1996-12-12 第139回国会 衆議院 税制問題等に関する特別委員会 第2号
すなわち、所得税法及び消費税法の一部改正法関連の改正案につきましては、消費税率引き上げ措置そのものを行わないこと、中小事業者に対する特例措置の見直し及び仕入れ税額控除要件の見直し等の改正を行わないことなどの修正を行うこととしております。
すなわち、所得税法及び消費税法の一部改正法関連の改正案につきましては、消費税率引き上げ措置そのものを行わないこと、中小事業者に対する特例措置の見直し及び仕入れ税額控除要件の見直し等の改正を行わないことなどの修正を行うこととしております。
また、国民健康保険制度の見直し並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の国庫補助負担率の引き下げに伴う昭和六十三年度の地方財政への影響額を合わせた一兆七千二百五十九億円の財源不足につきましては、地方たばこ消費税の税率引き上げ措置の継続、地方交付税の増額及び建設地方債の増発により補てんすることとし、地方財政の運営に支障が生ずることのないよう措置しております。
また、国民健康保険制度の見直し並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の国庫補助負担率の引き下げに伴う昭和六十三年度の地方財政への影響額を合わせた一兆七千二百五十九億円の財源不足につきましては、地方たばこ消費税の税率引き上げ措置の継続、地方交付税の増額及び建設地方債の増発等により補てんすることとし、地方財政の運営に支障が生ずることのないように措置をしております。
また、国民健康保険制度の見直し並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の国庫補助負担率の引き下げに伴う昭和六十三年度の地方財政への影響額を合わせた一兆七千二百五十九億円の財源不足につきましては、地方たばこ消費税の税率引き上げ措置の継続、地方交付税の増額及び建設地方債の増発により補てんすることとし、地方財政の運営に支障が生ずることのないよう措置しております。
また、この国庫補助負担率の引き下げ等による影響額合計一兆七千二百五十九億円の財源不足額につきましては、地方たばこ消費税の税率引き上げ措置の継続、地方交付税の増額及び建設地方債の増発により補てんし、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう措置することとしたところであります。
また、この国庫補助負担率の引き下げ等による影響額合計一兆七千二百五十九億円の財源不足額につきましては、地方たばこ消費税の税率引き上げ措置の継続、地方交付税の増額及び建設地方債の増発により補てんし、地方公共団体の財政運営に支障が生じないよう措置することとしたところであります。
また、国民健康保険制度の見直し並びに昭和六十一年度及び昭和六十二年度の国庫補助負担率の引き下げに伴う昭和六十三年度の地方財政への影響額を合わせた一兆七千二百五十九億円の財源不足につきましては、地方たばこ消費税の税率引き上げ措置の継続、地方交付税の増額及び建設地方債の増発によって補てんすることとし、地方財政の運営に支障が生ずることのないように措置しております。
政府はこうした事態を引き起こさないために、四十年不況時の歳入欠陥、国債発行に際して行った臨時特例交付金や交付税率引き上げ措置のごとく、地方財源不足分の全額を政府の責任による一般財源で措置し、いやしくも地方財政計画の削減や地方債等によって地方負担をもたらすことのないよう措置することを確約すべきだと考えるが、どうか。 次に、自治省次官通達に示された政府の反動的な地方自治介入、統制の問題であります。
今回の法人税率引き上げ措置は、あまりにも低かった税率を昭和三十年の水準に戻したにすぎません。しかも、四〇%の比例税であるため、現在、異常な暴利をむさぼる大企業の反社会的行為を規制するには効果の薄いものであります。大企業が国民生活を踏みにじって暴利をむさぼっている今日、この程度の措置では絶対に満足できません。