2021-04-20 第204回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
仮に、千人の会員がおられるシルバー人材センター、これは中規模です、ここでは、高齢者一人一人が課税業者となって、年収四十三万四千七百円の内税である消費税三万九千五百十八円を納税してもらうか、さもなくば、配当金を消費税相当分引き下げて、いわゆる三十九万五千百八十二円とするしかなくなるわけですよね。若しくは、シルバー人材センターが三千九百五十一万八千円の消費税負担を引き受けるしかないわけですよ。
仮に、千人の会員がおられるシルバー人材センター、これは中規模です、ここでは、高齢者一人一人が課税業者となって、年収四十三万四千七百円の内税である消費税三万九千五百十八円を納税してもらうか、さもなくば、配当金を消費税相当分引き下げて、いわゆる三十九万五千百八十二円とするしかなくなるわけですよね。若しくは、シルバー人材センターが三千九百五十一万八千円の消費税負担を引き受けるしかないわけですよ。
今申し上げました総販売原価とは、仕入価格と販売管理費の合計をいいますが、仮に消費税相当分の値引きによって酒類の販売価格が総販売原価を下回る場合は、この要件に抵触するということになります。国税庁では、基準等の遵守状況を確認するため、取引状況等実態調査を実施し、基準等に則していない取引を行っている者に対して改善指導等を行っているところでございます。
それから、上山というのは温泉地なんですね、昨年分の入湯税相当分、これは二十一軒四千二百万円、これを給付をするという取組をしております。それから、代行業というのが、タクシーだけじゃなくて運転代行業に支援している自治体が多いです。それから、ホテルでのテレワークに支援するというのが、これは福島の磐梯熱海ですけれども、こんないろいろな取組がされているんですね。
中小事業者が不利にならないよう大手スーパーなどの消費税還元セール及び消費税相当分のポイント付与の禁止などを定めた二〇一三年策定の消費税転嫁法第八条の趣旨に反するものではありませんか。経産大臣にお聞きします。 この上、さらにインボイス制度が導入されれば、中小・小規模事業者は廃業に追い込まれる危険性があります。
密輸をする者は輸入申告をせず、すなわち消費税の納付を行うことなく金地金を国内に持ち込むわけでありまして、そして、これを市中の金買取り業者に消費税込みの二千七百万円で売却することによって消費税相当分の二百万円を利益として得ることとなるわけでございます。
これは診療報酬時に相当分の消費税相当分を加算するということで今までやってきているわけでございますが、これが結果的にはなかなか功を奏せず、現在の状況があるわけでございます。
私ども、長年基地負担をしてまいりまして、本来、固定資産税相当分の約三割ぐらいしか、たしか交付金等々でいただいていないというふうに思っておりますけれども、ぜひとも、これまでの相模原市が、JR相模原というのは、相模原市役所がある一番相模原のへそ部分でありまして、ここにおける長年の基地の負担というもの、市民の皆さんが非常に長く支持したわけでありますので、その点を十分鑑みて、財務省の皆さんには適切な対応をお
しかし、診療報酬改定で消費税負担を補填しているということは、先ほどお話しいただきましたけれども、患者さんが医療機関の窓口で支払う料金に含まれてしまっている、上乗せされているということであり、事実上、今お話しになったのとは若干異なりまして、患者さんが消費税相当分を実際はもう既に負担しているということになるように思います。
三重県亀山市のシャープの亀山第一工場に対しては、当時、北川知事だったと思いますけれども、企業立地補助金をつくりまして、三重県が九十億円、それから亀山市が四十五億円、これは固定資産税相当分についての補助金を出すというやり方だったと思いますけれども、合わせて百三十五億円という上限での補助金がシャープに示されて、しかし、結果とすれば、今はもうシャープの亀山工場はないわけであります。
表示の話でありますけれども、消費税に関連させた表示というか、消費税は転嫁しませんとか、消費税上昇分は値引きしますとか、消費税相当分は次回の購入のポイントに付与しますと、こういうことは、やはりそれはそれ自体が、消費税というのが基本的に消費者が負担すべきものであると、こういう観点から見ると、やはり好ましくないと考えます。
○国務大臣(稲田朋美君) 消費税が導入されて以来、国の入札手続においては業者は言わば税抜き価格で入札を行い、契約は入札金額に消費税相当分を上乗せした金額で行うこととしていると承知をいたしております。
その意味において、国や地方公共団体、公正取引委員会においても消費税相当分を上乗せしないというような事態がないように、適切にもちろん対応していきたいと思います。 その上で、今の委員の御質問は競争入札との関係でございますよね。
政府の公式見解は、「「消費税は転嫁しません」、「消費税率上昇分値引きします」、「消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与します」等の表示は禁止」「「消費税」といった文言を含まない表現については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、禁止される表示には該当しない。
さらに、中小企業、小規模事業者保護の観点から、大規模小売店などへの商品納入に関する価格交渉を行うに当たり、消費税相当分の値下げを強いるような行為を禁止としていますが、この納入業者として大規模の納入業者は対象となっておらず、本法案だけでは、大規模小売店が規制を嫌い、大規模の納入業者との取引を優先する結果が考えられ、むしろ中小企業、小規模事業者が取引の機会を失ってしまう可能性があるのです。
または、消費税率上昇分値引きしますとか、消費税相当分、次回の購入に利用できるポイントを付与しますなどの表示は禁止されることになります。 一方、消費税といった文言を含まない表現については、宣伝や広告の表示全体から消費税を意味することが客観的に明らかな場合でなければ、原則として禁止される表示には該当しません。
消費税相当分を名目上交渉の対象としないと規制することは、本体価格の圧縮であったりとか値引きということにつながって、実質利益率の低下を中小企業に強いるということにつながりかねないと思っておるんです。 その点について、稲田大臣、少し御答弁いただければと思います。
消費税相当分を値引きせざるを得なくなり、円滑な転嫁が行えなくなることを懸念するという地域の商店街の方々の声も聞かれました。 こういうことをもって、今回は、この転嫁を阻害する表示を禁止するというふうにしたところでございます。
ということで、実際に改善指導した表示として、「消費税は当店で負担します」とか、あるいは「当店は消費税相当分を値引きします」、「消費税相当分はいただきません」、こういう表示についてやめるよう指導したと。 担当大臣はこういうことも知らないんですか。
消費税相当分のポイント付与など消費税と関連付けた表示を禁じる一方で、消費税の文言を使わない、三%値下げ、春の生活応援セールといった表現は原則容認とするという内容でした。 民間企業の自由な営業活動や競争を阻害しないための判断であると思いますけれども、一般の方の話を聞いていますと、政府統一見解を伝える報道に対して、消費税という文言があるかどうかなんかどうでもいいと、こういう反応なんですね。
○國重委員 次に、本特措法案では、消費税還元セールや消費税相当分を次回のお買い物の際に使えるポイントとしてつけます、このような表示が禁止されています。この趣旨は、納入業者に対する買いたたきにつながらないようにするためだということですけれども、先ほど来ありましたように、小売業界等からは反発の声、不満の声が出ております。
まず、本法案第八条の規制対象となる具体的な表示としては、消費税は転嫁しませんなどの、取引の相手に消費税を転嫁していない旨の表示、消費税相当分を値引きしますなどの、取引の相手方が負担すべき消費税に相当する額の全部または一部を対価の額から減ずる旨の表示、及び、消費税相当分の商品券を提供しますなどの、消費税に関連して取引の相手方に経済上の利益を提供する旨の表示があります。
となりますと、これが消費税が一〇%になりますと年間一千億円、消費税相当分を払うということになります。 ところが、これが普通の企業ですと、一千億円も払うんだったら、いっそのこと合併をして、そして内部化してしまおうと。内部化すれば消費税は掛からないということになります。
御指摘のように、基準期間制度を廃止し、現年度の課税売上高で判断することにつきましては、課税事業者であるか否かが消費税相当分の価格への転嫁の有無に影響を及ぼすことや、簡易課税制度を選択するか否かにより事業者の記帳義務の内容が異なること等から、事業者免税点制度や簡易課税制度の適用の有無は課税期間の開始前に確定していくことが必要であるというふうに今は思っております。
まずお聞きしたいのは、例えばこれが出された場合に、今、二〇一四年の四月から八%、二〇一五年の十月から一〇%という想定になっていますけれども、二〇一四年の四月から、もしこの被災三県について減免した場合に、どれぐらいの減収になるのか、地方消費税相当分で幾らで、消費税全体としてどれぐらいになるのか、まず地方消費税ということで川端総務大臣にお尋ねいたします。