2017-05-25 第193回国会 参議院 環境委員会 第15号
その意味で、今回の種の保存法改正案において、希少種の保護増殖という点で、適切な施設及び能力を有する動植物園等を認定する制度を創設することとしているのは、時宜を得たものであるというふうに思います。 そこで、環境大臣はどのような観点で動植物園等を認定するのか、そして全国に動植物園等は幾つあり、そのうちの何割ぐらいを認定する想定なのか、お伺いいたします。
その意味で、今回の種の保存法改正案において、希少種の保護増殖という点で、適切な施設及び能力を有する動植物園等を認定する制度を創設することとしているのは、時宜を得たものであるというふうに思います。 そこで、環境大臣はどのような観点で動植物園等を認定するのか、そして全国に動植物園等は幾つあり、そのうちの何割ぐらいを認定する想定なのか、お伺いいたします。
今回の種の保存法改正案で、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護管理計画などを勧告する専門家による常設の科学委員会の法定を検討したことや、希少野生動植物種等の指定に関して、国民による提案制度の法定を検討したことなど、評価できるものもあると考えています。しかしながら、二〇一三年の改正の際の附帯決議に対して全て対応できているかという観点では、不十分と思われます。
その中で、先ほど御指摘ありましたように、今国会で審議されている環境省所管の種の保存法改正案では、先ほどお話ありましたように、象牙の取引に関する管理強化が盛り込まれています。届出制から許可制というんですかね。
今回の種の保存法改正案で、種指定の優先度と個体数回復などの目標、必要な保護管理計画などを勧告する専門家による常設の科学委員会の法定を検討したことや、希少野生動植物種等の指定に関して国民による提案制度の法定を検討したことなど、非常に高く評価できるものもあると考えています。 しかしながら、二〇一三年の改正の際の附帯決議に対して全て対応できているのかという観点では、十分とは言えないと思います。
なかなか、こういう考え方が横行する時代の中にあってこの種の保存法改正案を議論しているのが非常に残念でならないわけでありますけれども、私どもは、もはや、絶滅のおそれがある生物種を守っていくこの種の保存法の趣旨に鑑みれば、財産権の尊重というものが今や二十五年前の法制定当時からは大きく変わってきているんだという認識に立たなければならないと考えるところであります。
種の保存法改正案の質問をいたします。 今回の法改正では、国際希少野生動植物種の登録手続につきまして、新たに登録の有効期限を設定するとともに、個体識別措置を導入する措置が行われます。この点で、個体識別措置の導入についてお尋ねをいたします。
四年前の種の保存法改正案の質疑において、参議院で水野賢一参議院議員が取り上げられ、その覚書は有効ではないと環境省は答弁されております。平成二十五年の五月だと思います。その後、きょうもおられます北川知克衆議院議員が、二十五年六月四日だと思いますが、やはり同じように質問され、覚書に法的拘束力はないという答弁を水産庁から得ておられると思います。
前回の種の保存法改正案の審議における附帯決議で示された国会の意思を踏まえれば、海洋生物についての環境省の対応は積極的とは言えないという声があります。看過することはできないといった声も聞かれるところであります。本来であれば、海洋生物のレッドリストの公表を受けて、その最新の科学的知見を踏まえて、種の保存法の見直しをするために必要な検討をしていけばよかったのではないかと言われます。
そうであれば、種の保存法改正案に至る議論において、海に囲まれた我が国において、海洋生物に関する議論が著しく乏しい理由というのはどういったことなのか、環境省の見解を伺いたいと思います。
次に、種の保存法改正案につきまして、山本環境大臣から趣旨の説明がございまして、質疑が行われます。 本日の議事は、以上でございます。
両法律案は、参議院先議に係るもので、種の保存法改正案につきましては修正議決の上、本院に送付され、五月二十九日本委員会に付託されました。
環境省は、種の保存法改正案の第一条に示された目的、位置付けに向けて科学的知見に基づいて積極的に政府各部をリードする取組を行うべきであると私は考えております。 そこで、環境省の見解を確認したいと思っております。
種の保存法改正案に対する質問をさせていただきます。 登録制に改めることへのデメリットがあると思います。政府の公益法人改革の一環としてこの種の保存法改正案は出されたとのことですが、この国際希少野生動物種に係る登録認定関係事務に関して言えば、その対象を拡大することによりかえって混乱や支障が生じる可能性が高いとはお思いにならないでしょうか。
つまり、これから委員会で議論をする種の保存法改正案、またその前身である種の保存法の制定は、平成四年に開催された国連環境会議、地球サミットが採択したアジェンダ21を具体化するという流れの中で進められているのです。