2021-10-11 第205回国会 衆議院 本会議 第3号
実際の税負担率を見ると、所得が一億円を超えると、高所得者ほど負担率が低くなっています。これは、株式譲渡所得を始めとする金融所得が原則二〇%の定率分離課税となっているためです。 私たちは、勤労意欲の減退や人材の海外流出などの懸念にも十分配慮しながら、段階的に所得税の累進性を強化します。まずは、最高税率を五〇%に引き上げます。
実際の税負担率を見ると、所得が一億円を超えると、高所得者ほど負担率が低くなっています。これは、株式譲渡所得を始めとする金融所得が原則二〇%の定率分離課税となっているためです。 私たちは、勤労意欲の減退や人材の海外流出などの懸念にも十分配慮しながら、段階的に所得税の累進性を強化します。まずは、最高税率を五〇%に引き上げます。
その上で、この金融所得課税についての先ほど来の御指摘でございますが、今般の与党の税制改正大綱におきましても、金融所得に対する課税の在り方について、所得階層別の所得税負担率の状況等も踏まえ、税負担の垂直的な公平性等を確保する観点から、関連する各種制度の在り方を含め、諸外国の制度や市場への影響も踏まえつつ、総合的に検討するといったような方針も示されてございまして、これはこれで引き続き検討されるものと承知
初めに、所得税の在り方についてなんですが、かつて財政制度審議会も指摘していたように、現在の所得税には、所得一億円を超えると税負担率が下がるという累進性に反した傾向が見られます。所得税の累進性を回復させるためには、所得一億円以上の税負担を引き上げるということがなければなりません。とりわけ金融所得課税の強化、これが求められていると思います。
一億円を超えると所得が増えるほど所得税負担率が低下するという仕組みは異常ですということを先日の本会議でも申し上げさせていただきました。コロナ禍により貧富の格差の問題がより深刻化している状況にあって、今こそ所得再分配機能を回復させる税制の抜本的な改革が必要ではないか、このようにお話をさせていただきました。
一億円を超えると所得が増えるほど所得税負担率が低下するという仕組みは異常です。 また、個人所得課税における人的控除を、高所得者ほど税負担軽減が大きい所得控除から税額控除あるいは給付つき税額控除へと転換するといった改革も見送られています。
日本の申告納税者の所得税負担率の実態を見ると、所得一億円までは負担率が徐々に上がり、一億円を頂点に一番高い三割弱の負担率となっています。しかし、そこを超えると、なぜか負担率は下がっていくのです。つまり、超富裕層になればなるほど所得税の負担割合は低くなっていきます。
所得金額が一億円を超えると所得税の負担率が下がっているという実態、さらには、利益に占める法人税額の割合、いわゆる法人税負担率が資本金一億円超五億円以下のレベルを境に下がっています。 つまり、日本という国は、一般国民の生活よりも、億万長者や巨大企業に対して極めて有利なシステムをとってきた国だということです。この点は、アベノミクスという大金持ち優遇政策で更に顕著となりました。
中小企業の実際の法人税負担率は一八%の一方、大企業は一〇%。研究開発減税など、専ら大企業だけが利用できる優遇税制があるためです。こうした不公平を見直し、四百兆円を超える内部留保を積み上げている大企業に応分の負担を求めるべきではありませんか。 所得税も改革すべきです。 年間所得が一億円を超えると所得税の負担率が低下していくという逆転現象をなぜ放置するのですか。
中小企業の法人税負担率は一八%に対し、大企業の負担率は一〇%、研究開発減税など優遇税制のおかげです。 総理、不公平だと考えませんか。優遇税制を是正し、法人税の税率を安倍内閣以前の水準に戻すことを求めます。 超富裕層のもうけも史上空前です。保有株式時価総額一千億円以上の超大株主は、安倍政権のもとで十二人から五十八人にふえ、保有総額は三・五兆円から十七・六兆円へと急増しました。
昨日、大門委員が発明されたという所得階層別の所得税負担率が話題になりましたし、お聞きするところによると、財務省のホームページからも取れるという話を聞いていたんですが、昨日の議論というのは、一億円以上になると負担率がどんどん減っていくと。それは、金融課税、金融に関して、株なんかは二〇%課税なので、それが影響してだんだん高所得者層ほど負担率が減っていくという話。
ただ、この問題は、今日それぞれの委員の方から所得税の問題、それから金融所得の課税強化の問題等質疑がありましたので、今回は質疑を控えておこうと思っておりますが、今日お手元に配付しております資料、二枚配付してありますけれども、そのうちの最初の資料が申告納税者の所得税負担率でございます。
まず、資料をお配りいたしましたが、これは所得税負担率のよくいろんなところで使われているグラフで、先ほども中山先生も配付されたやつをちょっと大ざっぱにしたものでございます。 これは、国税庁の申告所得に関するデータを使用して負担率を計算したものでございます。
もっとも、大法人、一億円超ということでありますけれども、中小法人とでは、これは税制上の取扱いとか利益計上法人の割合などの実態が大きく異なっておりますので、法人税の税負担率については的確にちょっと比較することは困難なんですが。
企業規模別の法人税負担率を見ても、資本金一億円未満の中小企業の平均は一九・六%です。しかし、資本金十億円超の大企業は一八・九%、百億円超は一二・五%、連結納税法人は五・八%。大企業の法人税負担率は中小企業よりも低い。こういう税制こそ見直して、社会保障や教育の財源を確保すべきじゃありませんか。 税のあり方が問われております。
富裕層の株のもうけに欧米並みの税率で課税をし、四百兆円を超える内部留保を抱える大企業にせめて中小企業並みの税負担率を求めれば、消費税一〇%増税分の税収は確保できます。この道を進むべきではありませんか。 日本共産党は、負担能力に応じた負担で経済も財政も両立させ、社会保障を充実させる本当の改革実現に全力を挙げるものであります。
現地の税負担率が三〇%を切ると、事業実体のない海外関連会社の所得は日本の親会社に合算して課税されると。 こういうことでして、トランプ大統領の減税で米国の法人税が報道では二二%前後になる、こういうことだそうですので、いろいろと私どもも確認やら問合せを受けることがあります。
○政府参考人(星野次彦君) 今すぐにちょっと頭の中で整理ができているわけではありませんけれども、基本的には先生御指摘の考え方でいいかと思いますけれども、二十九年度の改正の趣旨自体は、それまでの外国子会社合算税制が、租税回避リスクをある意味外国子会社の外形でもって判断をする、会社全体の税負担率二〇%、いわゆるトリガー税制と呼んでいましたけれども、その未満かどうか、あとは会社としての実体の有無、それによって
まず、そもそも、例えば米国なら米国における日本法人が有する米国子会社の税負担率、米国における税負担率が二〇%以上であれば日本の親会社の所得とは合算されないと、これが大前提なんだろうと思います。その上で、恐らく五類型があろうかと。 まず一類型としては、経済活動の実体が米国にあり税負担率が二〇%以上であれば日本の親会社の所得との合算はされないと。
一方で、たばこについては、これはずっと言われていることですけれども、小売価格も、それからたばこにかかる税負担率も、先進国の中では日本は低い。 それから、最後に、最後のページに写真を載せてありますけれども、これはパッケージですよね。カナダのやつなんかは、本当に、健康警告表示が七五%で、ブランド名を書いているのは二五%。
先ほど先生が、それに反して、何ですか、再分配率を先進国並みにというふうにおっしゃっていたんですけど、ちょっと先ほど申しましたように、今、確かに国民の税負担率って低いですけど、ごく一部の人のみで払っているわけですから、これを全員が、国民全員が負担するという決断ができるかどうかに懸かってくるんじゃないかなというふうにも思うんですが、その辺についていかがでしょうか。
既にトヨタの実質税負担率は一七%です。庶民には消費税増税を重ねながら、さらなる大企業優遇税制を拡大することは税の公平性に著しく反します。 経済産業省の委託調査では、所得拡大推進税制を利用した上場企業の大半が、この税制とかかわりなく賃上げを行っております。そして、減税されたキャッシュの利用先のトップは内部留保と答えています。これでは血税の無駄遣いです。
既に、トヨタの実質税負担率は一七%です。 庶民には消費税増税を重ねながら、さらなる大企業減税を拡大することは、税の公平性に著しく反すると言わなければなりません。 経済産業省の委託調査で、所得拡大推進税制を利用した一部上場、二部上場企業の大半が、この税制とかかわりなく賃上げを行っていることが明らかとなっております。
したがいまして、今委員から一一%というお話がございましたけれども、換算後の法人税率を用いて大法人の実質的な税負担を機械的に試算をいたしますと、国税、これは二三・四%でございますけれども、これが八割軽減され、さらにこれに地方税を加えるということを機械的にやりますと、税負担率一一%程度という計算も可能ではございます。
そうすると、実質的な税負担率は理論上一一%まで下がるということになるんじゃないですか。違いますか。
平成二十五年度の税制改正によりまして、譲渡所得に対する一〇%の軽減税率は廃止されまして、平成二十六年から二〇%の税率が適用されていますけれども、それでも、年収二千万円の人と年収五十億円の人との所得税負担率は、それぞれ一八・八%と一八・九%。全く、ほぼ同じなんですね。 これでは税負担の公平性が全く見られないわけでありまして、こうしたものは不公平な状態と考えますけれども、財務大臣の認識を伺います。