2021-03-26 第204回国会 参議院 本会議 第11号
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、現下の経済情勢等を踏まえ、令和三年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直し等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案は、現下の経済情勢等を踏まえ、令和三年度の評価替えに伴う土地に係る固定資産税及び都市計画税の税負担の調整、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直し等を行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行おうとするものであります。
自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しを行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
また、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の三年延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
次に、令和三年度税制改正については、現下の経済情勢などを踏まえ、固定資産税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずるとともに、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しなどを
また、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の三年延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しを行うほか、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しを行うこととしております。 その他、税負担軽減措置等の整理合理化等を行うこととしております。 以上が、この法律案の提案理由及び内容の概要でございます。 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明申し上げます。
次に、令和三年度税制改正については、現下の経済情勢などを踏まえ、固定資産税の令和三年度の評価替えに当たり、現行の土地に係る負担調整措置等を継続した上で、令和三年度に限り、負担調整措置等により課税標準額が増加する土地について前年度の課税標準額に据え置く特別な措置を講ずるとともに、住宅及び土地の取得に係る不動産取得税の税率の特例措置の適用期限の延長、自動車税及び軽自動車税の環境性能割の税率区分等の見直しなどを
最後にもう一度、時間が二、三分ありますので、軽減税率の問題ですが、レシートや領収書等が適格請求書として認められるためには、取引内容や年月日、税率区分等、九項目の記載事項を全て満たす必要があると。しかし、実務の観点からして、一般の商取引で発行されるレシート等全てにこの要件を課すことは厳し過ぎるのではないかという声があります。
すなわち、課税適用所得に係る最低税率を引き上げ、税率区分等の手直しと相まって、千二十四億円の増税を行おうとしていますが、この結果、年間二百万円から三百万円の収入層におきましては、昭和六十年において他の所得階層に比べ著しく税負担の軽減割合が低下することとなるなど、明らかにこれは低所得者層をねらい撃ちした税制改正となっておりまして、容認できるものではございません。
私の言っているのは、私は、本来ならば、グリーンカードで総合課税にするときには、これも何回も何回もお答えをしていることでございますが、諸外国が分離課税でなくて総合課税制度なんだから、日本もそれに見習うのだということですので、それならば、やはり税率区分等についても諸外国並みにすべきであるということを言っておるだけのことでございます。最高税率七五などという国はありませんから。
また、いろいろな税率区分等の問題もありますから、そういうような周辺整備、環境整備といいますか、そういうものをあわせてできればやるということで、法律でも決まっておることでもあるし、私は予定どおりやりたいと思っております。 ことに、昨日から申し上げておりますように、非課税貯蓄が一年で二十二兆円ぐらいふえたというように推定をされておって、課税貯蓄は六兆円ぐらいしかふえない。
今回のこの制度の改正によりまして、いわゆる奢侈と認められるものにつきましては、断固としてこれを把握するということができるのではないかと思うのでございますが、この税制改正によりまして、この税率区分等が明確になりまするので、徴税技術の上におきましても、そういった今までの混乱が起こらないように、できるだけ適確なる徴税ができるように、ぜひ行政運営の面において適切なる指導を一つしていただきたい、このように要望申