2020-12-08 第203回国会 衆議院 農林水産委員会 第8号
このために、規格内だけでなく規格外品も活用することとし、種子生産圃場の作付分を優先的に確保した上で、一般農家向けの種バレイショは、道内配付用について希望数量の九割、都道府県配付用については希望数量の八割で配付される見込みであります。
このために、規格内だけでなく規格外品も活用することとし、種子生産圃場の作付分を優先的に確保した上で、一般農家向けの種バレイショは、道内配付用について希望数量の九割、都道府県配付用については希望数量の八割で配付される見込みであります。
種子法は、原種、原原種の生産や普及させるべき優良品種の指定、そして、種子生産圃場の指定や検査を都道府県に義務づけることによって、稲や麦類、大豆、こうした穀物種子の国内自給の確保や食料安全保障に寄与し、地域それぞれの風土や気候に合った種子づくりを支えてきた、これは重い法律なんです。国の食料主権のあり方が大きく揺らぐ懸念が拭えません。
主要農作物種子法は、昭和二十七年に、戦後の食料増産という国家的要請を背景に、優良な稲、麦、大豆の種子の生産及び普及を促すために制定され、それらの種子につきまして、原種、原原種の生産、指定種子生産圃場の指定、優良品種を決定するための試験等を全ての都道府県に一律に義務づけてきたものでございます。
この委員会で種子法が議論になっているときから米山知事とは問題意識共有させていただき、そして、いち早くこの条例案成立にこぎ着けていただいたということで、例えば十一条、ここにあるんですけど、十一条、知事は、主要農作物の原種圃及び原原種圃の設置等により、指定種子生産圃場において主要農作物の優良な種子の生産を行うために必要な主要農作物の原種及び当該原種の生産を行うために必要な主要農作物の原原種の確保が図られるよう
従前はこの基準に基づきまして、都道府県が指定された稲、麦類及び大豆の種子生産圃場で生産する種子に対象を限っておりまして、その種子につきまして、栽培段階では圃場審査を、種子の現品となる段階で生産物審査を実施するということをやってまいったわけでございます。 今後、種子法廃止後におきましては、稲、麦類及び大豆の種子の品質の確保は、種子に関する実は一般法の種苗法という法律があるわけでございます。
(7)、指定種子生産圃場の指導に関する事務、根拠法令はその横に書いてありますけれども、主要農作物種子法とあります。種子法が廃止になるわけだから、これからはこれ何が根拠法になるのでしょうか。
そして、種子生産圃場の指定、その審査、生産物審査、こういったことによって種子の生産を確保するということ。そして、その下の四角ですけれども、都道府県が奨励品種の試験を行うことなどによって、都道府県ごとに各地域に応じた優良な品種を決定して、それを農家なんかに情報提供すること。
○齋藤国務大臣 主要農作物種子法の意義は、戦後の食料増産という国家的要請を背景として、今委員御指摘された原種及び原原種の生産ですとか、指定種子生産圃場の指定ですとか、その他のことを全ての都道府県に一律に義務づけるということを法律でやってきたわけでありますけれども、この主要農作物種子の生産の、都道府県がきちんと取り組むということの意義については、法律で強制されなくても、そこの意義というものは変わらないというふうに
本県は、過去に種子生産圃場で異品種混入問題が発生したり、ばか苗病が多発したことを受けまして、原種圃場を現在地に移転するといった苦い経験を有しております。
この法律に基づいて、都道府県による原種及び原原種の生産、また種子生産圃場の指定や圃場審査、生産物の審査、そして都道府県による優良な品種、奨励品種を決定するための試験が義務付けられていたものでございます。これは一定の成果を上げて、既に都道府県で定着をしているというふうに理解をいたしております。 この法律ができたときは、作れば売れる時代であったと思います。
一方で、この種子法というのは、御案内のとおり、米、麦、大豆、いわゆる主要農作物の種子の生産、生産に関して、都道府県に種子生産圃場の指定だとか圃場審査、生産物検査、あるいは審査証明書の交付などを義務付けているわけであります。一方で、種子の品種開発の方は、国、地方公共団体、民間企業等で広く行われているわけですが、これは種苗法によって品種登録されて知的財産権として保護されているということであります。
また、生産、普及面におきましては、民間事業者が有する実需者のニーズに関する情報を都道府県と共有して種子の開発、生産に活用する、また都道府県が有する種子生産圃場や原種圃の情報を民間企業と共有する、さらには民間事業者と種子生産の技術と意欲を持つ農業者とのマッチングを行うというようないろんな観点での取組を推進しまして、今般の農業競争力強化支援法案における民間事業者の新規参入措置なども通じまして、都道府県と
一方、種子の生産については、ほとんどの都道府県は、これまでと同様に、各都道府県に設置された種子協会が把握する需要に基づき生産量を見積もった上で、種子生産圃場を指定し、種子協会や普及指導員などによる種子生産農家への技術指導を行うということでございますので、そういった中で種子の安定供給に影響が出ることは想定されないところでございます。
○柄澤政府参考人 現在の種子法に基づきまして、御指摘のとおり、種子の生産圃場の上限というものと、それから、そもそも種子生産圃場を指定するという枠組みがございます。
それで、それに基づいてもとの県の計画を多少直していただきまして、県別の指定種子生産圃場面積につきまして上限を設定するということでございます。ただ当然、一割程度の多少のゆとりは持って種子が生産されるようにという考え方で臨んでおります。
主要農作物種子制度というのは、優良な種子の生産及び普及を促進するために、都道府県に対して種子生産圃場の指定や種子の審査、原種及び原原種の生産を義務づけて、その事務費用の一部を補助する、こうなっております。
そういうことに加えまして、単収が高く、病害虫抵抗性の強い優良品種を普及していかなければならない、そのための優良種子の生産のための種子生産圃場を設置してまいるというようなことを鋭意やっているところでございます。それからまた、病害虫防除のための発生予察事業というものもこの地域の事情として必要でございまして、これについても力を注いでまいっているところでございます。
ただ、種子確保と申しましても、自家産の種子を選別するという方法もございますし、それから種子生産圃場でとれました種子を購入するという場合もございまして、このような費用につきましては通常の大豆作経営費の一部だというようなことでございますので、これにつきまして特別に何か考えるというのが非常に困難な面もございます。
民間企業の方がそれに対してどう対応するかについては、私ども、とにかく参加を指導する方向でやっていくわけでございますが、制度上の最終的な担保としましては、現在、主要農作物種子法の第三条で、指定種子生産圃場を指定する場合には、県は、「あらかじめ農林水産大臣が都道府県別、主要農作物の種類別に定めた種子生産は場の面積を超えない範囲内においてこういうことがございまして、農林水産大臣が県別に圃場の面積を決めるわけでございます
○上西委員 では、次に移らせていただきますが、農家への種子生産、これは指定種子生産圃場で行う、こうなっておりますが、今回の法改正によって民間事業者も委託者に入れる、こうなります。そうしますと、国並びに都道府県の基準といいますか、従来いろいろ規則もありましてこの面積は限られていますね。一定の枠の中に限られている面積の中で過当競争にならないんだろうか、やはりちょっと不安が出てくるのです。
原原種及び原種の生産基準は指定種子生産圃場に係る基準を準用する、こうなっておりますが、その内容は具体的にどのようなものなのか、現在の栽培管理と比べてどう変わるのか、このことについてお答えいただきたいと思います。
本案は、最近における農林水産物の種苗をめぐる諸情勢の変化に対処し、主要農作物種子の生産の分野に民間事業者が参入できる道を開くため、指定種子生産圃場の指定対象の拡大等を行うとともに、これに伴い、表示義務を課する種苗の対象範囲を拡大する等の措置を講じようとするものであります。 本案は、去る四月十一日参議院より送付され、同日本委員会に付託されました。
○武田委員 都道府県が指定する種子生産圃場の面積、これは農林水産大臣があらかじめ都道府県別、品種別に定める面積の範囲内とされている、そういうことでありますね。そこで、面積は今後今までのとおりの面積でいくのか、あるいはこれから参入によって変更も可能なものかどうか、この点とうなるものかひとつ聞かせてください。
○菅原委員 民間が参入した場合、民間と農業団体との間にシェアの競争が起こってくることが予想されるわけですが、種子生産圃場の割り当てをどのように調整するつもりなのか。民間参入の効果をあらわす基礎にもなる問題でございますので、このことをお伺いしたいと思います。
○武田委員 そこで、種子生産圃場の指定をめぐって民間業者と従来の委託者との間の混乱というのは生じないというふうに確信を持っておりますか。その点はどうですか。
委員会におきましては、指定種子生産圃場の指定対象の拡大、原種及び原原種の生産に関する規定の整備、指定種苗の範囲の拡大、指定種苗の表示内容の充実とその運用、バイオテクノロジー等による新品種の開発に対応した種苗登録制度のあり方、種子をめぐる国際競争の現状と、それへの対応等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願いたいと存じます。
また指定種子生産圃場の指定については、現行法どおり「あらかじめ農林水産大臣が都道府県別、主要農作物の種類別に定めた種子生産は場の面積をこえない範囲内において」行う、こうなっておるわけで、したがって全体の指定をする面積は決まっておるわけでありますが、そうするとこの民間の要望が非常に多かった場合、今までの県のやつもあるし、そのあたりのシェア争いといいますかね、こちらに幾ら、こちらに幾らという、こういう振
まず最初に、この指定種子生産圃場制度というものが昭和二十七年以来あるわけでございますが、こういう制度の意図はどこにあるのか。また諸外国でこういうような制度をとっている国はあるのか。これは我が国独自のシステムであるのか。それだけお尋ねします、簡単で結構です。
ここで指定種子生産圃場の面積制限が出てくるわけでありますけれども、何で面積制限をするのかという意味の問題をもう一度考えてみなければならないんではないだろうかというふうに思います。 第一点は、なぜこの面積割り当てというものを都道府県単位に決めているのかということを伺いたいんであります。
採種圃場の採種圃産の優良種子の確保につきましては、病害虫や災害等の少ない地帯を指定種子生産圃場として指定いたしまして、濃密な栽培管理を従来からも行なっております。
第三は、指定種子生産圃場産種子の純正度を保持するため、都道府県が原原種及び原種の生産施設を整備することを明文化したことであります。御承知の通り、種子の純正度を確保するためには高度の技術を要するものでありますので、都道府県が原々種圃及び原種圃の設置等によりその生産を行うものといたしまして、都道府県が生産した純正な原種を指定種子生産圃場の種子として使用させることがきわめて肝要なのであります。