2021-02-26 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第7号
その上で、会計検査院の指摘を踏まえて、住宅ローン年末残高の一%を控除する仕組みについて、一%を上限に支払い利息額を考慮して税額控除額を設定するなど、控除額や控除率の在り方を令和四年度税制改正において見直すとされました。 お伺いしますけれども、会計検査院は平成三十年度決算検査報告を行って、令和元年十一月に内閣に送付されているんですが、今回の税制改革にこれを盛り込まなかった理由はなぜでしょうか。
その上で、会計検査院の指摘を踏まえて、住宅ローン年末残高の一%を控除する仕組みについて、一%を上限に支払い利息額を考慮して税額控除額を設定するなど、控除額や控除率の在り方を令和四年度税制改正において見直すとされました。 お伺いしますけれども、会計検査院は平成三十年度決算検査報告を行って、令和元年十一月に内閣に送付されているんですが、今回の税制改革にこれを盛り込まなかった理由はなぜでしょうか。
これは税額控除額の上限、法人住民税、法人事業税共に税額を二〇%ということでございますけれども、これは維持することとしておりますので、地方税制として問題があると私は考えておりません。
ここにも書いてあるけれども、国と地方の一般会計、仕入れ税額控除額の計算、「課税標準額に対する消費税額と仕入控除税額を同額とみなす」と書いてあります。同額となると書いていないんだ。みなすなんだ、あくまでも。同額になるとは思えない。では、答弁を。
5G導入促進税については、自民党税調が税額控除額を九%としていたところを、安倍総理の強い指示で一五%にまで拡大したとも報じられています。 総理に質問します。5G導入の税制控除額を九%から一五%に拡大することによる効果をどの程度と見込んでいますか。お答え願います。 一月二十一日に公表された日銀の経済見通しでは、十月時点の経済見通しと比べて、実質GDP成長率で〇・二%見通しを上げました。
本当はそんな平均をとったり割合で見るような制度じゃなくて、それぞれのマイナンバーでの捕捉もそうですけれども、将来的な給付つき税額控除、額で基本的に見ていく、こうしたシンプルな税制に変えていかないと、私、この間、週末ですね、陛下の御在位三十年の式典に出て、昭和末期に生まれて平成で育った世代として本当に自然に涙が出ました、平成が終わるんだなと思いましたけれども、でも、こんな変な税制をこのまま次の時代に引
更に申し上げますと、租税条約の締結が我が国の税収に与える影響について、一般的には、租税条約に基づく租税の減免が行われることによって、我が国を源泉地国とする所得につきましては外国企業に対する我が国の税収が減少するという効果がある一方で、相手国を源泉地国とする所得につきましては、本邦企業に対する相手国での課税が減免されるということの反射的効果といたしまして、我が国での外国税額控除額が減少して、結果として
さらに、御指摘のとおり、来年度税制改正には、地方における無期かつフルタイムの新規雇用に対し年間最大九十万円を税額控除額とするなど、更なる拡充を盛り込みました。 もちろん、税制だけではありません。
こうした流れをさらに推進するため、平成二十九年度税制改正大綱におきましては、一部税額控除額の上乗せなどの税制の拡充措置が盛り込まれております。
本年度の税制改正案におきましては、研究開発税制税額控除額の上限を維持及び引き上げをしているわけでございますけれども、増加型の廃止に伴いまして、高水準型が適用できない、当期を含めた四年間の平均売上高に対する試験研究費の割合が一〇%未満の企業につきましては、特別試験研究費に係るものを含め、法人税額の三〇%となります。
本法案では、税額控除額を拡大し、さらに中小企業については上乗せする拡充を行います。 これまで税制が賃上げにどのように効果を発揮してきたと評価されているのか、また、本法案による拡充によって期待される効果について、総理の御認識をお伺いします。 我が国経済の土台であり、地方も含めた雇用を支えているのは、中堅・中小事業者であります。
企業が各地方団体から行政サービスを受けていることも踏まえまして、税額控除額には上限を設けることとしています。 次に、個人のふるさと納税についてお尋ねがございました。 ふるさと納税は、ふるさとに対する納税者の思いを実現する観点から、平成二十年度に創設されたものです。
税額控除全体としては、平成二十六年度の税額控除額が一兆七百五十一億であり、税額控除全体の一四%が実にトヨタ自動車一社で占めております。トヨタ自動車は平成二十六年度の売上高が約一兆二千九十四億、これは単体でそうです。純利益が一兆六千九百億、約一兆七千億という日本を代表する大企業、いや、世界に冠たる大企業です。
ただし、税額控除額がその年分の所得税額の二五%を超える場合には、所得税額の二五%相当額が限度額となります。 したがって、御質問の、個人が政党に対して一千五百万円を超える寄附を行った場合については、その寄附金の額が総所得金額の四〇%を超えず、税額控除額がその年分の所得税額の二五%を超えないときには、計算としては、千五百万から二千円を引いて、それに三〇%を掛けるということになるんでしょうか。
もう一点、二点目でございますけれども、中小企業につきましての税額控除額の繰越しでございます。これについては、中小企業が赤字企業であっても一年間についてはその税額控除の繰越しが措置される予定となってございます。これについては、中小企業の経営等に特別に配慮し、限定して認められた極めて例外的な優遇措置であるというふうに承知してございます。
したがって、この報告書の適用額のところ、一番右になりますが、適用額の欄におきましては、それぞれの制度の内容について、元々のデータをずっと集計した額として税額控除額のほかに損金算入額や償却限度額等々ずらっと記載をしておりますんで、必ずしも減税額だけを示すものというわけにはなっておりません。もう御存じのとおりです。
また、今回の改正において、雇用拡大の一層の刺激を与えるというためにおいて、緊急経済対策の一環として、税額控除額を増加雇用者一人当たり二十万円から四十万円ということに引き上げることにさせていただいております。
なお、今般の改正では、一層の雇用拡大のインセンティブとするため、税額控除額を増加雇用者数一人当たりに二十万円から四十万円に引き上げることとしております。 まずは、こうした取組の効果を見極めるべきものと考えております。
今般の改正案は、税額控除額の引上げのみにとどまっております。適用要件の見直しが行われておらず、これでは効果が限定的なものになってしまうことが考えられます。なぜ今回、適用要件を見直さなかったのか、その理由について財務大臣にお伺いをします。 次に、雇用規制の緩和をめぐって現在、政府部内で行われている議論についてお伺いをします。
今般、緊急経済対策の一環として、税額控除額を増加雇用者の一人当たり二十万円から四十万円に引き上げるとしたところであり、二十三年度の実績にも鑑みれば、適用要件を据え置いたとしても、より一層の雇用拡充のインセンティブになるものと期待をいたしておるところであります。 消費税率引上げに伴う低所得者対策についてお尋ねがありました。
いずれにせよ、今般、緊急経済対策の一環として、税額控除額を雇用者一人当たり二十万円から四十万円に引き上げることとしたところでもあります。これにより、別途創設することといたしております所得拡大促進税制と併せまして、雇用の一層の確保と個人所得の拡大を図り、消費需要の回復を通じた経済成長につなげていきたいと考えております。 雇用促進税制と所得拡大促進税制の併用適用についてのお尋ねもあっております。
雇用者数を前事業年度から一〇%以上増加させることとかを適用条件にしていますので、ちょっと厳しいんじゃないかという気もするんですけれども、実際の活用実績と、それから、今回は税額控除額を拡充するということなんですけれども、その経済的な効果について、政府の見解をよろしくお願いいたします。
本制度の初年度で三月決算法人への適用に限られたというふうなことなどを踏まえれば、一定の効果があったものではないかなということで、もう少し申し上げますと、税額控除額として二十一億円、さらには、単純に一人頭二十万ということで計算をしますと、約一万五百人分の減税額に相当するというふうな実績が上がっておるところでございます。
本改正案ではこうした適用条件の見直しは行われていないことから、税額控除額を拡大しても効果は限定的ではないかと考えますが、総理の見解をお伺いいたします。 また、本改正案における所得拡大促進税制の創設は、個人所得拡大の一つと考えられます。しかし、いわゆる赤字法人の全法人に占める割合は、平成二十二年度時点で七割を超えており、税額控除のメリットを受けることができる法人は限られております。
現行消費税の単一税率のもとでは、帳簿上の勘定科目ごとに仕入れ税額控除額を仮定計算していますが、複数税率を導入する場合、適用税率と税額を記載したインボイスがなければ、適正な仕入れ税額控除額の計算は著しく困難になります。
また、今、会計士補として会計事務所をやっておりますけれども、今の消費税の税額の計算等々をやっていく上で非課税割合の計算ですとか、あるいは仕入れ税額控除額の計算、ある種、ちょっとややバーチャルと言ったら失礼かもしれませんけれども、かえってそのインボイスをちゃんと集めておいて後で納税の際に、申告の際に足し上げていくといった方がよほど簡便ではないかと、自分自身が消費税についてそういった計算とかしておる中で
といいますのは、インボイスでしっかりと仕入れ税額控除額の計算ができるようになれば、地域に応じて税率を変えていくということもこれは当然可能になるわけですので、そういった意味で、森公述人にお尋ねいたします。 先ほど、地方消費税交付金が大変安定的な財源であって、それが地方にとっては大変重要な必要なものであるということをおっしゃいました。