1949-05-23 第5回国会 衆議院 法務委員会 第27号 本調査は御承知のように憲法第六十二條に基く國政調査として行うものでありまして、横浜地方檢察廳職員にはたして世に宣傳せられるように綱紀紊乱があつたかどうか、もしあつたとすればその原因は何であるか、またその行政上の責任はどこにあるかを調査し、もつて取締り官憲のこの種不詳事件の発生を未然に防止し、檢察の威信保持に資せんとするものであります。 花村四郎