2001-03-27 第151回国会 参議院 農林水産委員会 第6号
そして今度は、免税者とそうでない方がおいでになると思いますが、第三種業種ということになって、農業、水産というのは七〇%をみなしで経費として見て、三〇%に消費税分を納税する、こういうシステムになっているということがわかってまいりました。違っていたら指摘してください。
そして今度は、免税者とそうでない方がおいでになると思いますが、第三種業種ということになって、農業、水産というのは七〇%をみなしで経費として見て、三〇%に消費税分を納税する、こういうシステムになっているということがわかってまいりました。違っていたら指摘してください。
それについては、中小企業庁の通達によって、この種業種には適用しないというふうになっているわけでございます。ぜひ適用していただきたいとかねて御要望申し上げてございます。実は、この方、メールはいただいたのですが、全く見ず知らずの方でございますけれども、言われてみれば私はもっともだと思いまして、要望申し上げているわけでございます。
しかし、公的資金なりを使いながらこの種業種を平時において振興を図らなければならないということは、いろいろまた意見のあるところかなというふうに思います。 しかし今、この災害という中で、本当に倒産するかしないかという状況の中で、さまざまな制度資金というものが手当てされている、その制度資金に全く門前払いの状態になっている。
一方もう一つは、中小企業の皆さんがいろいろと下請関係で御苦労されていること、あるいは他種業種との関係においてでございまして、そうしたことで御激励に上がりました。 その折、私は、ちょっと言葉が足りなかったかと思いますけれども、いろいろ外国からも日本の金融機関の不良債権の問題についてかなり大きな額が示されておると。
その際に、将来の高度情報社会とかあるいは新しいいろいろなサービス、殊に今までございませんでした二種業種というものが今度自由な形で入ってまいりますので、できるだけ自由競争の料金体系の幅が広くなければならないだろうというふうに考えております。
と申しますのは、今度は電気通信設備の使い方が二種業種として自由になりますので、二種業種として自由になるということは、使い方に二種業種おのおのの技術的特質がなければ二種業種というものは経営にならないと思う。
それ、どこがそう違うんだということなんでございますが、画期的な考え方かということでございますが、一種業と二種業と切り分けて、二種業については通信線の使い方を全く自由にしている、お互いに二種業種の間で競争させる、この考えがすばらしい。ここから日本の通信線の使い方の急速な飛躍的な発展現象が出てくるというふうに自分たちは見ている。
ただはっきり言えることは、今度の形によって二種業種、つまり新しいVAN事業とかそういった企業の効率化という面には大いにこういった形は利用されてくることは当然でございます。
それでは、新電電がある事業をしようとする、第二種業種と競合するような仕事をしようとする、その場合には料金の認可が必要だ。Aという第二種業種は料金の認可を待っておる。新電電に対して郵政省が百円という認可をした。それより安い料金でAという会社は市場に参入してくる。それじゃ新電電は全く対抗の余地ありません。料金競争をさせられたんじゃ新電電というのはやっていけない。
○松浦委員 新雪簡がそれ以外の例えば第二種業種の仕事をした場合、しようとする場合、その料金については認可料金の対象になるのですか。
第二種業種で仮に新電電と同じような事業をして料金を決定しようとする場合、新電電以外の第二種業種については料金の認可があるのでございますか。
これは私どもこれから先法案がいつ国会で御承認いただいて、そして具体的に法案どおり仮に来年の四月一日からということになりまして新規参入がどんどん入ってくるという話が起こり、それに対する具体的な計画の動きというものを見ながらやっていかなければなりませんが、その前に私どもがやらなければならぬ問題は、長距離料金を下げると申しましても財務に余裕が出なければできませんので、私どもが一番急がなければならないのは第二種業種
そういう多様化された性能の幅の広くなった技術能力を世の中に十分に役立たせるためには、まず、一元的な経営システムというものを直して多元的なものにするということと、それからもう一つ、この法案で私ども当事者として非常に大事なことだと思っておりますのは、第一種業と第二種業と切り分けられたということでございまして、第一種業種と第二種業種が切りかえられたということは、しかもその第二種業種が、ほとんど自由業としてたくさんの
そういう意味で、今度の法案では、私どものような設備を提供する第一種業種と、それを自由に使う第二種業種というふうに切り分けてございまして、第二種事業は完全に自由であって、たくさんの業者が世の中のニーズに即応して、多彩な電気通信設備の使い方によって新しいサービスを世の中に提供するということになるわけでございまして、この辺のことがこの時点において早く実現できるようにすることが将来の豊かな高度情報社会というものに
の使い方というものが急速に発展していくのは確実ではなかろうかというふうに考えておるわけでございまして、そういうふうに使い方がアメリカよりも日本がおくれているために、アメリカのIBMなりATTが入ってきたら日本のマーケットを席巻されるのじゃないかという一つの心配もございますけれども、実は私どもが今日までやってまいりましたデータ事業本部という仕事がございますが、これが実はいわゆる今度の法体系でいう第二種業種
○奥田国務大臣 今もう連日、新聞、テレビを通じて問題になっている問題ですから率直に言わしていただきますが、問題点は第二種業種の中のVANの問題でございます。
先生御指摘の船内二種業種でございますが、二種業種さらに四種の沿岸業種につきましては、いままでの荷扱い量の推移を見てまいりますと、昭和五十二年には落ち込んでおりますけれども、その後若干増加しておるというような傾向がございます。
カ統ぐらいに限定をいたしまして、特にその年の黒潮の北側の方のいろいろな海洋状態がどんなふうになっているか、それからその漁場、漁況がどういうふうになっているかというような試験をずっと毎年漁期初めにやりまして、その後の本格的な北太洋海区での操業の合理化に資するというようなことが主たる目的になっておりますので、これについては余り統数を、もちろん今後もふやすことなく、そういう情報の収集に必要な限度の中で他種業種
結果的に言うならば、これは単に一つの業種を取り上げて質問をしているわけですが、この種業種というものは非常に多く存在していると思うのですね。特に流通段階における業種については、こういう矛盾点に逢着して、どうそれを打開するかということがその業種全体の大きな課題としてその処理を迫られている、こういう状況はいろいろなところで見受けることができる。
○佐野(進)委員 基礎産業局は大メーカーの監督、と言うと言い過ぎになるかわかりませんが、これに関係する業務を取り扱っておるわけでありますので、この種業種は、いまお話しのように鉄鋼業の状況が悪化するに伴い、一段と深刻な状態になってまいると思いますので、この点についてはひとついまお話のありましたような措置を厳重におとりになっていただくよう要望しておきたいと思います。
その辺も配慮いたしまして、具体的な問題といたしましては地域の実態に合った、地域のたとえば限定の公売はこうであるとかあるいは材種、業種を限定した公売であるとかいうふうなこともやはり地元産業の育成につながるわけでございまして、そういうことも検討してまいりたい。ほんとうの貴重材のようなものは、これはオープンな公売でもけっこうだと思います。
私は大阪ではしけの単独業種、いわゆる法律上第三種業種を営んでおる者でございますが、今日この機会を与えてくださいましてまことに感謝いたします。 時間がございませんので、直ちに端的に、現在第三種業者が、改正法令のとおりに実施されますと、全部港から追放されなければならないという立場に追いやられておるということについてお訴え申し上げたいと存じます。
ただいま、港湾の情勢につきましては大石さんからお話がございましたが、私が申し上げたいことは、今回五大港の一般港湾運送事業の集約について、最も問題となっておりまする個品限定一種業種でございます。そのことは、今回の集約について、専門委員会の報告におきましてもごらんのとおり、業種の存続とか、あるいは自主性が何ら明確に示されていないということ、これが大きな問題でございます。
実は、先ほど申し上げましたように無限定一種業種と申しますものは、船舶の運航業者の代行であって、船内荷役を主としてやっておるものであるということは、はっきり申し上げておったとおりでございます。私どもは荷主からの求めに応じて、荷主からの委託を受けて船側までをやっておる作業を主として一貫元請して両立してやっておるわけです。
○西郷吉之助君 それは細かい点ですが、第一種、第二種、業種別のいろいろな問題があるのでありますが、第一種を見ますと二十までは大きいものですが、二十一からあとのものは第二種事業に入つておると極めて実際変りないものが多い、今の二十九とか、三十の代理業とか、仲立業とかこんなものは本当に一人でやつておるものというのが可なりあると思うのだが、そういう点が分類が基準というものがはつきりしませんね、どうですか、その
いわゆる内種業種として、丙に該当しておりましても、いわゆる丙種協議という方法によりまして、資金融資の必要なものについては、これを面倒を見て貰うようにいたしておるのであります。実情を申しますと、甲の二になつておるとか、丙であるとかいうことは、必ずしも金を借りる場合に、それだけで律するのではないのであります。要は借りる人の信用の問題であります。丙でありましても立派に借りておる者は沢山ある。