2020-05-29 第201回国会 衆議院 国土交通委員会 第16号
我々といたしましても、外国人の皆様に日本の規制を周知徹底をするということは大変重要な課題だと思っておりますので、どのように効果的に周知を図っていくかにつきまして、これまでの税関当局を含めた関係者の協力等も踏まえつつ、引き続き、関係者と連携して必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
我々といたしましても、外国人の皆様に日本の規制を周知徹底をするということは大変重要な課題だと思っておりますので、どのように効果的に周知を図っていくかにつきまして、これまでの税関当局を含めた関係者の協力等も踏まえつつ、引き続き、関係者と連携して必要な取組を進めてまいりたいと考えております。
このようなことを通じまして、その免税販売手続の電子化後におきましても、税関当局とも緊密に連携しながら制度の適正な執行に努めてまいりたいと考えております。
中国武漢市を中心に流行する新型肺炎の問題で、日本政府が現地の在留邦人に届けようとした支援食品の受入れを中国の税関当局が拒んでいたことが三十日わかった、同国は日本から輸入する一部商品に産地証明書の添付を義務づけているが、証明書がない食品も混在していたためと見られると。この記事の最後には、日本政府関係者は、日本側の対応の不備で、お粗末だと語っていると。
TPPの協定の第五章、税関当局及び貿易円滑化章というチャプターがあります。大変地味なチャプターですので余り御注目いただけないんですけれども、TPP12が大筋合意をした直後に、日本商工会議所の関係者の方から、このチャプターの内容を読んで中小企業関係者は本当に喜んでいるというお言葉を頂戴したのを私は今でも覚えているところでございます。
加えて、相手国の税関当局から輸入許可を得るためには、相手国での輸入申告の際に付されるHSコードも必要になります。今御答弁いただきました国別に約一万品目のHSコードを正確に把握した上に、日本が関与するFTA、EPA、発効済みのものでも十五件ということでありますので、膨大な、掛け算でいいますと、HSコードの把握が求められます。
CPTPPでは、税関当局及び貿易円滑化において、輸入手続の円滑化という名目で輸入品を原則四十八時間で引取りできるようにしなければならないと規制が緩和され、また、未承認の違法な遺伝子組換え食品・穀物が僅かに混入していた場合、違法なものだからと輸出国へ突き返さずに協議をすることになっており、さらに衛生植物検疫措置では、安全性評価を行う際に、安全かどうか科学的に結論が出ていないものに関しては、はっきりと危険
政府におきましては、その一環といたしまして、税関相互支援協定、CMAAというものですけれども、あと経済連携協定、EPA、税関当局間の取決めなどの締結を進めているということでございます。こうした協定が結ばれることによりまして、例えば薬物や銃器などに関する相手国との交渉がスムーズに進めることができるということでございます。
したがいまして、今二〇二〇年までというお話ございましたけれども、もちろんそれを目指してEUと交渉しているところでございますけれども、それがかなわない場合も想定をいたしまして、同時に、個別のEU加盟国税関当局等に対しましても情報交換の協力強化に向けた働きかけを順次行っていると、こういう状況でございます。
各省におかれてはこれまで我が国として厳格な安保理決議の履行を各現場レベルで実施をしていただいているところでございますが、このような国際社会の重大な懸念が広がる北朝鮮情勢を受けて、我が国のこれまで取ってきた決議の履行、そうした経験を、履行状況が不十分である各国の入管・税関当局、こうしたところに共有をしていく、また実効性をそうした努力を通じて広めていくことが重要なのではないかと思います。
○政府参考人(柴崎澄哉君) 財務省、税関といたしましては、二国間協力のほか、議員から御指摘ございましたけれども、税関関連の国際機関でございます世界税関機構、WCOを通じまして、税関当局間における水際取締りに関する制度、執行面の知見の共有を図るとともに、海外税関に対する技術協力を行っているところでございます。
それから、第五章の税関当局及び貿易円滑化の分野でありますけれども、この中でやはり一番心配されておりますのが輸入手続の迅速化という項目であります。これ、物品引取りでの四十八時間以内のルールというのが設定されておりますけれども、今まで日本の検査どのぐらい平均で掛かっていたかといいますと、九十二・五時間平均で掛かっていたわけです。
税関当局及び貿易円滑化についてという章が立てられています。 この章での最大の問題点は、第十条で四十八時間通関制度が明記されたことです。条文では、「自国の関税法令の遵守を確保するために必要な期間内(可能な限り物品の到着後四十八時間以内)に物品の引取りを許可することについて定めること。」というふうになっています。
○山本(有)国務大臣 今御指摘のTPP貿易円滑化章の規定、これは、税関当局が行う検査活動に係る管理手法について、リスクの高い貨物になるべく資源を集中させるといった旨を述べているものでございます。動植物検疫のような、税関以外の手続の内容について規定したものではございません。
TPP協定第五章、税関当局及び貿易円滑化章第五・十条一項におきまして、「締約国に対し、」「引取りのための要件が満たされていない場合において物品の引取りを許可することを要求するものではない。」と明記をされております。 したがいまして、食品衛生法に基づく審査や検査など必要な輸入手続の結果、到着後四十八時間を超えて輸入許可が行われたとしても、TPP協定に違反するものではないと考えております。
これは、第五章に税関当局及び貿易円滑化という章がありまして、その中に輸入手続の迅速化という項目があって、原則四十八時間で必ず入れなければいけない、英文、原文ではシャルという助動詞も使われておりまして、非常に強い言い方で、もっと早く入れなさいと。例えば、日本は九十二時間ぐらい平均的にかかっているんですけれども、これを二日余りで入れなければいけない、そういう文言が書かれております。
こうした中で、この制度の一層の適切な運用を図るため、農林水産省としましても、税関当局と連携しつつ、食肉関係団体に対する指導文書の発出など、コンプライアンス体制の確立、徹底、これを進めているところでございます。
繰り返しで恐縮でございますけれども、この制度を適切に運用するということが重要でございまして、税関当局と連携いたしまして、コンプライアンスの確立、徹底、これを進めさせていただいているところでございます。
WTO協定改正議定書による貿易手続の透明化の向上、迅速化、税関当局の協力を内容とする貿易円滑化の措置は日本においては既に整備済みのものですが、本議定書はこれらの措置をWTO全体に広げるものであります。 そもそもWTO協定は、貿易自由化の名の下に主権制限を無差別に全ての国に押し付け、多国籍企業、大企業の利益を図る一方で、発展途上国をいつまでも不利益な状況に置き続けるものです。
貿易手続の透明性の向上、迅速化、税関当局の協力は、我が国が結んだFTA、EPA等の二国間協定で盛り込まれたものであり、我が国においては既に整備済みであり、我が国が実施するものに変更はありません。今回の改定は、これらの措置をWTO全体に広げるものであります。
例えば、まず第一に、外国税関当局や国内関係機関との情報交換の促進等による有効な情報の収集、分析、例えば旅客の予約情報の入手なども重要となってまいります。そして二番目には、先ほどもございましたが、必要な定員の確保。三番目には、エックス線検査装置、麻薬探知犬その他の取り締まり検査機器の有効活用。
○宮内政府参考人 確かに、十年ほど前は中国と韓国がフィフティー・フィフティーぐらいであったということでございますが、韓国がそういう高いシェアを占めていた当時に、二国間あるいは多国間の税関当局の会議等でそうした事実を韓国側にもお示しし、韓国政府も韓国からのにせものの輸出を減らすような努力を行われたということがあろうかと思います。
次に、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案は、日本からオーストラリアに輸出された貨物について、オーストラリア税関当局から、原産国確認に必要な情報の提供等を求められた際に、適正かつ確実に対応するための措置を講じようとするものであります。
また、豪州税関当局から貨物の原産性の事後確認に資する情報の提供を求められた場合には、輸出者等の営業秘密の保護等に配意して対応すること。 一 外国子会社合算税制については、英国ロイズマーケットにおける日本の損害保険会社の再保険業務等への影響にも配意し、OECDにおける「税源浸食と利益移転(BEPS)」プロジェクトの取組を踏まえ、必要な検討を行うこと。 右決議する。 以上でございます。
税関においては、不正薬物の密輸入事犯に対して水際取締りを一層強化するために、外国税関当局や国内関係機関との情報交換の促進等による有効な情報の収集、分析の強化及びそれらの情報を利用したリスクマネジメント、エックス線検査装置、麻薬探知犬、その他の取締り検査機器の有効な活用、広域的な事案に対する警察、海上保安庁等関係機関との合同取締りの実施等の対策を講じておるところでございます。
日豪EPA第十六・十八条では、先生御指摘のとおり、各締約国は、自国の税関当局が、自国に輸入され、又は自国から輸出されようとしている物品であって、商標権、著作権等を侵害する疑いのあるものの解放を国境で停止すること、水際対策の手続を定めているところであります。 我が国の関税法上、商標権等の知的財産を侵害する模倣品は輸入及び輸出してはならない貨物として定められております。
本法律案におきましては、オーストラリア税関当局から、日本からの輸出貨物の原産国の確認に必要な情報の提供等を求められたときに、財務大臣がその求めに応じることといたしております。 また、それに伴い、必要な限度において、税関職員が輸出者等に対して質問検査等を行うことができることとするほか、輸出者等に対する書類の保存義務等を規定することといたしております。
次に、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づく申告原産品に係る情報の提供等に関する法律案は、経済上の連携に関する日本国とオーストラリアとの間の協定の適確な実施を確保し、我が国の輸出貿易の健全な発展に寄与することを目的として、オーストラリア税関当局に対する申告原産品に係る情報の提供等を適正かつ確実に行うための措置を講ずるものであります。