2021-04-06 第204回国会 衆議院 農林水産委員会 第4号
交付税制度では、種子生産に関する項目は、第五節第一款第三の三、生産流通振興費という項目で、(八)から(十一)にわたって記されています。しかし、種子開発については、一の農業振興費、その(一)農業試験場費の(二)に一項目あるのみであります。
交付税制度では、種子生産に関する項目は、第五節第一款第三の三、生産流通振興費という項目で、(八)から(十一)にわたって記されています。しかし、種子開発については、一の農業振興費、その(一)農業試験場費の(二)に一項目あるのみであります。
○佐々木(隆)委員 一歩前進はしたというふうに思いますが、しかし、さきの通知の大きな懸念でありました、民間事業者の種子生産への参入が進むまでの間、知見を維持し提供する役割を担うと前にあったわけでありますが、この表現が種子協会の皆さん方には大変心配をいただいたわけであります。 要するに、都道府県の役割は、それまでの間ですから過渡的なものだ、そういうふうに受け止めざるを得なかった。
このために、規格内だけでなく規格外品も活用することとし、種子生産圃場の作付分を優先的に確保した上で、一般農家向けの種バレイショは、道内配付用について希望数量の九割、都道府県配付用については希望数量の八割で配付される見込みであります。
このため、栽培管理に手間の掛かる原種圃ですとか原原種圃、採種圃での作業の効率化や省力化に向けまして、農林水産省では種子生産農家の作業負担軽減につながるドローンを活用した圃場モニタリングですとか病害虫、病害防除といった省力化技術の開発を行っております。 また、民間も対象とした効率的な種子生産を実現するための技術体系の実証などについても支援をしているところであります。
また、議員立法に関する取扱いについては差し控えさせていただきますが、いずれにしても、この公的機関の品種開発ですとか、あるいは伝統野菜等の種子生産につきましては、これは極めて重要なものであると考えております。
○政府参考人(天羽隆君) お尋ねの種子生産農家の状況について、稲について申し上げます。 全国主要農作物種子安定供給推進協議会が平成三十一年度調べたところによりますと、六十歳代以上が約七割、その内訳は、七十歳以上が約三割ということでございます。また、農林水産省の調べによりますと、採種農家数は、令和元年産は六千二百十六戸となっているところでございます。
ただ一方で、国内の種子生産は重要です。農林水産省としても、種子の生産技術の継承や生産組織の確保に現在支援を行っているところでございます。令和三年度の概算要求でも、そういった支援策を要求をさせていただいております。
ですが、県の種子生産を義務付ける根拠法であった種子法が廃止されたことにより、今後とも県は種子生産を継続していくのか、また、国の地方交付税措置は継続されるのかなど、不安を抱える農業者や地域住民は少なくありません。その声を受けて、種子の品質確保及び安定的な生産供給体制の整備等を定める条例、いわゆる種子条例を制定する動きが全国に広がっております。
○国務大臣(野上浩太郎君) 種子生産におけるその公的機関の役割の重要性については強く認識をいたしております。 公的品種の開発等々につきましても、種子の生産等々につきましても、先ほど申し上げたような認識の下でしっかりとその生産について支えてまいりたいというふうに考えております。
そういった意味でいうと、この種子生産にかかわる条文が今回やはり書き込まれるべきだというふうに思いますが、これについて答弁をいただきます。
種子生産にかかわっているのは、種子を開発する都道府県の、民間もありますけれども、都道府県の研究機関、公的機関ですね。それと、それを育成して農家の手元まで渡す種子協議会というのが、都道府県と農協と民間とによって、それぞれの県でつくられています。 この関係者から、一番やはり懸念だ、心配だと言われているのがこの八条四号なんですね。民間に知見を提供する。
かであることから種子を得ようとする作物との近縁種が存在しない環境をつくり出せない、今、種が飛んでくるという話がありましたが、そういう環境がつくり出せなかったり、また、狭い土地に多くの品種が栽培されており交雑防止が困難である、あるいは、高い生産技術が必要でありますので高齢化が進展する中で担い手の確保も困難であるといったさまざまな問題があって、産地を確保するというのは容易ではありませんが、一方で、国内での種子生産
それで、ゲノム作物が認められれば、これ種子生産がどう変わるんだろうかというふうに思うんですね。主要な種子の扱いは、これ種子法が廃止をされました。農業競争力強化支援法によって、都道府県が開発した種苗の知見を民間企業に提供することになったわけです。
これは、海外の穀倉地帯等の均一な気候条件下で大ロットでの販売を前提に穀物の種子生産を行っている外資系事業者にとって、地域ごとに異なる多様な気候条件に適した多品種が必要な上に、販売単位が比較的小ロットとなる我が国の種子市場は魅力的でないことなどが理由と考えられます。
大豆はといいますと、一九八〇年代に公的種子生産事業のシェアは七割を超えていたんです。ところが、現在では、民間開発の種子が九八%になりました。大豆は、上位四社で九〇%を占めて、価格はこの二十年で三倍に上がっています。 大臣にお伺いしますけれども、このように、アメリカでは、民間開発の種子のシェアが伸びて、価格も年々上昇しています。日本の生産者も自治体も、これを懸念しています。
都道府県が種子生産から手を引くことは想定はし難いと考えておりまして、また、民間事業者が供給する品種の中には都道府県が供給する品種に比べて価格が高いものもありますけれども、それらは収量性が高く、生産物の販売収入が多くなるため、農業者の所得向上につながることなどから、現に一部の生産者によって活用されているところでもございます。
このため、都道府県が種子生産から手を引き民間企業に種子生産が委ねられた場合、種子の価格が高くなる可能性があると。これは、種子を含む生産資材価格の引下げを図るという政府の方針にも反することになるんではないでしょうか、大臣の見解を伺います。
その上で、種子生産は、国からの予算措置で賄われ、民間が参入する上でのハードルになっているということも指摘されております。 そこで、確認させていただきたいんですけれども、これまでの制度を維持する形で種子法を復活させることになると、民間の活力を種子の開発、生産にも生かしていくべきだという声にどのように応えていけるでしょうか。
例えば、民間開発品種を含めた多収性品種の導入のための実証事業に新たに取り組む県、また、他県や民間企業にも良質な種子を供給できるように原種生産の施設を新たに整備しようとされている県、さらには、種子産地強化計画を策定する地域において、種子生産の担い手の掘り起こしですとか技術継承を新たに支援する県、そういった動きが出てきております。
やはり種子生産に関する業務が民間に移行するということに対して不安が広がっているということであります。 先ほど亀井委員からもお話ありましたけれども、今全国でどんな動きがあるかといいますと、例えば、大阪府、和歌山県、奈良県の三府県から、二〇一八年度から水稲の種子生産に関する審査、証明業務を実施主体として行わないという方針を決めているという記事がありました。
主要農作物種子法は、戦後、食糧増産のために制定され、全ての都道府県に種子生産の奨励を義務付けてきましたが、米の供給不足の解消や消費者ニーズの変化等を踏まえ、法律による義務付けを廃止し、民の力も活用して多様なニーズに応じた種子が供給されるよう措置したものです。 また、一般に、大ロットで種子を販売する外資系企業は、小ロットで地域ごとの品種が必要な我が国種子市場にほとんど参入しておりません。
○川田龍平君 この種子法の、特に種子生産が少ない近畿の三府県ということもあって、これが全体に広がらないことを、非常に懸念するわけですけれども、特にこれ、ほかにこういったことが大きなほかの都道府県に広がらないようにということをやっぱり是非しっかり国として手当てしていただきたいと思いますが、いかがですか。
主要農作物種子法の廃止に伴って、大阪府、奈良県、和歌山県の三府県で今年度から水稲の種子生産に関する審査や証明業務を実施主体として行わないということが分かったということです。「代替措置として業務を種子生産の関連団体に移行する方針だが、業務が移れば、団体の費用負担が膨らみ、負担は種もみ代に転嫁される恐れがある。
従来御説明しておりますように、この種子法は、戦後の食料増産という、そういう国家的要請を背景に、法律によって全ての都道府県に対して一律に種子生産の奨励を義務づけるという背景のもとででき上がってきた法律であったわけであります。
兵庫県では主要農作物種子生産条例、そして新潟県でも主要農作物種子条例が制定され、四月一日に施行されているということです。北海道は、一八年度に現行の体制を維持しつつ、一九年度以降に条例制定を含めて検討する方針ということでございます。
○川田龍平君 ただ、現在のこの民間企業の種子生産能力というのは僅かであり、この九九%以上を占める公的種子事業を全国的に調整する仕組みというのは、これ担保する法的根拠が必要だと思います。過剰生産で種もみの価格が下落したり、逆に不足するなどの事態をとても懸念をいたします。
(7)、指定種子生産圃場の指導に関する事務、根拠法令はその横に書いてありますけれども、主要農作物種子法とあります。種子法が廃止になるわけだから、これからはこれ何が根拠法になるのでしょうか。
附帯決議第四項が求めるこの種子の多様性を守るためには、住友化学のようなグローバル企業ではなく、地域密着の小規模な種子生産企業と知見を共有するというのなら可能なのかもしれません。しかし、日本全体で無数の地域企業を育て活用するという方針は、この通知のどこに書かれているんでしょうか。
○政府参考人(柄澤彰君) 種子の供給に関しましては、農業者の購入希望数量を都道府県の種子協会の構成員である単位農協等で集計し、そしてそれを各県の種子協会が取りまとめ、そしてそれを基に県内の種子生産農家に生産を依頼し必要量の確保を行うというのが通常の形だと承知しております。
○政府参考人(柄澤彰君) これまでも、種子法の下におきましても、今御指摘がございました種子についての全国的な需給調整というのがどういう状況だったかというふうに申しますと、まず、各都道府県に置かれております種子協会がございますが、この種子協会が構成員であります農協などを通じまして各都道府県内の種子の需要を把握され、それに応じて種子生産者あるいは団体に種子生産の依頼を行い必要な種子の供給量を確保した上で
そして、種子生産圃場の指定、その審査、生産物審査、こういったことによって種子の生産を確保するということ。そして、その下の四角ですけれども、都道府県が奨励品種の試験を行うことなどによって、都道府県ごとに各地域に応じた優良な品種を決定して、それを農家なんかに情報提供すること。
具体的には種子生産への参入に向けた情報交換会の開催ですとか、いろんなことを通じまして民間事業者の参入を促していくということによりまして、従来までいわば都道府県がフルセットの形で全ての都道府県が行ってきた業務につきまして、民間が参入し、官民の分担が図られ、連携が図られ、また県同士の効率化も図られ、そういった中で総合的な官民の総合力が発揮されるのではないかというふうに考えているところでございます。
○齋藤国務大臣 主要農作物種子法の意義は、戦後の食料増産という国家的要請を背景として、今委員御指摘された原種及び原原種の生産ですとか、指定種子生産圃場の指定ですとか、その他のことを全ての都道府県に一律に義務づけるということを法律でやってきたわけでありますけれども、この主要農作物種子の生産の、都道府県がきちんと取り組むということの意義については、法律で強制されなくても、そこの意義というものは変わらないというふうに
種子法が廃止になったからといって、政府の思惑どおり、民間業者による稲、麦類及び大豆種子生産へ民間企業の参入が本当に進むんでしょうか。
○政府参考人(柄澤彰君) この種子法廃止のそもそもの考え方は、官民の総力を挙げて、今まで以上に国際競争力のあるような種子生産、開発に努めていくということでございますので、その目的、政策方向に沿って、今後、私ども全力で努力をしてまいりたいと存じます。
○川田龍平君 もう一つ質問が一緒にあったんですけれども、民間事業者による種子生産への参入が進むまでの間とはどれくらいの年数をこれ想定しているんでしょうか。
御答弁させていただきましたが、家庭用需要を指向した画一的な品種開発が進みまして、外食・中食産業用や輸出用などの多様な需要に対する品種等の開発にはほとんど取り組まれてこなかったですとか、それから、都道府県の開発品種が奨励品種のほとんどを占めて、民間事業者の品種開発意欲を阻害しているという状況が続いていたので、このため主要農作物種子法の廃止や農業競争力強化支援法の新規参入支援措置等を通じて民間事業者の種子生産
第三に、種子生産の在り方です。 種子は戦略物資であり、とりわけ米、麦、大豆の主要農産物については、その開発、管理、安定供給に関し、国や都道府県などの公的機関が責任を持って行うべきであり、これまで法律に基づいてその体制を維持してきました。 ところが、今国会において政府は、種子供給体制を支えてきた主要農作物種子法を廃止する法律案を提出し、成立させてしまいました。