1953-03-06 第15回国会 衆議院 大蔵委員会 第40号
それがだんだんと例の反税運動に対する取締り等の法規なんかもできて来たりして、あるいは世の中も漸次おちついて来たのかもしれませんし、農業課税が適正になつたという点もあるでありましようが、いずれにしても今日においては、ほとんど心配するほどの段階でない農業課税にもなつて来ておると思うのであります。
それがだんだんと例の反税運動に対する取締り等の法規なんかもできて来たりして、あるいは世の中も漸次おちついて来たのかもしれませんし、農業課税が適正になつたという点もあるでありましようが、いずれにしても今日においては、ほとんど心配するほどの段階でない農業課税にもなつて来ておると思うのであります。
併しこの点につきましても一言まあ私どもの立場を御同情願う意味におきまして御説明を申上げるならば、これ又社会状態の改善に伴つてだんだんさような必要が減少しておりまするが、曾つては反税運動というふうな非常に好ましからざる事態もございました。他面歳入の確保ということが非情に我々にとつては絶対至上の命令であつたのであります。
かようなことで大阪の人たちは、今日本の窮乏せる国家財政がはたしてそんなものをつくるだけのゆとりがあるのか、そんなゆとりがあるならば、われわれは苦しんで税金を払う必要はないのであるという、一つの反税運動の理由にさえなろうとしているのであります。私はかようなことは政府が一つの責任を負わなければならぬ重大な失言だとさえ考えているのであります。将来特に御考慮を願いたいと思います。
他方松江税務署におきましては、管内に松江民主商工会を初めとする企業組合がありまして、減免税運動を展開し、集団的陳情等を行つて租税徴收に支障を與えているというのであります。
○木村禧八郎君 具体的にいいますと、いわゆる反税運動はいろいろな形があるかと思うのですが、そういうものはやはりこういう形で一つ予防しよう、こういう意図もあるわけですか。
どこが反税運動で、どこが反税運動でないかということは非常にこれは事実問題として取上げなければわからないのですが、私は、そういう片方で国税反則取締規則みたいなものがあつて十分なんだと思うのですが、併し税の問題については、よほど納税者の立場というものは今苦しいわけなんです。
○木村禧八郎君 今反税運動とかいわれますが、そういうものは国税反則取締規則ですか、そういうところで罰せられるのであつて、そういうことを防ぐことはこういう規定を設けなくてもできることじやないのですか。
ことにはなはだしきは、あるいは反税運動等を起すような場合がありましても、なかなか直接会を通じての規正もできない。そういう性格のものであります以上は、私は弁護士の立場を心配いたしまして強硬な意見を申すのではありませんが、会へも入らず、常時会を通ずる監督に服しないという以上は、随時という範囲は、私はおそらく一年以上という長いものではなかろうと思う。
まずこの調査から得ました結論といたしまして、騒擾事件の性格でありますが、今回の騒乱は、表面上反税運動、あるいは生活保護、全面就労などの経済闘争や、学校接収反対、民族教育の擁護などの教育闘争の様相を表面の口実といたしておりますが、そうして合法運動を偽装いたしておりますけれども、その集団的計画性や、集団的暴力破壊性などより見まして、暴力革命化の前哨戦としての権力闘争的色彩が濃厚であります。
そうして西神学校の生徒が他地区からも来ておるという話で、西神学校の先生が検挙された、そこで他地区の父兄が来たというようなお話をなさいますが、検挙されたものに対する心配ならば、検挙された役所の方向に向つてそういう人が動くのは一応うなずけますけれども、釈放運動は警察にする、あるいは検事局にする、生活擁護運動あるいは反税運動は区役所にする、その区役所の方面に向つて他地区の者が大勢詰めかけておる。
第一の性格というところで、「今回の騒乱は表面上反税運動、生活保護、全面就労等の経済闘争や、学校接収反対、民族教育の擁護等の教育闘争を表面の口実とし、」これからが大事なんです。「合法運動を偽装しているけれども」と、こうなつているのであります。
ところがあの二月の申告期には、いろいろな反税運動が起つたり、税務署へのデモが起つて、税務署員が四十名ほど負傷したというようなことが報ぜられた。こういうことは、結局税務行政に非常な欠陷があるためにこうなるのではないかとわれわれは考えております。
反税運動と一般に言つておるのでありますが、それから越年闘争、即ち越年資金をよこせというようなことを目標にいたしました反税越年闘争に朝鮮人のすべての生活闘争をからみ合せまして、そうして活溌な動きを示して来まして、地方におきまして治安上、看過しがたい情勢を呈して来たのであります。
なおその実例をお話申上げますならば、先ず集団的反税運動の発生状況を申しますというと、昭和二十四年の上半期におきましては八百二十五件に対し、参加者が二十五万千二百七十四名、下半期におきましては九百七十七件に対し、二十七万四千七百大十四名、更に昭和二十五年の上半期において八百八十八件に対し、二十七万九百八十二名を数えておるような、このような困難な実情に、圧迫の下に我々が職務の先遂に専念しておる状態であります
第五番目は、反税運動及び反税団体の取締法規を強化、拡充して貰いたい。これにつきましては非常に多数の写真やいろいろなものを見せられまして、詳しくいろいろな話を伺いましたが、例えば生活擁護同盟というようなものがある。或いは長屋鬪争というようなものが激しく行われておるのであります。これらはみんな反税運動でありますが、今のところは取締法規が不十分であるという問題であります。
先ず第一は、北九州方面の納税の関係の問題でございますが、私共も意外に思いましたのは、今以て北九州方面では、反税運動に対して当局が相当悩まされておるという事実であります。福岡の国税局の管内には税務署が三十ございますが、この三月から六月までの間でも、その殆んど全部の三十の税務署か、一回ならず反税運動のために集団的な包囲その他の抗議に押掛けられておるわけであります。
まず反税運動関係でありますが、これはやはり私どもとしては国税犯則取締法という法律がございます。この法律に従いましておよそ不法な運動につきましては、断固としてこれを排撃して参る、かような方針で進めておりますことは、いまさら申し上げるまでもございません。今後におきましても国法に従いまして処置をして参りたい、かようにかたく信じておるわけであります。
これは聞くところによりますと、マル共民主商工会というのがありまして、反税運動をやつたということであります。今後こういうような反税運動というものは、嚴重に取締らなければならぬと思いますが、政府はこれに対して相当用意をしておるかどうかということが第一点であります。
従つてかりに共産党の細胞のいわゆる反税運動的な点があつたといたしましても、全然関係のない町民諸君に対して、しかも警察官を動員してまで差押えを強行しなければならない理由はないと思うのであります。
この前の反税運動が考査委員会で問題になつたとき、少数意見として反対討論するか、あるいは質疑の形にするかという問題が大分ありましたが、国会法の手続からいつて、少数意見よりは質疑ということでやつた先例がある。時間はどういうふうに制限されても話合いにいたしますから、質疑という形でやりたいと思います。梨木君がやります。
○前尾委員長代理 それでは午前中西村委員より清水の反税運動の問題に関して、国税庁長官の報告を求められておりますので、ただいま国税庁長官がお見えになりましたから、一応報告を求めます。
先ず最初に今川上君からいろいろとお話が出たのでございますけれども、最近反税運動が非常に猛烈になつておる実情でございまして、例えば福岡の国税局におきましても、一月におきましては三件、二月におきましては九件、三月におきましてはその数倍に当る二十六件も反税運動が起つておる。
○国務大臣(池田勇人君) 各地に反税運動が起つておりますることは誠に遺憾とするところであります。お話しの通りに、九州におきましては福岡が最も盛んのようであります。我々といたしましては、税務の機能の適正円滑を期するべく極力税務職員を督励いたしまして、反税運動が起らないようにいたしております。いろいろな問題が介在いたしておりまして、税金の高い問題もございましよう。
一面におきましては、反税運動が相当全国的に行われておりますので、これに対しましてはやはり政府が一体となりまして、断固不当なものに対しましては対処する考えを持つておるのであります。と同時に今お話のございました審査の請求に対しましては、できる限り早くそれを片づけるという方針を、閣議でも先般決定していただきまして、これを地方にも流したような次第でございます。
○三宅(則)委員 今の政府委員の御答弁によりまして実情がわかつたわけでありまするが、私はあえて反税運動をしようというものではない。極力課税の公平を期して進んでやりたい。
なお今お尋ねの反税運動に関する問題でございまするけれども、これは私ども前々から仰せの通り、一部の政治団体におきまして相当強力な運動が展開されておりまして、これに対していかに対処するかということが、実は一時は徴税上の最も大きな問題であつた時代もあるのでございます。
その結果どうなるかというと、農民組合の打立てた議員候補者をひとつしつかり頼むということになつて明らかに政治目的のためにする一つの減税、反税運動が組織的に、しかも合理的にきわめて上手に展開されておる。
これがやはり反税運動に利用されておりますが、これはどういうふうなことになつておるか、その内容を承りたいことが一つと、もう一つは、国家賠償法の見地から言うと、やはり間違つて税金をとつておつたならば、それ相当の利息をつけて返すのがほんとうだと思いますが、この点について大蔵省ではどう考えておりますか。