2018-02-23 第196回国会 衆議院 財務金融委員会 第4号
今般、たばこ税の見直し、紙巻きたばこにつきましては、三回に分けて一本当たり三円の引上げを行う、また加熱式たばこにつきましても、五回に分けて段階的に紙巻きたばことの間の税率差を縮小していくという改正を行います。
今般、たばこ税の見直し、紙巻きたばこにつきましては、三回に分けて一本当たり三円の引上げを行う、また加熱式たばこにつきましても、五回に分けて段階的に紙巻きたばことの間の税率差を縮小していくという改正を行います。
今回のたばこ税の見直しに当たりましては、紙巻きたばこの税率を、平成三十年十月より三回に分けて段階的に一本当たり三円引き上げるとともに、加熱式たばこにつきましては、五回に分けて段階的に紙巻きたばことの間の税率差を縮小することとしております。
今回の日豪EPAの合意内容に関しまして、衆参両院の農林水産委員会の決議を踏まえたところで政府一体となって粘り強く交渉を行った結果でございまして、米につきましては関税撤廃などの対象から除外をし、また、食糧用麦、精製糖、一般粗糖、さらには、バター、脱脂粉乳、将来の見直し、さらには、牛肉につきましては冷凍と冷蔵の間での四%の税率差と効果的なセーフガードの措置、チーズに関しましては一定量の国産品を使用することを
この日豪のEPAの合意内容につきまして、先ほど財務大臣からも御説明がございましたように、冷蔵、冷凍間の四%の税率差、例えば、冷蔵に関しましては三八・五%が二三・五%に、冷凍は三八・五%が一九・五%というふうにされた。
また、牛肉につきましては冷凍と冷蔵の間での四%の税率差と効果的なセーフガードの措置、チーズについては一定量の国産品を使用することを条件といたしました関税割り当ての設置となっております。 こうしたことから、政府といたしましては、国内農林水産業の存立さらには健全な発展と両立し得る合意に達することができたと考えているところでございます。
本年四月十日及び五月二十二日の衆議院農林水産委員会で、林農水大臣は、両院での決議と日豪EPAとの整合性について問われ、米、小麦、牛肉、乳製品、砂糖について豪州側から一定の柔軟性を得たため、交渉を中断せずに継続し、大筋合意に至った、特に牛肉については、豪州は関税撤廃を強く要求したが、冷凍、冷蔵の間に四%の税率差、現状以上の輸入量になったときに関税を現行水準に戻すセーフガード、長期の関税率削減期間、こういう
特に、牛肉については、先ほど少し触れていただきましたが、豪州は、関税撤廃だ、こういうふうに強く要求しておったわけですが、粘り強く交渉いたしまして、まず冷凍、冷蔵の間に四%の税率差、現状以上の輸入量になったときに関税を現行水準に戻すという大変効果的なセーフガード、それから長期の関税率削減期間、こういう一定の柔軟性が得られまして、国内畜産業の健全な発展と両立し得る関税削減の約束となったというところでございます
特に、牛肉について、関税撤廃を強く要求する豪州と粘り強く交渉した結果、今触れていただきましたように、冷蔵と冷凍の間に四%の税率差というものを設けさせていただきました。
それから牛肉でございますが、これは先ほどと繰り返しになりますけれども、一号と三号関係で、冷蔵と冷凍の間に、初めてでございますが、四%の税率差を設けたということ、それから効果的なセーフガードを付けたと、それから長期の関税率削減期間を確保したという一定の柔軟性が得られまして、国内畜産業の健全な発展と両立する関税削減の約束となったところでございます。
牛肉についても、先ほど申し上げましたように、冷蔵、冷凍、四%の税率差、セーフガードそれから長期の関税率削減期間ということで一定の柔軟性が得られまして、国内畜産業の健全な発展と両立し得る関税削減の約束となったと、こういうふうに考えております。
米については除外、それから麦、精製糖、一般粗糖、バター、脱粉については再協議と、こういう一定の柔軟性を豪州側から得た上に、冷蔵、冷凍の間で牛肉は四%の税率差を付けさせていただきましたと同時に、セーフガードをそれぞれ付けさせていただきました。
特に、御指摘をいただきました牛肉につきましては、関税撤廃を強く要求する豪州と粘り強く交渉いたしました結果、もう先生御承知だと思いますけれども、冷蔵、冷凍間で四%の税率差、冷蔵に関しましては十五年で二三・五%まで、さらには、冷凍に関しましては十八年で一九・五%ということであります。さらに、現状以上の輸入量となったときには関税を現行水準に戻す効果的なセーフガードも設けさせていただきました。
今回の大筋合意ですが、関税削減とパッケージで、まず、冷蔵、冷凍の税率差をつけたこともありますが、セーフガード、これは冷凍、冷蔵両方につけました。それから、特に、冷蔵は十五年ですが冷凍は十八年という、長さにも差をつけたということで、国産乳用牛への影響を軽減して、国内畜産業の健全な発展と両立し得る、先ほど江藤副大臣からも答弁しましたけれども、ぎりぎりの線を確保した、こういうふうに考えております。
冷凍、冷蔵の間に四%の税率差を設ける、それから、セーフガードを設けて、現状以上の輸入量となったときに今の三八・五%に関税を戻すという効果的なセーフガードを措置した、それから、長期の関税率削減期間を確保した、こういうことなど、一定の柔軟性が得られたということで、国内畜産業の健全な発展と両立し得る関税削減の約束となったと考えております。
先ほど、審議の中でもいろいろと御答弁させていただいておりますが、まず牛肉につきましては、冷蔵、冷凍間の四%の税率差といったこと、それとまた、効果的なセーフガードといったことで、現状よりもふえれば三八・五に戻るというかなり効果的なセーフガード、そしてまた、関税の削減でございますが、冷蔵が十五年、冷凍が十八年といったようなことで、長期間をかけた関税削減といったものが盛り込まれておりまして、国内畜産業の健全
○政府参考人(米田耕一郎君) 今回の軽自動車税の税率の改正につきまして、今お話ございました四輪車等につきましては、小型自動車との税率差が四倍以上であることを踏まえまして税率の引上げということが行われたわけでございますけれども、やはり車の選好といたしましては小型自動車と軽自動車との競合という点がございます。
しかしながら、我が国を取り巻く事業環境を踏まえ、また競合する中国、韓国との一〇%以上の税率差があるこの現実を考えますと、二十七年度以降に検討を開始していたのでは遅過ぎると思います。復興特別法人税の終了を待つことなく、速やかに二五%程度への減税に向けた道筋、これを付けるべきであるというふうに思います。
こういうふうな考えになってきますと、税率差よりもその繰延べ自体を問題視するという税制でございます。そういうところは比較的自国の税率との差が小さい形で設定してございます。例えば、アメリカの場合ですと、自国の税率の九〇%かどうかというのが基準になってございます。 一方、日本と似たようなイギリスの場合は自国の税率の四分の三という基準を持っていますし、フランスは五〇%という基準を持っております。
私たちは、留保金課税については、所得税と法人税の税率差が大幅に縮小した現在、税負担の差を調整することを目的とした留保金課税というのはもう意味を失っているぞと、こう言っておるわけですが、一方では、縮小したとは言いながら税率差は残っている。
ドイツはかつて極端に三六%の税率差を設けております、一五と五一でございますか。現在はたしか三六と五六でございますから、二〇%の配当税率と留保税率の差を設けております。これにはやはり、外国人株主に対して内国法人の利益をどれだけ分配するかという問題も絡まっておるわけでございます。
この税率差でもって精製糖の輸入が今後とも阻止し得るかというお話でございますが、現在までのところやはりコスト差等を考えました場合、私どもそれほど精製糖の輸入が今後ふえるというふうには思っておりません。現在でも精製糖の輸入というのはごくわずかでございまして、三千トンとか一千トン、この程度のレベルでございます。
御承知のように、現在の法人税は留保所得と配当に向けられる所得との間に税率差を設けておりまして、配当分については軽減税率を適用するということになっておるわけでございます。大企業のほうが配当割合が非常に高いものでございますから、それがかなり大企業の実効負担率を結果として下げておるということになっておるのではないかと思います。
さらに、もし所得階級区分を設けますと、当期も翌期も通じまして、なるべく低いほうの税率で済むようにうまくやればよろしいということになる可能性がありますものですから、そこで税率区分の前提として所得区分を持ってまいりますと、期間計算をまた非常に厳格にやらなければならぬということになってくるわけでございまして、その税率差があまり大きくなければそれほどでもないわけでございますが、税率差が大きいとそういう問題が
○高木(文)政府委員 流通税の場合に、その背後にある担税力を予測をして、それで流通税という制度があるわけではございますが、その具体的な納税者といいますか担税者といいますか、その個別の担税力を強いか弱いかを測定をして、そしてそれによって税率差を設けるということは、現実問題としてはなかなか技術的にもむずかしいのではないかと思います。
そこで、もし流通税にいろいろなものについての税率差を設けるということになってまいりますと、たとえばいまのように個人と法人とで税率差を設けるということになってまいりますと、この有価証券取引税のように、たとえば株を売った場合に売ったほうのサイドに負担をかけるということになりますと、その売った人が個人であるか法人であるかということを流通の過程において一々念査をしていかなければならぬというようなことになっていきます