2016-11-01 第192回国会 参議院 法務委員会 第4号
○政府参考人(井上宏君) 最低賃金につきましては、もちろん法律上最低限遵守しなければならないものでございますので、実際にそれ以上のものが支払われているかどうかは個別の監査とか検査の都度書類等々で確認し、あるいは本人から聴取するなどして確認してまいるところでございますが、それを超えまして、ある種企業横断的な基準のようなもの、あるいは地域的、職種別に着目してそのような一律の基準を定めることができるかということにつきましては
○政府参考人(井上宏君) 最低賃金につきましては、もちろん法律上最低限遵守しなければならないものでございますので、実際にそれ以上のものが支払われているかどうかは個別の監査とか検査の都度書類等々で確認し、あるいは本人から聴取するなどして確認してまいるところでございますが、それを超えまして、ある種企業横断的な基準のようなもの、あるいは地域的、職種別に着目してそのような一律の基準を定めることができるかということにつきましては
それがゆえに、今回の制度でも、別にどの情報を必ず出しなさいというふうにはなっていなくて、ある種、企業側にとって都合のいい、いびつでない情報を企業側が選んで出せる仕組みになっているわけでありますから、今おっしゃった懸念は、別に新卒者の求めに応じてだけでなくて、全員に今の仕組みを適用しても何ら問題ないというふうに思うわけでありますが、その点、もう一度お伺いしたいと思います。
この法律におきましても、地方公共団体が計画をつくって企業誘致をするということでございますが、やはり、基本計画をつくるということによりまして、自治体としてどういう方針で企業誘致を進めるか、もしくは、そのための環境整備を図るかというようなことを、ある種、企業にアピールする効果が実際に出ているものというふうに認識をしてございます。
これは、ある種、企業が負担する、しないというところがあって、これは合理的な理由があったんだろうと思いますが、今回のその区切り方というところに合理的な理由があるかというと、それが全く見当たらないと思っております。
そうすると、産業再生機構での振り分けが、ある種、企業にとって再生に絶望感を抱くようなことになりはすまいか。 そこで、どうやって連携、すみ分けていかれるのか、おのおのの大臣から、御見識がおありでしたらお願いいたします。
住専のときもそうでしたけれども、この種企業と総会屋をめぐる問題にしても、もう少し裁判所あるいは司法が使いやすくなっていたなら事情がまた大分違っているのじゃないだろうか。さっき、法制審議会が時間が長くかかるという話もあったけれども、何分にも、裁判所にこれを持ち出して救済あるいは真っ当な処置を求めるということを考えようにも、余りにも時間がかかるとか、持ち出しにくい。
また、この種企業と金融機関との間の融資等の取引の目的あるいは内容にも種々のものが考えられるところでございまして、暴力団と何らかの関係があるという一事をもってこの種企業の名称の一覧を明らかにするということは、公務員の守秘義務等の問題もございましてなお慎重な検討を要するところでございます。
そういうようなことで、新規事業の活発な実施のためには、この際、国が債務保証によるリスク分担や呼び水的な出資を行うことによりまして民間資金の誘導を図り、この種企業が成果あるものに進めてまいることであろうということであります。
あるいはまた、この前、国内の食品メーカーが海外に二次加工の工場をつくろうというような報道なんかも聞いているのでありますが、最近のこの種企業などの動向について御入手している情報があればお教えいただきたいと思います。
具体的に私も幾つか見て回ったのですけれども、指定の有無にかかわらずこの種企業、特にIC工場を中心とした企業、こういうものが来ておるところの立地条件を見ますと、やはり一つは土地が安いところですね。
結局こういうものをもって金融の道をつける、こういうことになりますれば、金融の道をつけるということはとりもなおさず金融機関が資金を供給する、こういうことでありますから、金融機関が資金を供給したあげくに、この種企業というものが大変根の浅いものであって、その供給した資金が金融機関において回収ができない、困難である、こういう状況が発生したとするならば、やはり金融機関としても大変困るわけでありますし、そのことがひいては
したがって、第一種企業に対する、要するに第二電電に対する利権やまた人事の介入、こういう問題が発生してくるおそれがあるのではないか、このように一部に意見がございますが、この点はいかがでしょうか。
銀行にどんな理由とどんないきさつがあるか知らぬけれども、この種企業がこういう結末になることを通して、どんなにたくさんの関連の資本力のない、しかも東海銀行がついている、大蔵省の元何々が名誉会長になっておる、そういう企業に対する信頼性から、取引を危ない危ないと思いながら続け、そうして関連倒産に追い込まれたそういう中小零細企業に対してだれが責任を持つのか。私は大蔵省の責任が非常に重大だと思う。
したがって、今後設備廃棄を必要とする業種の新たなる進出については国会での審議事項にするとか、あるいはこの種企業の海外営業活動の活動報告について、国会で特別委員会を設けその報告を義務づけるなど、多国籍企業との関連でぜひはっきりしていただきたいと思います。 第四点は、設備廃棄の計画を作成するに当たって、当該労使の協議と合意を必要とするように明記すべきであると考えます。
具体的な例を申し上げれば、水島のコンビナートの事故発生の原因を探求するに、不確定なる要素に基づく建設をその資料に基づいて進めてあのような大災害を起こした、こういうような点もあるわけでありますが、そういう点をいまここで一つ一つ具体的に申し上げる時間もありませんので省略をいたしますが、この種企業間における競争が、本来一体化した形の中において保安を守らなければならぬその状況に格差を発生せしめる。
したがって、こういうようなことについて、私は時間がございませんから、厚生大臣にまずお聞きいたしておきたいと思うのでありまするが、この種企業に対する仕事を確保してやるということについて、積極的なお取り組みをなさっておる経過があるかどうか、このことについて、まずひとつ御答弁を願いたいと思います。
そこで、九十四条では余剰農用水を他種企業に譲渡することを規定しておりますが、どの程度まで他目的に譲渡するのか、その判断の基準あたりはどうですか。
○小宮委員 それから、水路等の基幹的土地改良施設については、農林大臣は、個々の場合を判断し、特別の必要ある場合は共有持ち分を他種企業体に与えることになっておりますね。この特別必要あると認める場合とは、大体どのような場合ですか。また、その判断の基準はどうなんですか。その点ちょっと具体的に例をあげて説明してもらいたいと思います。
会社の同種企業、あるいは他種企業の株をたくさん持っているというようなこともこの中から出てきそうであります。