2021-05-27 第204回国会 衆議院 原子力問題調査特別委員会 第5号
事前の私たちへの説明も、稟議書もない、決裁文書もない。要するに、四月六日までに内部で決めたというところにとどまっているんですね。 先ほど、一月三日、正月三が日から二月十二日まで十六回出張したと言いましたけれども、じゃ、この出張に関する復命書なり報告書、これはあるんでしょうか。
事前の私たちへの説明も、稟議書もない、決裁文書もない。要するに、四月六日までに内部で決めたというところにとどまっているんですね。 先ほど、一月三日、正月三が日から二月十二日まで十六回出張したと言いましたけれども、じゃ、この出張に関する復命書なり報告書、これはあるんでしょうか。
○藤野委員 今後経るということなんですが、私はこの質問に先立って、例えば稟議書とかあるいは決裁書とか、そういうのがあるんでしょうと聞いたんですよ。じゃ、それはあるんですか、今後手続に入るということは。
一体誰がどこで稟議書上げたの。
○福山哲郎君 じゃ、採択を覆して不交付にしたのは、一体誰がどこで稟議書を起案をして、誰が審査をしたのか、お伝えください。いつか。
○谷田川委員 このときの官邸とのやりとりやその日時等を記録した、恐らく、書類あるいは稟議書等があると思いますので、ぜひこれを委員会に提出していただきたいと思いますが、委員長、お取り計らいをお願いいたします。
そのときの決定書といいましょうか、稟議書といいましょうか、役所の中にはそういう公文書がないはずはないと私は思うんですけれども、あるともないとも言わないし、全く、ないならないでいいんですよ、でも、それも言わない。こういう調子だから、議論がいつも進まないんですよ。 この点、総理、改めて各役所に、国会の審議にちゃんとたえられるように、ある資料は出せと指示をしていただけますか。
○逢坂委員 実は、二〇一五年の六月のこの検討会の開始、これに当たって、内部でどのような意思決定のプロセスがあったのか、検討会はどういう目的でつくられたのか、あるいはその決定の稟議書、決定書、これを表に出してほしいと言っても、厚生労働省に先週からお願いしているんですけれども、一向に出てこない。きょうも、質疑に使うから頼むと言っても出てこない。 何でこんなものが出てこないんですか。
ここまで来たならば、そこまできちっと、さっき申し上げたように、誰が起案をし、誰が決裁をしたのかという裏のまさに決裁文書、稟議書を提出するということが、これがまさに大臣の大きな今仕事だというふうに思いますが、その段階を超えたときには、私は、これは役人の処分だけでは済まないと思います。 というのは、そもそも、国税庁長官と事務次官が今いない、それを選んだのは誰なのか。
二つ目、かがみと言われる稟議書の押印のある一枚目の文書、これを含めて、書換え前の原本を出す準備があるか。ゴールデンウイーク前に、うみを出し切っていただきたいと思います。 そして、三つ目、十年貸付けは極めて異例でありましたけれども、これが行われた経緯等はわかったか。 そして、四つ目、事細かに、対比表の四十三ページにありますけれども、政治家の名前がわざわざ入っています。
○笠井委員 稟議書という形式をとらないでも、課の中で、こういうことについて、方針の骨子あるいは方針案について、こういうものを出していこうということについて議論したものは一切形も何もなくて、いきなりこの案がぽんと出て、それで、大臣との関係で、いいよ、これを出してと、こういう話になっているんですか。
○世耕国務大臣 高速炉開発会議の会議資料に関する決裁について、資源エネルギー庁において確認を行った結果、三月三十日の委員会で笠井委員から御指摘いただいたような、いわゆる稟議書の形式による意思決定、そのことを行っていないということを確認したところでございます。
○世耕国務大臣 経産省の中では、いわゆる稟議書の形式で意思決定を行う文書は内規で定められておりまして、例えば、法令の制定、改廃に係る文書、あるいは法令の規定に基づいて行われる事務又は事業の処理を行う文書などが対象となっていますが、高速炉開発会議に提出する資料は対象とはなっていないわけであります。 高速炉開発会議に提出する資料は、私のもとでしっかりと確認を行った上で了承している。
もう一回お伺いしておきますが、そうすると、今のお話ですと、稟議書は回っていないと、省全体で決めたことでもないと、勝手に言葉だけが躍っているわけですね。 これの、済みませんが、じゃ、特別指導の定義を教えてください。定義です。
そういった稟議書は定められていないところでございます。
そこで、物事を決定していく際に稟議で稟議書を回していくと。提案者から、下から上へずっと上がっていくということと比べると、この公文書の決裁書、決裁書は、提案者が、その責任のある上司の決裁で決まると思うんですね。 この国有地売却の決裁書の責任者は誰なんですか。
だけど、稟議書が回り始めた、起案は十一月の四日なんです。これは今治市でちゃんと全部情報公開してくれているんですよ。つまり、もう急がなきゃいけないので、稟議書を回すのは後回し、とにかく何でもいいから加計学園に言われたらやれと。 もう一つ、加計ありきのことを証明しておきたいと思いますが、高圧受電設備という設備を使わなきゃいけないと。なぜかというと、これから大きな建物を造るからです。
それは、公文書管理法に定められている要件を満たすことももちろんですけれども、やはり行政というのは、どうやって物事が決まっていくのか、そして稟議書を回す、決裁を押す、私はこれが行政だというふうに思いますが、せっかく文科省がきちっと作っている文書なのに、これ違うとか、内閣府では確認できないとか、これどう思いますか。
稟議書を回す前にこうやって決裁を下ろすようなことはあるんですか。決裁を下ろした後から稟議書を回すということがあるんですか、行政手続上。そういう一般論を聞いているんですよ。内閣府としてどういうことをやっているのかというのを聞いているんですよ。
だけど、稟議書を回しているのは、十一月の四日から回し始めているんですよ。つまり、稟議書を回して、決裁を下ろす前に、この申出に対して答えを出すと。こんなの普通あり得ませんよ。普通は申出があって、稟議書を回して、それから出てくるんですよ、決裁というのは。 だから、こういうやり取りしていること自体が私はおかしいと思いますが、この点についてはおかしいと思いませんか。
文書管理よっぽどきちんとしているし、そして稟議書も全部あるし、そして情報公開請求すればちゃんと出てくるんですよ。今治市の方がよっぽど民主的ですよね。 それでは、この日になぜ成田市の国家戦略特区の医学部新設のスケジュール表を渡しているんでしょうか。
これは、営業店に行って現物の稟議書を見る調査でございます。その第二段階目としては、改革本部を設けまして本部でそれを検証する。それから第三段階目としては、その顧客を訪れて、それが本当に顧客との関係でも正しいものかどうかをチェックする。それを経まして、不正行為の判定というのを、弁護士、会計士等で行っていくというプロセスで調査を進めていくということでございます。
ここにきちんと、こういうのが行政文書というんですよ、稟議書ですよ。報告されていますけど、会いましたね。先週から通告しています。
これは今治市の、これ稟議書、これが行政ですよ。皆さん、内閣府も文科省も農水省も、この問題に関する稟議書もなければ意思決定をした決裁文書がないとずっと答えていて、そんなの行政かというふうにずっと言ってきたんですけれども、今治市はさすがに稟議書はありました。
役所は、稟議書を回して、重要な意思決定のときには、稟議書回して判こ押して最後意思決定するんじゃないんですか。決裁文書ないんですか。義家さんになってから決裁文書はないんですか。私のときはありましたよ。 決裁文書がない行政の手続って一体何ですか。農水省、どうですか。
支店で稟議書を起こしますので、その稟議書が上に上がりますので、それは上の者はもちろん判断するわけでございますけれども、それはその中で、支店の中で判断されるわけでございますけれども、別の部署でそれをきちっとチェックするところがなかったということでございます。
銀行稟議書、CRM等は、銀行の業務が適正に行われたかを担保するため、また、その後調査するためにも、作成を法的に義務づけるとともに、保管及び必要に応じて顧客に開示することを義務づけるべきではないかと思います。 この点に関しまして、二点、お聞かせください。
○櫻井充君 済みませんけれども、各省庁ちゃんと口裏合わせてくださって、稟議書がないんです、とにかく。稟議書がなくて、それから三省、三大臣合意の文書がある日突然出てくると。 そうであれば、じゃ、もう一つお伺いしておきたいんですが、私どもがこれについてどういう経緯で決まっていったのか、それから三省合意に当てはまるものはないんですかと言ったときに、この資料を出さなかったことについてはどう思われますか。
○櫻井充君 稟議書が回らないで大臣の名前使うということ、あり得るんですかね。少なくとも私が内閣の一員でいたときには、政府の一員でいたときには、そういう決裁の仕方はなかったと思いますが、文部科学省と農水省も稟議書はないんでしょうか。