2021-06-08 第204回国会 参議院 文教科学委員会 第16号
その名も、顔がみえマスク、税込み千四百八十円です。耳に掛かる布部分は抗菌生地で水洗いも可能です。去年の夏から開発を進められていたそうで、去る四月二十七日、受注開始いたしました。これ私も購入いたしましたので、このフランス・マスク同様、手元に届きましたら大臣にもお届けしたいというふうに思います。
その名も、顔がみえマスク、税込み千四百八十円です。耳に掛かる布部分は抗菌生地で水洗いも可能です。去年の夏から開発を進められていたそうで、去る四月二十七日、受注開始いたしました。これ私も購入いたしましたので、このフランス・マスク同様、手元に届きましたら大臣にもお届けしたいというふうに思います。
契約金額は税込みで約十九億五千万円でございます。契約日は令和三年四月三十日でございます。 次に、大阪大規模接種センターの委託契約でございます。契約業者は東武トップツアーズ株式会社でございます。契約金額は税込みで約六億七千万円でございます。契約日は令和三年五月六日でございます。 以上でございます。
消費税込みで四十六万二千円です。 一日四十二万円、月給に直せば、週休二日として九百二十四万円です。一千万近い月給をディレクターさん一人当たりに払うというのは、毎日新聞の報道でも驚きましたけれども、四十二万というのはさすがに高過ぎませんか。
美濃さん、もう一回聞きますけれども、例えば、この資料にあるように、Bさんが工務店から、あんた、課税業者になれるかと打診されまして、駄目なら、残念だけれども、消費税込みで三百三十万円で請け負うと言っているCさんに契約を替えると言われたケースについて、私は十六日の当委員会で公正取引委員会に確認しましたが、その行為自体は基本的には独占禁止法又は下請法上問題とならない、こう答弁したわけなんです。
取引先、つまり元請会社が業務委託契約の金額を四十万円増やしてくれなければ、いわゆる四百四十万円税込みにしてくれなければ、納税のための原資は発生しないわけですよね、現在は免税業者ですから。ですから、契約額を四百四十万円に元請が引き上げてくれなければ、年収四百万円のいわゆる一人親方、これはどうやって消費税を納税したらいいんでしょうか。
例えば、百円のものを買って、百十円消費税込みで払うんですけれども、百円だけ払って十円は納めないというようなことを実際に、実務で行えるかといったら、それはできない話だと思います。
ただ、税込みのみの表示ということだけではなくて、先ほど先生がおっしゃっていただいたように、税込みの中に例えば括弧書きで税プラス元の値段であるとか税抜きの価格、こういったものも含めた中で、ただ、大きくは総額表示がいいだろうというようなことが消費者庁のモニターでは多いということになっておるわけであります。
今回の総額表示義務の趣旨でございますが、事業者が消費者に対して行う消費税に係る価格表示については、消費者の利便性を確保する観点から、消費税額を含めた支払い総額が一目で分かるようにするため、消費税法において、平成十六年四月より総額、税込み価格表示をすることとされております。
しかし、さらに、例えば、制度導入に当たって、この税額の計算とか、これは諸外国で全て、まあヨーロッパですけれども、一般的な消費税額を積み上げて計算する方式だけではなくて、税込み価格を税率で割り戻して計算する現行方式も選択することが可能になっていたりしますので、現行制度との接続というものにつきましては一定程度の配慮が行われているんだと思っております。
また、課税事業者の場合であっても、制度の導入に当たりまして、税額計算の方式として、この消費税額を積み上げてインボイスから計算するという方式だけでなくて、従来どおり帳簿に基づいて税込み価格を税率で割り戻して計算するという現行の方式も選択可能とするなど、現行制度との接続に配慮した一定程度の配慮が行われているところでございます。
この一件は、昨年十二月、作戦レベルの研究機能に関する調査研究の調達に係る一般競争入札を行った結果でございまして、これを三菱電機が七十円、税込みで七十七円ですけれども、これで落札をしたというものでございます。
金額につきましては税込みで七十三億一千五百万円でございます。
また、その事務負担の点で御指摘がございましたが、この点につきましても、様々な現行制度との接続に配慮した仕組みも設けられてございまして、例えば御指摘の税額計算につきましても、インボイスの下で、インボイス記載の消費税額を積み上げて計算する方式、これはヨーロッパ等で行われている方式でございますが、こういった方式と併せまして、これまでの日本の請求書等保存方式、帳簿方式の下で行われてきたような、帳簿上の税込み
御指摘のアプリ等の開発等に係る契約等の金額でございますが、アプリの開発に加えまして、データ連携基盤の開発、ヘルプデスク等のサービスセンター構築費など、複数機能の開発、運用、保守を含めまして、税込み総額で約七十三億円となっているところでございます。
その点、消費税の減税というのは、例えば食料品などの生活必需品、これの税込み価格を下げるわけですから、全ての階層に恩恵が生じるわけです。民主青年同盟なんかが学生向けにいわゆる食料支援なんかをやりましたら、それこそ多くの学生が殺到するというわけですよ。そういう点では、やはり食料品も含めて引き下げていくということがどれだけ効果があるかということを財務省は真剣に考えるべきです。
このうち、顔認証付きカードリーダーでございますけれども、一個当たりの価格の上限を、税抜きで九万、税込みで九・九万円ということを想定しておりまして、そうしますと、おおむね全ての医療機関で導入できる予算といたしましては約二百四十億円となります。
そういった中で、では、まず最初、消費者が買う段階で、商品を買うときに、その商品が八%のものなのか一〇%のものなのかということが消費者が理解できるかということでありますが、今、総額表示、税込みの表示が基本となっていて、今、移行期間で、まだこうなっていないものもありますが、これから買うときに、一〇%か八%か、買う消費者がわからなくなってしまうんじゃないかというように思いますが、その辺も、消費者庁として、
この一枚目は、セブンイレブンという形でちょっと書いていますけれども、ここで、八%の場合、それから一〇%の場合、たばこは税込み、非課税が切手代とかあって、いろいろなバリエーションのまずは税込みの経理になるということなんですけれども、これが、科目が例えば手巻きおにぎり、コカコーラというのは会議費という話、パラドゥミニネイルが消耗品とか、あるいはメビウスワンが交際費、五十円の切手代が通信費、キャッシュレス
結果、先ほど来も御指摘いただいておりますように、吉本興業株式会社を委託先として委託契約を結ぶ際には、四千七十万円税込みという価格において契約が結ばれているという事実がございます。
これは平成十六年からですか、買う人にとって便利なように総額で税込みの値段で表示をしましょうということをずっとやってきて、今現在はまだ特例期間中ですからいいんですが、令和三年になりますと、これが三月三十一日までですから、四月一日から全部総額表示方式にしなければいけない。
同一の飲食料品の販売につきまして適用される消費税率が異なる場合が想定される、いわゆる今御指摘のイートインスペースのある小売店につきましては、持ち帰りとそれから飲食店内の両方の税込み価格を表示する方法が考えられる一方で、事業の実態を踏まえまして、事業者の判断によって、持ち帰り又は店内飲食どちらか片方のみの税込み価格を表示する方法も可能となってございます。
昨年度実施しました医療機関における外国人患者の受入れに係る実態調査の結果に見ますと、訪日外国人旅行者に対する診療価格について、有効回答をいただきました四千八百九十九の病院については、九〇%において一点当たり十円又は消費税込みで十・八円、端数を処理して十一円という対応をされているという実態を把握させていただきました。