2020-12-01 第203回国会 参議院 農林水産委員会 第5号
このため、栽培管理に手間の掛かる原種圃ですとか原原種圃、採種圃での作業の効率化や省力化に向けまして、農林水産省では種子生産農家の作業負担軽減につながるドローンを活用した圃場モニタリングですとか病害虫、病害防除といった省力化技術の開発を行っております。 また、民間も対象とした効率的な種子生産を実現するための技術体系の実証などについても支援をしているところであります。
このため、栽培管理に手間の掛かる原種圃ですとか原原種圃、採種圃での作業の効率化や省力化に向けまして、農林水産省では種子生産農家の作業負担軽減につながるドローンを活用した圃場モニタリングですとか病害虫、病害防除といった省力化技術の開発を行っております。 また、民間も対象とした効率的な種子生産を実現するための技術体系の実証などについても支援をしているところであります。
○政府参考人(天羽隆君) お尋ねの種子生産農家の状況について、稲について申し上げます。 全国主要農作物種子安定供給推進協議会が平成三十一年度調べたところによりますと、六十歳代以上が約七割、その内訳は、七十歳以上が約三割ということでございます。また、農林水産省の調べによりますと、採種農家数は、令和元年産は六千二百十六戸となっているところでございます。
○政府参考人(柄澤彰君) 種子の供給に関しましては、農業者の購入希望数量を都道府県の種子協会の構成員である単位農協等で集計し、そしてそれを各県の種子協会が取りまとめ、そしてそれを基に県内の種子生産農家に生産を依頼し必要量の確保を行うというのが通常の形だと承知しております。
また、一般種子の生産につきましても、これまでと同様、各都道府県の種子協会がございますが、種子協会が見積もった生産量を踏まえて圃場を指定して、協会などの指導のもとで種子生産農家が種子を生産するということになろうかと思います。
一方、種子の生産については、ほとんどの都道府県は、これまでと同様に、各都道府県に設置された種子協会が把握する需要に基づき生産量を見積もった上で、種子生産圃場を指定し、種子協会や普及指導員などによる種子生産農家への技術指導を行うということでございますので、そういった中で種子の安定供給に影響が出ることは想定されないところでございます。
これは、法律制定当時におきまして、対象となる圃場を優良な種子の生産が十分に可能なものに限定するということによりまして、圃場の審査や生産物審査を効果的、効率的に実施する、あるいは、都道府県が種子生産圃場を把握することで種子生産農家への指導等を円滑に行うという、当時の事情の中で設けられております。
あわせまして、日本草地畜産種子協会におきまして種子の生産農家、これ委託して作ってもらうわけでございますが、この種子生産農家の拡大を図るということによりまして、専用種子を供給する体制を強化していきたいと考えております。 以上でございます。
また、その下になりますが、種子生産農家における問題点として資料を同時に載せてございます。
ところが、今ずっとお答えを黙ってお聞きしていますと、仮に出てきたときには、最終的には種子協会とか県がやるんだけれども、その段階で十二分に種子生産農家に対する配慮もやる、こうなっていきますと、何も問題がなくてスムーズにいくようなんです。しかし、先ほど我が党の細谷議員がお尋ねしたように、やはり基本的に懸念を我々は持っているのです。基本的には賛成します。
そうしたときに、営々として今まで努力をしてきていた種子生産農家が、いろいろな御配慮をいただきながらも結果として圧迫される、そうした懸念が吹き飛ぶようなことを、この問題の具体的な取り組みに当たって万全を期すような方策をぜひお考えになり、お立てになってほしい、こういうことを重ねてこの場でお願い申し上げておきたいと思うのです。 次は、種予価格の決定方法です。
こういうことについてとりわけ私が懸念しておりますのは、種子生産農家を圧迫しないような配慮がどうとられているか、ここがやはり一つの問題点と思いますので、こうした点についてはどのような御見解なり対策をお持ちなのか、お尋ねしたいと思います。
○武田委員 種予価格の決定の際には、種子生産農家の所得の確保という問題が大事であろうと思います。また一方には、一般栽培農家の種子更新意欲を損なうことのない価格で決めることも必要であろうと思うわけでございます。
現在では、主要農作物採種事業実施要領、これに基づきまして種子協会が、種子生産農家の意欲を失うことがないようにということでもって、最低買い入れ価格と一般農家の種子更新意欲を損なわないよう十分考慮した最高配布価格というものを決めておりますね。そしてこれは都道府県知事の承認を得ることになっておると思うんです。
○刈田貞子君 それから、五十八年の九月に農水省がお出しになりました野菜の指定種苗の生産等に関する基準のことですけれども、種子生産農家にとってはとても厳しい中身だというふうに言っているところがあるわけです。そうしたら、基準だから守らなくてもいいんだという話もきのう伺った、一応の目安だという話も伺ったのですけれども、例えばカボチャの採種栽培を行う場合に、一農家で採種する品種の数は一品種。
種子生産農家は食管法からはずされまして、政府売り渡し農家にならない。その量につきましては、今回におきましては、種もみはわれわれのほうの計算にちゃんとのっております正しい種につきましては対象にしていく、そういうような操作を加えまして、各個人別の三カ年間の実績を調べ、それに応じまして配当するということになっております。