1991-03-26 第120回国会 参議院 地方行政委員会 第4号
これらによって、諸控除の引き上げ、あるいはそれまでは税率段階区分が非常に多かったんですが、これを簡素化するということもやってきておりますし、今回さらにそれに上乗せして平年度約六千五百億の減税をお願いする、こういうことでございまして、住民負担の軽減のための住民税減税につきましては、私どもは機会あるごとに努力をしているつもりでございます。
これらによって、諸控除の引き上げ、あるいはそれまでは税率段階区分が非常に多かったんですが、これを簡素化するということもやってきておりますし、今回さらにそれに上乗せして平年度約六千五百億の減税をお願いする、こういうことでございまして、住民負担の軽減のための住民税減税につきましては、私どもは機会あるごとに努力をしているつもりでございます。
初めに所得税の税率構造につきましては、最低税率を一〇%とし、その適用範囲を大幅に拡大するとともに、最高税率を六〇%、税率段階を六段階とすることにより累進度の緩和された簡素な税率構造とすることといたしております。 次に、家内労働者等につきまして、パート所得者との課税上の均衡を考慮し、必要経費の最低保障を設けることといたしております。
初めに、所得税の税率構造につきましては、最低税率を一〇%とし、その適用範囲を大幅に拡大するとともに、最高税率を六〇%、税率段階を六段階とすることにより累進度の緩和された簡素な税率構造とすることといたしております。 次に、家内労働者等につきまして、パート所得 者との均衡を考慮した課税上の取り扱いをするため、必要経費の最低保障を設けることといたしております。
しかもこのNIRAに出てくる減税の案は、自民党の中で村山調査会というのがあって、鋭意勉強しておられるようですが、その提起しておられる内容に極めて近く、しかもポイントを、あるいは提言のポイントとして出しておられるものは、もっと大胆に税率段階等について述べておられるわけであります。
そういう面の反映をいろいろ考えて、やはり税率段階というものを是正していく必要があるのじゃないかと思うのですが、この点について一つだけ。
過去にはかなりいろんな税率段階がございましたが、今では一〇%になっておるわけです。これは今後ともこういう形で堅持されていくのか。また一〇%の根拠。あるいは税率を下げる、撤廃が理想だと思いますが、税率をダウンするということは、いわゆる課税最低限を上げる問題と税率の問題ですね、この関連、この辺はいかがですか。
昭和十五年に至りまして単独法として入場税法が制定されまして、以後、戦争末期の十九年、二十年のころになりますと税率段階も複数段階になりまして、最高税率二〇〇%という時期がございました。 二十三年に地方税に移管されておりますが、昭和二十九年に、入場税の税収が大都市を中心とする少数の都道府県に偏在するという観点から、再び国税に移管されております。
逆に、いじり方を間違えますと大減収になってしまうというようなこともございますので、先ほどから申し上げておりますように、今回の〇・五%の最低税率の引き上げも、ある程度まとまった減税が行われる今回お願いをしているわけでございまして、そういうチャンスをつかまえながら、あるべき姿、先生のおっしゃいますようなある程度整理をした税率段階に持っていくということを、長期的な目標を立てて今後臨んでいくべきであろうと考
これは五百とか千とかに区切って税率段階というものをやるべきではないかと思います。特に二千ccを超える車で、軸距と言うのですか、ホイールベースが三千四十八ミリリメートル、百二十インチを超えるものは高級車としてかなり高額な自動車税、十一万七千円を納めているわけですが、この軸距による区分は、昔から税関が輸入車を検査するとき、外観だけですぐわかるという理由で採用されていた区分であります。
この面につきましてはいまから基本的な検討に入るわけでございますが、諸外国を見ておりましても、いわゆる段階的な固定資産税制というものをしいている国ほど土地問題が解決しているというようなこととも見合わせまして、小規模の住宅地等につきましてはある種の低率な税率等を設ける、保有面積規模に応じた税率段階を設けるというようなことも含めまして、抜本的な検討に入らなければならない。
その場合に、どういう刻みにするか、あるいはその途中の暫定税率段階に何年の間隔で上げていくかということにつきましては、多少いろいろな例がございますが、おおむね五%刻みで二年間隔というのがいままでの例を調べてみますと多いようでございます。
理論的な問題と、実際的な面からいまお話し申し上げたようなことでございまして、税率段階に区別を設けるというようなことは実は適当じゃないというふうに考えております。
私がほかの消費税体系を持ち出しましたのは、通行税だけに限りませず、現在の消費税はそのものの消費に見られる担税力に着目して課税するという趣旨でございますので、あるものには免税点を設け、あるものには税率段階区分を設けまして、それぞれの消費ごとに負担区分を変えておる。