2012-03-06 第180回国会 衆議院 財務金融委員会 第5号
給与所得控除につきましては、給与収入の上昇に伴いまして、これまでは、給与所得者の控除も、それと比例的に控除の規模もふえていくという形で制度設計をしておりましたけれども、これまで累次の税調答申におきましても、給与所得者のいわゆる必要経費というものが給与収入の上昇に応じて必ずしも比例的にふえていかないといった面も踏まえまして、課税の適正化の観点から、上限を設けてはどうかという議論がございました。
給与所得控除につきましては、給与収入の上昇に伴いまして、これまでは、給与所得者の控除も、それと比例的に控除の規模もふえていくという形で制度設計をしておりましたけれども、これまで累次の税調答申におきましても、給与所得者のいわゆる必要経費というものが給与収入の上昇に応じて必ずしも比例的にふえていかないといった面も踏まえまして、課税の適正化の観点から、上限を設けてはどうかという議論がございました。
しかし、これまでの答申をひもとくと、平成十一年十二月に出された税調答申において、税制全般にわたる抜本的な見直しが必要とされているとあります。十年もの間、抜本的な見直しあるいは改革と言い続けているのですが、一体いつになったら抜本的な改革が行われるのでしょうか、総理にお尋ねいたします。 麻生総理は、負担と給付の在り方について、日本の落ち着く先は中福祉中負担と繰り返し述べられています。
額賀大臣の先般の答弁というのはこの税調答申を否定するものなのかどうか、改めて御確認させていただきたいというふうに思います。
そして、その後二〇〇〇年の政府税調答申では、やはり、こういう一般財源化について多数の意見があった、そういうようなことが出てまいります。しかし、政府税調として意見を統一できない。今後、一般財源化の方向で検討すべきであるという提言にとどまっております。
これは、この税調答申からいうと、逆の方向に行っているんですね。当然、これはやめるというのは当たり前だと思うんですが、今度は総理、どうですか。
政府税調答申では、企業部門の活性化はその付加価値の分配を通じて家計部門に波及し、プラスの効果をもたらすと言いますが、減価償却制度の見直しでは、企業は労働者への還元、賃金引上げではなく、より設備投資へのインセンティブが働くことになり、家計への波及は全く当てにできません。地方税法においても、上場株式等の配当及び譲渡益に係る軽減税率の適用期限の延長、つまり金持ち優遇税制が延長されております。
そして、しかも、対応するにも五年間の期間があったわけですから、更に一年延ばしてあげようと、これが政府税調答申を覆す根拠になるんでしょうか。
法案では、一年間の延長は提案されていますが、政府税調答申が掲げる証券優遇税制廃止は、これはやらないということですね。つまり、税調は廃止、与党税調は一年延長して廃止という言葉でしたが、法案は一年延長だけで、廃止というのが消えているんですね。これはどうなんですか。
○吉井委員 それでは、今回、きっぱり税調答申のように廃止していたら得られるであろう地方税収というのはどれぐらいになりますか。
○竹本副大臣 先生おっしゃったように、この公示制度が廃止された理由は、おっしゃったような、嫌がらせとかあるいはもろもろの理由がありまして、政府税調答申でもそのことは指摘されておるわけであります。
さて、そこで定率減税でありますけれども、その前提として、税調答申、それも古いものをちょっと読んでみました。平成十二年の政府税調の答申に、「わが国税制の現状と課題 二十一世紀に向けた国民の参加と選択」というすばらしいタイトルの答申を政府税調が出していらっしゃいます。
十七年度の政府の税調答申ですが、今回の定率減税の取扱いについて、現在の経済状況は平成十一年度当時と比べて著しく好転している、かかる状況の下、定率減税を継続しておくことは必要性は著しく減少したと表現しています。
ですから、そこのところの議論は必ずしも三位一体の議論とはまた別個の議論として若林委員の御指摘のところはあるわけでございまして、政府税調答申でも度々指摘しておりますが、大多数の納税者が所得税の最低税率の適用のみで済んでいるというような特異な税率構造でいいのかどうかというような問題とか、各種の非課税収入や諸控除があって課税ベースが非常に狭くなっていると、こういうようなことについてもっと議論を積み重ねて結論
○吉川春子君 その十七年度税調答申は、定率減税を実施した平成十一年当時と比べ経済状況は著しく好転してきている、定率減税を継続しておく必要は著しく減少したと、こうしているわけなんですけれども、先ほども、午前中民主党の議員がおっしゃっていましたが。
税源移譲につきましては、政府税調答申や与党税制改正の大綱の指摘を踏まえて、所得税の課税最低限以下の方々について個人住民税の適切な負担調整措置を実施することを含め、個々の納税者にとりまして、国税と地方税を合わせた税負担が極力変わらないようにするような制度設計を検討いたします。
しかも、その税制調査会は、十二年七月の税調答申ですけれども、所得等の的確な把握を可能とすることを通じて公正、公平な課税の実現及び税務行政の効率化、高度化に資するものだと、納税者の税制の信頼の向上にも寄与するものだと明快に指摘されているんですね。 これはまあ、もう二十年近い間の議論が政府税調の中であったわけですよね。
今後の定率減税の取扱いについてでございますが、これまでの政府税調答申や与党税制改正大綱を踏まえ、平成十八年度税制改正の審議の過程において、経済社会の動向も考慮しつつ、三位一体の改革との関係で、国、地方を通ずる個人所得課税の抜本的見直しを行う中で議論していきたいと考えております。
こういうことを受けまして、政府税調答申におきましては、年齢だけを理由に高齢者を優遇するような制度というのは見直すべきであるというふうに指摘をされたところでございます。 今回の改正は、高齢者を不利に扱うというものではございませんで、高齢者を現役の世代の、六十五歳になっておられない方と税制上同じように扱うというようなものでございます。
その際、政府税調答申などにおきましても、税源移譲に際しては、個々の納税者に係る税負担の変動にも十分に留意すべきとされているところでございます。 こうした点を踏まえまして、今後の制度設計に当たりましては、税源移譲に伴い個々の納税者の負担が極力変わらないよう配慮することを基本的な方針としてまいりたいと考えております。
○谷垣国務大臣 今、三つの分野を佐々木委員は議論されたわけでございますが、個人所得課税の最高税率と法人課税の実効税率の引き下げというのは、これは当時の税調答申でも指摘されておりますように、やはり、国際化の進展、グローバル化といったような構造変化に対応して、我が国が元気を持ってやっていくためにやったわけでございまして、単純な景気対策ではなかったわけでございます。
○谷垣国務大臣 今、鈴木委員がおっしゃったように、三位一体の中の税源移譲、所得税から地方住民税へという形でやろうということで今いろいろ議論をしているわけですが、その基本的な考え方は、政府税調答申やいわゆる骨太の二〇〇四等々に書き込んであるわけです。 個人住民税については、これは応益性というような考え方に立って、所得割の税率をフラット化していこうということで考えているわけですね。
今後とも、引き続きまして、昨年の政府の税調答申あるいは与党の税制改革大綱、ここでこれをしっかりと受けとめまして、今お話ありました京都議定書目標達成計画、これの策定作業を通じまして、環境税の果たすべき役割を十分検討を行いまして、早急に検討を進めていきたい、そのように考えているところでございます。
○田野瀬副大臣 この件につきましては私の方からお答え申し上げたいと思うのですが、委員おっしゃられましたように、個人所得課税の諸控除のあり方については、累次の政府税調答申において、少子高齢化の進展、家族世帯類型や雇用形態の多様化といった経済社会の構造変化への対応、それから税負担のひずみの是正、個人の経済社会活動上の多様な選択への中立性の確保といった観点から、おっしゃられましたように見直しを進めるべきとの
もうそれは既に税調答申や基本方針の二〇〇四等に明記をしておりますが、個人住民税については応益性の要請などにこたえる観点から、所得割の税率をフラット化していこうとか、所得税率については所得再分配機能を適切に発揮させるように税率構造を見直すということを明示しております。
それから、平成十七年度の税制改正答申では、「定率減税は」云々かんぬん、「緊急避難的な特例措置として導入」されたものでありと、それぞれ、税調答申、若干、臨時特例という表現やいろいろな表現がございますけれども、言っている精神は同じだろうと思います。 こういう位置づけを踏まえまして、臨時特例ということを申しているわけでございます。
さらに、あるべき税制の中に、税調答申にいろいろ書いているのは、消費税の税率も引き上げますと。 要するに、大臣が言っているのは、庶民にはどんどん税金は重くしますよ、大企業や大金持ちは税金は軽くしますよ、それがあるべき税制の姿である、全くそういうことをみずからおっしゃっているということなんですよ。だから、これは余りにもひど過ぎるなと。