2007-03-29 第166回国会 参議院 財政金融委員会 第9号
こういうことを踏まえまして、これまで累次にわたる知的財産の水際取締りに係ります関税関係の法令の整備を行ってきたわけでございますが、今回お願いしておりますのは、平成十九年度関税改正の中でございますが、これは政令でございますけれども、関税法施行令の改正によりまして、先ほど申し上げました認定手続、税関側の、おかしいね、クロになるかもしれないねということで通知を出したと、これを最終的に認定するという手続がございますが
こういうことを踏まえまして、これまで累次にわたる知的財産の水際取締りに係ります関税関係の法令の整備を行ってきたわけでございますが、今回お願いしておりますのは、平成十九年度関税改正の中でございますが、これは政令でございますけれども、関税法施行令の改正によりまして、先ほど申し上げました認定手続、税関側の、おかしいね、クロになるかもしれないねということで通知を出したと、これを最終的に認定するという手続がございますが
なお、祝休日につきましては税関検査が行われず、これらの日に通関局に到着した郵便物は休み明けに集中して検査が行われますので、遅延が生じないように税関側、郵便局側とも人員を他の曜日よりも多く配置して対処しているところでございます。
○永末委員 いま一般的性格から言えば、国がやらねばならぬ行為以外の行為が認可法人の主たる行為になる、一番基本のところはそうだというお話がございましたが、先ほどのお話を伺っていますと、センターに支払うのは主として税関側であるということになりますね。
参加したのは石油業界十六社、幹事は日石化学、税関側は川崎税関支署長——いまもう退職をされているらしいですが、それ以下ことしと同じ規模の課長さんが集まっている。参加費用は一社三万八千円負担で、十六社六十万八千円を各社は銀行に振り込んでいます。毎年、だからこういう業界と、しかも費用は一社三万八千円負担ということで業界に割り当てをして、そしてやっているわけですよ。
視力障害センターを見つけてきたのも税関ではなくて、むしろ組合が一生懸命世話をしてきているというところで、これは税関側としては能力開発をしてきたというふうにはいえないんだというふうに私は思います。そのことだけひとつお伝えしておきたいと思います。
○田中(美)委員 人事院にちょっとお伺いしたいわけなんですけれども、いまの問題、いま近々なさるとおっしゃったのですが、いままで国家公務員法の百八条の五によって、組合との交渉をしないというふうに税関側がいっているわけですけれども、人事院としては交渉を拒否していることについてどのように思われますか。
○田中(美)委員 そうすると、いまのこの馬渡さんの問題について、組合と税関側が話し合いを持つということは正しいことなわけですね。
最初の輸出証書の保管と再輸入証書の保管ということで、税関側は同一性の確認をここでまた行なうわけでございます。出ていったものがどういうふうに返ってきたかということの確認が行なわれるわけでございます。そしてこの手続を終わりましてカルネを返却いたしますと、そこで終わるわけでございまして、利用者はカルネを発給団体に返すということになるわけでございます。
、勤務評定に基づいて勤務成績が良好かどうかを判断する、また監督する立場にある者が労働者に対してその者の勤務成績が良好かどうかということを判断するということで、その労働者が定期昇給適格者かどうかということを判断するというのがこの通知の第一項の趣旨だと思いますけれども、そういうことをやりますと、必然的にこの税関側が恣意的に人事を行なう、定期昇給についても恣意的にそれが適格者かどうかということを判断するということになるんじゃないでしょうか
つまり、税関側の立場と、輸出入業者や一般消費者のことを考えた場合、それから、もう一つは、農林省にまかしておいたのでは、私が先ほど言ったように、とにかく事業量が三十倍から一千倍くらいふえておるのに、人は十三、四年の間にわずかに一・四倍か一・六倍ぐらいにしかふえておらない、ふやすことができない、このようなしょうたれな農林省にまかしておいたのでは、いつまでたっても改革はようしない、それならもうおれのほうでやるからこっちへよこせというのが
いろいろ税関側の言い分は違うところがあるわけでございますが、私ども基本的にはこういうふうに考えておる次第でございます。こまかいところが違っておりましても、記者の方が指摘されておられますことは、基本的には羽田でやっております仕事に対して批判なり不満なり要望なりをお持ちになっておる、それがこの機会に出てきておるということでございます。
○佐々木説明員 税関側の報告によりますと、若干食い違ったところがあるということを申し上げた次第であります。
なお、くさいと申しますか、ある程度その当時の勤務とかその他の関係から何名あるいは十数名、これは郵便局側も税関側も疑われるわけでありますが、それの身元の内偵とかそういったものは鋭意継続してやっておる段階でございます。
○堀委員 おそらく税関側としても、私その際非常に判断に苦しむことが起こってくるのではないか、そこで関税率審議会のようなものに一つかけたい、こういうことになると思うのです。
疑問を生ずるたびに、税関側と業界との間にいろいろその分類をめぐって争いが起きるというような事例も相当ございます。従って、できるだけ詳しい、疑問の余地のない分類に直していくという必要がございます。 それから、現在の税表はいわゆる国際性に非常に乏しいということが言えます。
明治四十三年以来官設の保税倉庫を持っておりましたが、その後一般に保税上屋なり倉庫というものを民間に移管した方がいいのではないかというような考えから、全部官設の保税上屋を廃止しまして、そのかわり民間で申請が出れば保税の許可をいたしていくという方針に切りかえて、現在に至っておるわけでございますが、最近函館港あるいは小樽、室蘭、釧路等は次第に貿易の実績も上ってきておりますので、保税上屋の申請があります場合には、税関側
従ってこの輸入許可のないものを収用するということになりますと、これは手続上といたしまして、収用してから四ヵ月間これの公告をいたしまして、さらにその四ヵ月以内のうちにまだ引き取りがないということになれば、税関側としては公売に付しなければならぬのであります。
しかしその輸入手続を正式の輸入として、外貨割当なり輸入承認をとるということについては、いろいろな動きがあったんじゃないかというふうに私には想像されますが、私どもに関する限りにおいては、もう正規の輸入承認がつかない限りにおいては、通関ということはできませんし、また反対に正規の輸入手続がとられまして、そうして輸入承認を得て税関の方に通関してくれと言えば、これはもう書類が完備しておれば、税関側としては当然通
なお、この点につきましては、税関側におきましても、関税法に基く輸出許可の条件としまして、「他の法令の規定により輸出又は輸入に関して検査又は条件の具備を必要とする貨物については、第六十七条」これは輸出又は輸入の許可でございますが、「第六十七条の検査の際、当該法令の規定による検査の完了又は条件の具備を税関に証明し、その確認を受けなければならない。」
しかしながらこれは税関側から個々の個人の明細表を金融機関別に作りまして、それをそれぞれの金融機関に通知をいたしまして、その結果、金融機関はその明細表に基いて、所要の金額を別除して将来の支払いに応ずるという態勢をとらせるようにいたしております。
その意味で、私は同時に税関側に注意を喚起いたしたかったのであります。一体、占領下におきましては、アメリカの占領軍当局が監督しておった関係もありまして、私は通関などについてあまり問題がなかったように記憶いたしております。その後、やり方を見ますと、だんだん日本の税関の取扱いぶりは、インドとかパキスタンとか、新興国が一つの権利を振り回すという態度に似たものが出て来ていやしないか。
まあ税関においてもそういうような保管規則、保管料の認可権を持つというふうに二重行政になつておりましたので、税関側といたしましてはそういうことにはこの際手を出すまいということで、保管規則、保管料に対する税関長の認可権というものはこれは廃止することにいたしました。
それからもう一つは、棧橋の真上に埠頭倉庫というものがありまして、税関はあの大きな建物を接収されて、非常に狭隘なる小さな棧橋の中に入つているそうですが、しかも棧橋の上に埠頭倉庫があるので、何らかの方法であの倉庫を買収して、税関の施設に使えないか、民間会社が棧橋のまん中に倉庫をつくつておくということは非常に不合理だ、こういう税関側の御意見があつたのですが、その点について大蔵省ではどういうお考えでありましようか