一カ月、ことしの秋ぐらいからはぼちぼち、やっぱり六月には電気通信審議会の答申も出るそうでございますから、質問したかったこともたくさんあったんですが、三百五十社を超える二種業者
それは、そのポイントは二つございまして、一つは先ほど申しましたように、D1勧告が国際電気通信回線の利用者である第二種業者である限り、国際電気通信事業を行えないということになっておりますので、単なる回線の利用者ということから、そういう地位から国際電気通信事業者として国際VANを行えるような地位に持っていくことが必要でございますので、そのためにITU条約で決められております、四十四条でございますが、さまざまな
この法律改正案というものを見ておりますと今回の国際VAN自由化のための目的と考え方というものは明らかにならないわけでありますけれども、その他のいろいろな報道等で明らかにされている中から見ますと、特別二種というもの、これが国際VANになるわけでありますが、第一種から回線を借りるときに、第一種業者と国際VANとの間で交わされる契約約款、これにCCITTのD1という条項で制限がつけられるということで、国際
ですからアメリカとの間で業者が話が一応合っていたとしても、国内の第一種業者との話がつかない場合があるのです。そのときに、これはクリンチになりますからどういうふうにするかという問題が起こると思います。
そのときに、第一種業者がこれは困るんだということで抵抗して、契約がなかなか双方に成立をしなくて紛糾をした、そのときに郵政省にコミットいただいて、公益性を守るために指導をきちっとやっていただく、こういうことを私たちは特にお願いをしたいと思いますが、その点についてもう一度答弁願いたいと思います。
さらに、そういうふうな行為をしても何らの罰則に触れないということになっておりまして、この種業者の常として、法律を破ることもあえてやりますけれども、ぎりぎりのところを追求するという性向もありまして、やはり不当な行為については罰則で担保する必要があると思います。
○参考人(三木俊博君) 私は、この種業者はいろいろ考え出すものですから、包括的な指定がなければならぬと思いますが、私の経験で申し上げますと、先ほど申し上げました観音竹の被害、それから家具を売って、家具のセットなんでありますが、それを預かるというふうな形態のが京都で出ております。
そういうことで前提的にだめというふうになるというのも、私は制度上、若干疑問——疑問というか、すっきりしないところは残るし、したがって、だからアマチュア無線の方たちの希望なり要望なりに対しても、今回の回線開放なり第一種業者への認可の問題とあわせて考えれば、研究の余地はあるというふうにお考えになっていいのではないかなと思うものですけれども、その点はいかがでしょうか。
○大木正吾君 余り納得のできる答えが返ってきてはいないんですが、極めて一般的に申し上げますれば、今認可されています六社――五社ですか、こういった第二電電以下の関係の第一種業者が参入されまして実際に仕事を始め、同時に、若干のずれはありますが、本格的に参入して仕事していく時期は、おおむね六十二年の後半から六十三年、時期的な判断ですが、こう見ていいんじゃないか、こういうふうに思うのが一つの問題。
○伊藤(忠)委員 今お答えいただきましたが、そうしますと第一種業者の場合、地上業者の場合には六十一年の秋あたりが専用線サービス開始、それから六十二年の秋に一般電話サービスを開始する。この段階で市内ネットワークにアクセスするというような格好になると思うのです。衛星通信業者の場合には、今御答弁がございましたように六十三年の春にサービスインですか、実際に営業開始するというのはそれ以降ですね。
つまり第二種業者というのは相当多数に上っていると思うのです。これはVANを中心にしたサービスですから二百社を超えているように私たちも聞いているわけですが、第一種電気通信業者の市場参入の状況は現時点どんなものでしょうか。これから市場参入の進捗状況というのですか、どのように進んでいくのかという点についてちょっとお聞かせいただきたいと思います。