2001-05-25 第151回国会 衆議院 財務金融委員会 第12号
また、今回税理士法人制度というのができるわけですが、例えば、試験合格の税理士の方と、そういう国税の職員だった方々、試験免除税理士が、それぞれの得手不得手もあるでしょうから、両者が税理士法人を設立して共同に事業をやっていく、そういう機会もあっていいのじゃないかなと思うのですよ。
また、今回税理士法人制度というのができるわけですが、例えば、試験合格の税理士の方と、そういう国税の職員だった方々、試験免除税理士が、それぞれの得手不得手もあるでしょうから、両者が税理士法人を設立して共同に事業をやっていく、そういう機会もあっていいのじゃないかなと思うのですよ。
本案は、最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資する、信頼される税理士制度を確立するため、税理士が裁判所において補佐人となる制度を創設すること、税理士試験の受験資格要件を緩和すること、税理士試験の試験科目の免除制度を見直すこと、税理士からの意見聴取制度を拡充すること、税理士法人制度を創設すること等、所要の改正を行うことにしております。
第三に、複雑化、多様化する納税者の要請に的確にこたえるため、税理士法人制度を創設することとしております。 その他、税理士からの意見聴取制度の拡充等所要の改正を行うこととしております。 以上が、税理士法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同いただきますようお願い申し上げます。 ありがとうございました。
今回、税理士法人制度が創設されることになっております。御承知のように、経済の国際化とともに、納税者サイドからの御要請は大変複雑な、また多様な、高度なものになっております。こういう要請に的確にこたえるということのためには、税理士業務の共同化を促していくということが大切であると考えるわけでございます。
第三に、複雑化、多様化する納税者の要請に的確にこたえるため、税理士法人制度を創設することとしております。 その他、税理士からの意見聴取制度の拡充等、所要の改正を行うこととしております。 以上、税理士法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を申し上げた次第であります。(拍手) ————◇————— 税理士法の一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送付)の趣旨説明に対する質疑
本法律案は、最近の税理士制度を取り巻く状況の変化を踏まえ、納税者利便の向上に資するとともに、信頼される税理士制度を確立するため、税理士が裁判所において補佐人となる制度の創設、税理士試験の受験資格要件の緩和、試験科目の免除制度の見直し、税理士からの意見聴取制度の拡充、税理士法人制度の創設等所要の改正を行うものであります。
第三に、複雑化、多様化する納税者の要請に的確にこたえるため、税理士法人制度を創設することとしております。 その他、税理士からの意見聴取制度の拡充等所要の改正を行うこととしております。 以上が、税理士法の一部を改正する法律案の提案の理由及びその内容であります。 何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。