1952-07-28 第13回国会 参議院 通商産業委員会 第66号 従いまして、織物消費税廃止に伴い、その戻税規程も当然廃止と相成りましたため、同法廃止の昭和二十四年十二月三十一日午后零時現在において保有いたしておりました生産業者の既納税、在庫品及び販売業者の税込手持品の税額相当分を損失補てん額として払戻しせんとするものであります。何とぞ慎重御審議の上、御賛同を腸らんことをお願いいたします。 境野清雄