1989-06-21 第114回国会 参議院 地方行政委員会 第6号
やや具体的に申し上げますと、種地という区分を設けておりまして、市町村につきまして甲の一から十、乙の一から十というふうな種地を設けておりますが、その種地ごとに国の調整手当の支給地区分ごとの人口によりまして支給率を加重平均するということによりまして、種地ごとの平均支給率を求めるわけでございます。実際にそれをプロットしてみますと必ずしも一つの線の上に並ぶわけではございませんで、ややでこぼこがございます。
やや具体的に申し上げますと、種地という区分を設けておりまして、市町村につきまして甲の一から十、乙の一から十というふうな種地を設けておりますが、その種地ごとに国の調整手当の支給地区分ごとの人口によりまして支給率を加重平均するということによりまして、種地ごとの平均支給率を求めるわけでございます。実際にそれをプロットしてみますと必ずしも一つの線の上に並ぶわけではございませんで、ややでこぼこがございます。
特に最近におきましては、市町村の行政需要を捕捉するために、種地ごとに係数を決めますと段階的になってしまいますものですから、評点数によって係数を決めていく、連続的に係数が決まるというようなものをかなり多く採用いたしておりますので、その点の御心配も今では非常に少なくなっているのではないかというふうに考えております。
次に、この種地区分による普通態客補正の係数は、種地ごとの市町村の行政内容を基礎といたして積算した経費に基づいて割増しまたは割減の率を定めておりますが、全費目に共通して適用される共通係数と各費目の特性に応じて適用される個別係数とから成っているわけでございます。
種地ごとの係数の中に、具体的に申しますと、当時で言えば甲の八種地の係数の中には大阪市などの経費を中心に係数を積算しておりまして、結果として、二十三区については実際に処理権限のない経費まで算入されておった、結果的に過大算定が行われておったというケースがありまして、それを投資補正に置きかえた際に、投資補正は現実の管理費用を算定するような方式になっておりますので、二十三区については従来、いわば架空のと言っては
その種地ごとにそれぞれ補正係数が算定されるわけでございます。従いましてどの補正係数も、態容補正につきましては、大体二十種類あるわけでございます。態容補正につきましては、標準団体が一つありまして、大体標準団体が十種地ありまして、その標準団体の十種地から上は一・〇、つまり一以上になるのでございます。それからこの標準団体以下は〇・九九からずっと下に下っていく、こういう段階になります。