2004-03-16 第159回国会 参議院 農林水産委員会 第3号
また、養殖用の稚魚等の大量輸入、これも大きな危険をはらんでおりまして、過剰放養による大規模感染もあり得ると。その場合は、検疫の強化は無論のことでありますけれども、稚魚の需給調整や放養尾数の適正化を図る必要もあると思われます。 世界的な規模でウイルス感染症が同時多発、同時に多発する可能性も考えた上で関係法律や検疫体制、この在り方を問い直す必要があると私は思うんですが、いかがでしょう。
また、養殖用の稚魚等の大量輸入、これも大きな危険をはらんでおりまして、過剰放養による大規模感染もあり得ると。その場合は、検疫の強化は無論のことでありますけれども、稚魚の需給調整や放養尾数の適正化を図る必要もあると思われます。 世界的な規模でウイルス感染症が同時多発、同時に多発する可能性も考えた上で関係法律や検疫体制、この在り方を問い直す必要があると私は思うんですが、いかがでしょう。
○政府委員(斉藤達夫君) 従来はソ連の河川でのサケ・マスのふ化増殖のためのいろいろな資材、あるいはそこで稚魚等を育成いたします飼料をつくる工場ですね、そういうところへの機械の供給、それらのための協力費を提供してきております。
それから、このような事業を進めるに当たって、水質のいかんによっては、せっかく放流した稚魚等の種苗がその水質のために成長を阻害される、場合によっては死滅してしまう、こういうことに対する配慮なんかもなされなければならないところであろうかと思います。この法案ではそういった配慮はどのように表現をされているのか、その点についていかがでしょうか。
○政府委員(牧村信之君) 現在、海洋投棄の候補地点四海域につきまして海洋調査等をやっておるわけでございますが、その選定に当たりましての条件といたしまして私ども考えておりますのは、沿岸の重要な魚種が少ないこと、あるいはそれらの魚種の稚魚等の分布域を避けること、それから深海漁業への影響を避けること、それからでき得れば海底の状態が平たんなやわらかい海底であること、それから地震帯等を避けたいというようないろいろな
○牧村政府委員 そういう点、わが国は水産国でございますので、この候補地点を選びます際には、先ほども水産庁の方からも御説明がありましたが、できるだけ漁業活動の少ないところ、あるいは稚魚等が生息すると申しますか、そういうところでないところを、水産庁等の専門の方々の御意見を聞いた上で、そういう水産活動のきわめて少ないところを選んでおるつもりでございます。
○政府委員(岡安誠君) 確かに私どもの指導が十分徹底していないうらみもございまして、乱獲、特に稚魚等につきましての配慮、これが十分でないことは認めざるを得ないと思っております。
しかし要は、やはり御指摘のとおり、小さい魚をとって捨てればこれは死んでしまうわけで、いわば資源の保存にはつながらない行為でございますので、私どもといたしましては今後永続的に漁獲を続けていくためには、稚魚等につきましてはこれを漁獲をしないとか、また漁獲量そのものにつきましても規制をするということで、最適な資源状態に置いて永続的に漁労ができるような、そういう方向でいかなければならないというふうに思っております
でないということで、いわゆる補助の対象にならないということになるわけでございまして、確かに先生のおっしゃいますように、一方において奨励してつくったものに対して何ら救済の措置がないのは片手落ちではないかというのはよくわかるわけでございますが、現実の処理の問題といたしましては、私どもがいまとっております対策といたしまして、水産物の被害につきましては当然天災融資法の対象になっておりますので、これによりまして稚魚等
それはいま琵琶湖は、これはあの周辺の琵琶湖ばかりじゃなく、おっしゃられましたようにアユの稚魚等の八〇%はあそこから出ておるわけですね。僻地地帯で、水がいいところはあそこの稚魚ですよ、ほとんど。そこで、あそこの稚魚がとれなくなるということは、やはり内水面漁業をやっておる過疎地帯の内水面漁業に壊滅的な影響を与えるわけだ。これは輸入してくるわけにもいかぬし、微妙な生物ですからね。
ここらでいろいろ稚魚等の人工ふ化もできるようになりましたので、これらの技術を駆使いたしまして、そういった漁場に、瀬戸内海の場合でございますと、クルマエビ等がすでに実用の段階に達したわけでございますが、今後もこの栽培漁業の範囲をできる限り全国一円に広げることによりまして、栽培漁業を育成し、これによりましてふ化放流事業をさらに強化しまして、沿岸漁業におきますところの増殖、養殖事業に力を入れてまいりたい、
援助の措置といたしましては、たとえば稚魚等の保護のために保護水面に関する予算もございますし、また天竜川の河口においてアユの稚魚を相当多く育成する施設等もございますし、また四十六年度から新しく沿岸における構造改善に匹敵するような内水面といいますか、河川、湖沼等の漁業振興についての制度も調査をいたすつもりで現在進めておるわけでございます。
これは貝類あるいはモ場等につきましては、比較的限られた面積でやっておるわけでございまして、自然に生育する稚魚等の保護をいたすことがいわばその性格でございます。
関連して、現行の第四条の規定を改めて、農林大臣または都道府県知事が水産資源の保護培養のために必要ありと認めるときに、とにかく従来以上に制限あるいは禁止するなどの規制措置を講じなければならないという、そういう強い点が第四条関係の問題としてさらに前進をさせなければならぬと思いますし、また同時に、資源保護の点では、稚魚の点について乱獲が行なわれるということになると問題でありますから、一部の問題を除いて、稚魚等
げますと、本年七月中側に県下の姫路市及び担保郡御津町の底曳漁業者の間に集団的に黄燐弾によるびらん症病が発生し、現在約百名の罹患者を出しておりますが、これは終戦後軍需用弾薬約二万トンが播磨灘沿岸漁場に放棄せられ、最近その弾体が腐蝕し、内容物の黄燐が漏出したのが原因でありまして、そのために約三十平方キロメートルに亘る漁場が操業不能となつており、今後イペリットの漏出も予想せられ、これらの毒性は定着性の漁介類、稚魚等水産資源
次に施設災害を除きます農業につきましては作物の被害、水産業につきましては稚貝稚魚等の手当のために必要な資金、そういつた運転資金的な経営資金に対します措置といたしましては、特別措置法を制定願いまして、系統金融機関から必要な融資をいたしまして、これに対する国の利子補給と損失補償を行いたい。
に新たなる法律を必要としないのではないかという御質問のように拜承したのでありますが、今日までの、今申しました法律に具体的に列挙になつております場合は、例をあげて申しますと、伝染病予防上必要な医薬品を国が讓渡するような場合であるとか、あるいは教育、試験、あるいは調査上必要な印刷物、写真その他これに準ずる物品、見本、標本用品等を讓渡する場合とか、あるいは農林水産物の改良あるいは増殖をはかる必要上種苗、稚魚等