2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
そうした中で、二番目に、法人税の欠陥による税負担格差の是正による増収想定額の試算というのがあります。資料の一をちょっとごらんいただきたいと思いますが、これは、中央大学名誉教授の富岡幸雄先生がまとめた表であります。 法人税等負担格差是正による増収想定額というんですね。
そうした中で、二番目に、法人税の欠陥による税負担格差の是正による増収想定額の試算というのがあります。資料の一をちょっとごらんいただきたいと思いますが、これは、中央大学名誉教授の富岡幸雄先生がまとめた表であります。 法人税等負担格差是正による増収想定額というんですね。
今日においても、いわゆる陸運業と他の業態との間での税負担格差のような形になっているようにも見えるんですけれども、この点についてはどういう理屈になるのかを御説明いただければと思います。
酒税につきましては、先生御指摘のとおり、ビール類につきましては依然として税負担格差が残っているとの指摘があるところでございますけれども、このため、税制抜本改革法第七条におきましても、「類似する酒類間の税負担の公平性の観点も踏まえ、消費税率の引上げに併せて見直しを行う方向で検討する。」との方針が示されておりまして、今後、この方針に沿って検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(福田進君) 今回の措置の趣旨につきましては御説明さしていただきましたので省略さしていただきますけれども、先ほど申し上げました趣旨にかんがみまして、今般の措置におきましては、その法人形態と個人形態の税負担格差が所得水準においてどのように生じるのか、さっき申し上げたことを頭に入れまして、まず対象といたしまして、同族の法人であるというのは当然でございますけれども、その同族の法人の中でもオーナー
その他、酒類の分類の簡素化及び酒類間の税負担格差の縮小、たばこ税の税率の引上げ、所得税の地震保険料控除の創設、相続税の物納制度等の見直しを行うほか、情報通信機器等に係る投資促進税制の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税制度等期限の到来する特別措置の適用期限を延長するなど所要の措置を講ずることとしております。
その他、酒類の分類の簡素化及び酒類間の税負担格差の縮小、たばこ税の税率の引上げ、所得税の地震保険料控除の創設、相続税の物納制度等の見直しを行うほか、情報通信機器等に係る投資促進税制の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税制度等期限の到来する特別措置の適用期限を延長するなど所要の措置を講ずることとしております。
今回の酒税法の見直しでは、こういう状況のもとで、今まで政府税調でもたびたびこの件では御議論をいただいたわけですが、そういった考え方を踏まえまして、税制の中立性や公平性を確保するという観点から、酒類の分類を簡素化していく、大幅に簡素化して酒類間の税負担格差を縮小するという方向で税率を見直していこうということでやりました。
そのほか、酒類の分類の簡素化及び酒類間の税負担格差の縮小、たばこ税の税率の引き上げ、所得税の地震保険料控除の創設、相続税の物納制度等の見直しを行うほか、情報通信機器等に係る投資促進税制の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税制度等期限の到来する特別措置の適用期限を延長するなど所要の措置を講ずることとしております。
そのほか、酒類の分類の簡素化及び酒類間の税負担格差の縮小、たばこ税の税率の引き上げ、所得税の地震保険料控除の創設、相続税の物納制度等の見直しを行うほか、情報通信機器等に係る投資促進税制の廃止等既存の特別措置の整理合理化を図るとともに、特別国際金融取引勘定に係る利子の非課税制度等期限の到来する特別措置の適用期限を延長するなど所要の措置を講ずることとしております。
今後、政府それから与党の税制調査会の議論も踏まえまして、平成十八年度の税制改正に向けまして、酒類間の税負担格差を縮小するという観点、それから酒類の分類の簡素化、これはやっぱり余りにも酒の種類によって税率が変わっているとそれがいろいろな支障もあるということから、そういうような方向で酒税全般の見直しについて検討を進めさせていただいているところでございます。
その上で、政府、与党の税調等の指摘もありますが、酒類間の税負担格差というものがかなり、今特異な税制だとおっしゃったのにはそういうこともあると思うんですが、酒類間の税負担格差が随分ある。それはもう少し縮小していく方向で考えるべきではないか。
酒類間の税負担格差の縮小という大義名分を掲げていますが、実態は異なり、いたずらに民間企業の努力を踏みにじり、また国民に増税を押し付けるものであります。 第三は、たばこ税の増税に関する規定の削除です。本改正は、国民の健康増進などの理念を全く欠き、正に取りやすいところから取るという政府の姿勢を示したものであり、許されるものではありません。 第四は、連結付加税の廃止です。
その他、酒類間の税負担格差の縮小、たばこ税の税率の引上げなどの措置を講ずるほか、既存の特例措置の整理合理化を行うとともに、揮発油税及び地方道路税の税率の特例等期限の到来する特例措置について、その適用期限を延長するなど所要の措置を講ずることとしております。 以上が、平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
その他、酒類間の税負担格差の縮小、たばこ税の税率の引上げなどの措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、揮発油税及び地方道路税の税率の特例等期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長するなど所要の措置を講ずることとしております。
酒類間の税負担格差の縮小という大義名分を掲げていますが、実態は異なり、いたずらに民間企業の努力を踏みにじり、また、国民に増税を押しつけるものであります。 第三は、たばこ税の増税に関する規定の削除です。本改正は、国民の健康増進などの理念を全く欠き、まさに取りやすいところから取るという政府の姿勢を示したものであり、許されるものではありません。 第四は、連結付加税の廃止です。
我々で計算させていただきましたところで申し上げますと、酒類間の税負担格差の縮小によります税収増、一応、平年度ベースで約七百六十億円ぐらい見込ませていただいています。その算出に当たりましては、発泡酒の税率の改正に伴います小売価格の上昇によりまして、発泡酒の需要が確かに先生言われるとおり減少する一方で、やはり減少分の一部はビールその他の酒類へシフトするということが見込まれるかと存じます。
ただいま副大臣から答弁させていただきましたように、留保金課税の原則は、やはり個人と法人の税負担格差の是正が必要だということで、それを是正するための制度としては法人税法ではそのように整理されているわけです。それをいわば、今回の措置というのは、日本の場合、中小企業の自己資本比率が非常に低いものですから、一五%ぐらいが平均だと伺っています。
今回の見直し、ビールと発泡酒、清酒と果実酒、清酒と合成清酒、それからリキュール類と甘味果実酒、この間の税負担格差を四分の一縮小させていただくわけですが、これは税制調査会の答申でも、やはり、税制の中立性、公平性の確保から、同種同等のものには同様の負担という消費課税の基本的考え方にのっとって、厳しい財政事情等も踏まえ、酒類間の税負担格差の縮小を図ることが適当だ。
その他、酒類間の税負担格差の縮小、たばこ税の税率の引き上げなどの措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、揮発油税及び地方道路税の税率の特例等期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長するなど所要の措置を講ずることとしております。 以上が、平成十五年度における公債の発行の特例に関する法律案及び所得税法等の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。
その他、酒類間の税負担格差の縮小、たばこ税の税率の引き上げなどの措置を講ずるほか、既存の特別措置の整理合理化を行うとともに、揮発油税及び地方道路税の税率の特例等期限の到来する特別措置について、その適用期限を延長するなど、所要の措置を講ずることとしております。
その中でも、「消費課税の基本的考え方に照らせば、ビールと発泡酒の間に現在のような分類上の区分や税負担格差を設けるほどの違いはなく、ビールとの負担の均衡を図るべきであるとの意見が多くありました。これに対し、商品開発のために払われた努力等にも配慮すべきではないかとの意見がありました。」という意見をいただいているところでございます。