2010-03-10 第174回国会 参議院 本会議 第8号
本来、所得税も住民税も原則として税負担者の属性を問いません。所得水準に対して課税されるだけで、税金の使途は特定していません。しかし、子ども手当を支払うために、今後、子供のいない夫婦世帯や専業主婦世帯などから税金を徴収して子ども手当の財源にするのであれば、明らかに所得税、住民税の一部が目的税化されることになります。
本来、所得税も住民税も原則として税負担者の属性を問いません。所得水準に対して課税されるだけで、税金の使途は特定していません。しかし、子ども手当を支払うために、今後、子供のいない夫婦世帯や専業主婦世帯などから税金を徴収して子ども手当の財源にするのであれば、明らかに所得税、住民税の一部が目的税化されることになります。
したがって、国土計画に基づいて道路整備が終わったのなら、廃止するのが当然であり、税負担者の理解もないままその目的を変えてしまうのは筋が違います。国土計画で位置づけられておりながら、まだ未整備の基幹的高速道路も残っているのですから、集中的に速やかにこれらを整備した上で、さらに高速道路の無料化にその財源を充てるべきであります。
今回、道路特定財源の一般財源化を図るということで、これから本格的な論議に入っていくわけでございますが、今委員のおっしゃったように、これはやはり、今申し上げたことからするならば、当然のこととして、自動車利用者の方々、税負担者の方々の御理解をしっかり得て論議を進めていくということが一番肝要なことであるというふうに考えております。
○北側国務大臣 高速道路を走らない税負担者もいるわけですよ。(菅(直)委員「聞いていることに答えてください」と呼ぶ)ですから、一般道路しか走らない車の保有者もたくさんいらっしゃるわけですよね。そういう意味で、高速道路を走る方が、菅委員がおっしゃっているような両方の負担があるということは、私は、二重負担になってもおかしくはないと思いますね。
○国務大臣(中川昭一君) 消費税は、消費税負担者である最終消費者、それから各段階あるわけですけれども、納税義務者が納税手続をするという商売上の事務手続があるわけでございまして、それが今回の総額表示になる以前の数字を今お答えしたわけでありますけれども、その事務手続等々が非常に、何というんですか、納税手続に手間が掛かるということではないかというふうに考えられます。
税源移譲といいますと、今、議論は、国の所得税あるいは消費税を減税して、そしてそれぞれの税負担者の負担能力が上がるのを見越して、住民税などの地方税の自主的な課税ができるようにしようというのが税源移譲論だと思うんですね。
そういった意味合いでもっと積極的に、日本の税負担者の理解の上でこうした重要な政策を進める必要がある、これがある意味では「国民とともに歩む外交」というものの一つの例ではないかと考えて、そうした態度でこれから外務大臣としての職責を全うしてまいりたいという決意を申し述べた、こういうことでございます。
自治省は、道府県税たる特別消費税、特消税、略称を申し上げましたが、これを守るための措置と説明しておりますが、税を存続させるために消費者負担の普通税を、その一部とはいいながらも特定事業者に交付するという論理は、実際の税負担者である消費者に通じるものではなく、税への信頼を損ねるものと言えるのではないでしょうか。
というのは、やはりもっと説得性のあるベースと申しましょうか、何か恣意的にかかるもの、かからないもの、税率などが決められるということがない、もっと税負担者に説得性のある構造が必要ではないかというふうな角度が中心であったかと思います。
この点において、消費税負担者である消費者側から見れば、消費税分につき、自己の負担すべき額の決定が恣意的に行われるように見える余地はある」、こういうように、敗訴だったわけでございますが、判決文に出ております。 このようなことを考えまして、また最近の新聞では、益税という新しい言葉もだんだんと普及しておるようでございます。総理、どうなんでしまう。この三点セットについての御所見をお聞きしたいと思います。
そもそも税というのは具体的に一体どういう税金なのか、どういうように直して幾ら課税するのか、減税なのか増税なのか、その負担をだれがするのか、これを税負担者の国民に知らせるというのが税制の法定主義なんです。もっとも見えないじゃないですか。これは私は指摘することにとどめておきますけれども。なお、この後はいろいろと我が党の同僚議員が具体的に税制問題で詰めてまいりますから、同僚議員にお任せしたいと思う。
税の基本理念は、あくまでも応能負担原理に立脚して、税負担者の担税能力に即し、それに合った課税を行い、あわせて所得の再配分を行わなければなりません。この点に関し、提案者の御意見を伺うものであります。 現在、我が国の税制には実に多くの不公平な制度があります。例えば、だれもが知っている三菱商事株式会社は、五十五年度以降五十九年度まで少なくとも五年間、法人税の納付額はゼロでありました。
大体、税負担者たる消費者が支払った税金を、納税義務者たる事業者がその税金を猫ばばしてもいいというような税法があっていいのでしょうか。 このように、法施行以前から欠陥が指摘されている税体系でありまするから、法施行後は、法律の無効やトラブルを訴える訴訟が恐らく山と積まれることは火を見るより明らかであります。
この点に関しまして、最終の税負担者、消費者とその業者との間に、私は、消費税をめぐる不信感を持ち込む危険が非常にあるということを指摘してお聞きをしたい。 それはなぜかというと、何か課税売り上げ三千万と聞くと相当の売り上げのように聞きますが、一カ月当たりに換算をしますと二百五十万なんですよ。二十五日の営業、日曜日休むということで一日の売り上げ十万円なんですね。
消費者は実際の税負担者ですけれども、税法上、当事者としての地位が何ら与えられていませんので、それを消費者が取り戻すとか、それからどこかに訴える方法というのはないと思います。
全段階控除方式あるいはインボイス方式ということについても、私なりにわかりやすい言葉で説明をいたしておりますが、それについてはまさになじみの低い税制であるので、結果として国庫に入らないという面があり得るが、しかしまた、免税点以下の方々は仕入れに関する場合、大量仕入れの場合と少量仕入れの場合、おのずから違ってくることもあるでございましょうし、それらのことを種々勘案したら現状においては、税負担者の皆様方と
○国務大臣(竹下登君) いわゆる最終税負担者である消費者の持つ懸念というものが私は五つあると思いましたが、まさに今そのことを御指摘なさっておることであろう。その五つの中で、中堅所得者の問題とそれから便乗値上げの問題、これは別として外しますと、低額所得者の人、税金を少し払っている人あるいは全く払わない人というようなところの懸念というものを、まさにそのものずばりおつきになったということであります。
所得に対して逆進的な消費税そのものが不公平を拡大する税金であることは今さら申すまでもありませんが、事業者に配慮して帳簿式の付加価値税にしたこと、また限界控除や簡易課税を大幅に認めたことなどから、最終的な税負担者である消費者からすれば、一段と公平、公正さを欠いた税金になっていると言えます。
○和田静夫君 警察庁もう一問ですが、たとえば今度の問題で告発が、被害者であるところの——被害者って、税負担者としての患者ですね、あるいは保険者、保険組合ですね、こういうところから告発が行われたという場合には即日捜査に入られるということになりますか。
しかし、今時点の状況を考えますと、公務員のあり方につきましても種々議論のあるところでありますし、また同時に、財政状態がきわめて逼迫しておるというこの時点に立って、このままの姿で完全実施をすることについてそれぞれの省庁間におきましてなかなか合意が得られなかったわけでございまして、政府としては基本的に人勧の完全実施という基本線は貫き通すという姿勢では一致しておりますが、その中にあって、国民がみずから税負担者
これまでの所得税における追加減税は、わが党を初めとする野党の努力によってなされてきましたが、所得税と個人住民税の課税最低限の谷間にあるおおよそ四百万人の税負担者は、今回の改正によってもスズメの涙程度の恩恵にしか浴さないのであります。少なくとも、昨年の三千億の所得減税に見合った減税が個人住民税においてもなされるべきであると考えますが、自治大臣の所見を伺いたいと存じます。
それから第二点は、所得税の増税効果や新規の税負担者がどの程度ふえるのか。要するに、この所得税増税によりどういう層にどれだけ課税されるのか、この辺も検討すべきであるというのが第二点。