1991-03-07 第120回国会 衆議院 地方行政委員会 第5号
そういうことで、やはり検討をぜひともしていただきたいことは、この税目を分けて、例えば第一種固定資産税とか第二種固定資産税だとか、そういうことを今後検討すべきではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。
そういうことで、やはり検討をぜひともしていただきたいことは、この税目を分けて、例えば第一種固定資産税とか第二種固定資産税だとか、そういうことを今後検討すべきではないか、このように思いますが、いかがでしょうか。
それから丙種固定資産、これは工作機械器具等でございます。これは指数法によります。また事業品及び貯蔵品は、出納簿価格をもとにして算定を行つております。 次に今問題になりましたこの法律でいう「参しやく」ということにつきましては、出資財産の収益還元額と出資財産の時価との比率を六十対四十、収益還元額の方を六十、時価を四十といたしまして、この両者を参酌したような次第でございます。
五七二号でございますが、本件につきましては、御趣旨の通りでございまして、当然固定資産の増として処理すべきはずでございましたが、いずれも二十五年度第三・四半期におきまして、丙種固定資産として処理いたしたのでございます。今後このようなことのないようように十分注意をいたします。 五七三号でございますが、これは検査院の仰せの通りでございまして、まことに遺憾に存じます。
現在国や地方団体などの所有に属する固定資産で公用又は公共用に供されているもの以外の固定資産については、その使用者に固定資産税と課するものとしているのでありますが、庶民住宅の居住者その他この種固定資産の使用者の負担の情況に鑑み、使用者に対する固定資産税を廃止することといたしたのであります。その二は、償却資産に対する固定資産税の免税点を三万円に引き上げたことであります。
現在国や地方団体などの所有に属する固定資産で、公用または公共用に供されているもの以外の固定資産については、その使用者に固定資産税を課するものとしているのでありますが、庶民住宅の居住者その他、この種固定資産の使用者の負担の状況にかんがみ、使用者に対する固定資産税を廃止することといたしたのであります。その二は、償却資産に対する固定資産税の免税点を、三万円に引上げたことであります。
この種固定資産につきましてはこの條文にありますように、二市町村にまたがつているようなものがあるのでありまして、もちろん協議いたす必要はあることはもちろんでありますが、しかしやはり地方財政委員会がこれら税務が円滑にやつて行きますためと、固定資産の性質から考えまして、その評価その他の問題について、地方財政委員会が協力して行くことは当然であろうと思うのであります。