2020-04-14 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第8号
納税猶予制度とこの繰戻し還付制度を併用することによって、来年の納税額が大幅に減少したり、あるいは税額そのものが生じなくなったりという効果も期待できるところでございます。 また、地方税におきましては、後ほど御答弁あると思いますが、固定資産税の減免を来年度決定分について講ずることといたしております。
納税猶予制度とこの繰戻し還付制度を併用することによって、来年の納税額が大幅に減少したり、あるいは税額そのものが生じなくなったりという効果も期待できるところでございます。 また、地方税におきましては、後ほど御答弁あると思いますが、固定資産税の減免を来年度決定分について講ずることといたしております。
まず、先に御質問のございました、盗難、横領と区別して、災害特別の取扱いという点についてでございますが、現行の税制におきましても、災害により家屋等に損害が生じた場合につきましては、災害減免法という法律に基づきまして、雑損控除との選択適用でございますが、所得税額そのものを免除したり軽減したりする制度が設けられてございまして、災害特別の対応がなされてございます。
もちろん、交付税額そのものは民主党政権のときに少し戻してはいただいたんでありますけれど、やっぱりそういう不信感が続いている。昔のように事業をする気が少し失われているんではないかと私は思っておるわけであります。
しかしながら、マイナンバー自体は源泉徴収税額そのものを計算するための情報ではございませんので、マイナンバーの記入がない場合でありましても、扶養親族等申告書が提出されたものとして源泉徴収税額の計算を行うこととしてございます。 このことは、日本年金機構のホームページにも掲載しているQアンドAでございますとか、コールセンターでの問合せでも回答で御説明してございます。
償却だとかあるいは準備金だとかという形で、トータルで対象になる金額がここに上がっているものと、そうではなくて、控除された税額そのものがあらわされている、いわゆる税額控除と言われるものがありますよね。その中で、特にこの税額控除は、生でここまで税額が控除されているということなので、これに焦点を当てていきたいと思いますが、二十八年度で一兆四百八十二という数字ですよね。
所得税なんですけれども、そもそも、そろそろ制度が複雑化になっているんじゃないかという指摘もありますし、仕組みをより簡素化すべきではなかろうかという話もあったり、中でも、基礎控除のあり方ですとか、所得控除方式のあり方ですとか、あるいは税額そのものを減らす税額控除の活用を含めた、先ほどから大臣も触れられておられますが、所得の再分配機能を更に強化するなどなど、仕組み全体を根本的に見直す、変えていくという必要性
今回の総務省の対策によって、税額そのものは確保されることになるのかもしれないと思っていますけれども、そういう事務的な経費も含めてしっかりと対応されることになるのか、そういった点も含めて御答弁をいただければと思います。
法人税率は下げましたけれども、しかし、法人税額そのものは実は同額で、引き下げていないんですね。ほぼ同額ということです。 その見直しの中身を見ると、やはり受取配当金の不算入制度の是正だとかそんなことで、二十七年度も大きく四項目ほどあって、二十八年度も四項目ほどあります。
一方、私どもが一兆円と申し上げているのは、今大臣御答弁いただきましたように、やはり消費税収というのは、まさに家計が負担している税額そのものでございますので、実際の消費支出そのものから割り出してくることでございますので、国民経済計算のようにやや捉え切れていないものがあるというものに比べまして、極めて精度の高いものが計算の基礎になっているというふうに思っておりますので、私どもとしてはこれは極めて妥当な数字
しかし、この被災地の分、優遇されておりますけれども、被災地は復興の途上でもあり、住民の住民税から控除するわけですけれども、その住民税の控除すべき税額そのものが少ないということになるわけです。枠が広がっても納めている住民税が少ない、こういうふうなことが考えられるわけでありまして、減税の効果が薄いのではないかというふうに心配されるところであります。
それから、フランスの場合には、今度は所得控除ではありませんで、税額そのものから控除をする税額控除という仕組みを取っておりまして、個人の場合には、課税所得の二〇%を限度といたしますけれども、寄附金額の六六%を税額控除するということだそうです。それから、法人税の場合には、寄附金額の六〇%につき税額控除。
定率減税がなくなって、税額そのもの、総額はふえます、しかし所得税と住民税の出入りは同じです、こういう宣伝をすべきだと思うんですね。 本当に、そういった意味では、国民の理解を得るためにはやはり適切な方法ではない、こう感じておりますので、こうしたことについても今後ともしっかり対応していただきたい、そう思っております。 次に、地方交付税法等の一部改正についてお伺いをいたします。
しかし、税額そのものが上がったわけではございません。
ということで、単に負担感が相対的に増大するということじゃなくて、支払うべき税額そのものが、地価下落によりまして固定資産税の課税標準額が落ちるときには自動的に特別土地保有税がふえてしまうという、現実に税負担額が増加してしまうという結果に相なりますので、今申し上げましたような簡単な修正措置をとらせていただくことにしたわけでございます。
そういうことになりますと、御案内のとおり、法人事業税は課税標準は法人税の所得の計算の例によるということになっておりますし、法人住民税は法人税額そのものが課税標準となっておりますので、確かに法人税が減収になれば法人事業税なり法人住民税が影響を受けるわけでございますけれども、その金額につきましてはなかなか計算しがたいものであるということにつきまして御理解いただきたいと思います。
そうでないと、今の状況から見てみますと、特に直接税関係で目立って、平成二年から六年までの税収の中を見てみますと、法人税関係で、法人全体の比率としてはわずかな金融機関からの納税していた税額そのものの比率は高いわけですね。
税率の変更とかあるいは交付税額そのものの縮減とかということが報道ベースでも流されております。それに対して自治省側としては毅然たる態度で臨んでいただきたいと思うわけでありますが、そうした歳入の見込みについてを言うべきことは言うという点も踏まえて、大臣の御決意を改めてお伺いしたいと思います。
一つは法人住民税でございますが、法人住民税の法人税割というのは法人税額そのものを課税標準にして課税をしているということでございますから、その法人税の中身をいじるということは、これは課税資料もございませんのでなかなか難しいという点はひとつ御理解をいただきたいと思うわけであります。
事業税につきましては、今後の問題としては外形標準課税というような大きな問題もございますが、これらにつきましては、今後の検討課題として事業税の問題は大きな問題がございますけれども、少なくとも住民税につきましては、法人税額そのものが課税標準であるということは御理解いただきたいと思うわけでございます。
○小坂説明員 地方団体の法人関係税の仕組みとして、既に御承知のように法人の住民税はこの課税標準が法人税額そのものでございます。それから法人事業税の方は国税の法人税の所得の計算の例により所得を計算するということになっております関係上、国税における措置がそのまま自動的に地方の法人関係税にはね返るということになります。