2021-05-25 第204回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第3号
その内訳は、財務基盤の強化を図るために特定同族会社の特別税率の適用対象から除外された法人のうち、特定同族会社と比べても財務基盤が一定水準以上となっていると考えられる一部の法人の財務基盤の状況等に関するもの、完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことにより生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び還付事務等に関するものとなっております。
その内訳は、財務基盤の強化を図るために特定同族会社の特別税率の適用対象から除外された法人のうち、特定同族会社と比べても財務基盤が一定水準以上となっていると考えられる一部の法人の財務基盤の状況等に関するもの、完全子法人株式等及び関連法人株式等に係る配当等の額に対して源泉徴収を行うことにより生ずる還付金及び還付加算金並びに税務署における源泉所得税事務及び還付事務等に関するものとなっております。
消費税の減税につきましては、二〇一九年の消費税率の引上げは、全ての世代が安心できる全世代型社会保障制度へと大きく転換をしていくためにどうしても必要なものでございまして、消費税率を引き下げるということは、現時点においては検討しておりません。
これまでも、消費税率の引上げや事業主拠出金の追加拠出などによって安定財源を確保しつつ、幼児教育、保育の無償化や待機児童の解消など、少子化対策を推進してきたところであります。
一方で、税制については、これまで所得税の最高税率の引上げや金融所得課税の引上げなどを行っており、引き続き、経済社会の情勢変化なども踏まえ、検討をしてまいります。 残余の質問については、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣田村憲久君登壇、拍手〕
○美延委員 また、先日も申し上げましたが、大企業の中には、中小法人となると法人税率の軽減、欠損金の繰越し、還付等、優遇措置が受けられるため、中小法人の要件とされる資本金一億円まで減資して中小企業になる動きが相次いでいると聞いております。このような中、現在の基準で一律に中小企業として支援を受けることに対しては、公平性を欠くのではないかという意見もあります。
しかしながら、近年の育児休業給付の拡充や取得者の増加、また二回の消費税率引上げ実施とともに保育の受皿拡大や幼児教育無償化が行われたことがありまして、足下、二〇二〇年度は、私どもの推計ではございますが、GDP比一・九%弱と推計されるところで、OECD平均の、二〇一七年の数字にはなりますが、二・一%程度にかなり近い水準になってきたというところでございます。
それまでの年少扶養控除制度ですと、所得控除ですので、より所得の高い人ほど掛ける税率分だけ実質的な支援が多くなるという状況になっておりましたので、年少扶養控除を改正して児童手当、定額型の児童手当にするということで、特に所得の低い世帯については支援額が増加したということになりますので、これは年少扶養控除に戻すというようなことはあってはならないと思っております。 以上です。
国際的な最低税率の合意によって企業間の公平な競争条件を確保し、法人税の引下げ競争に歯止めを掛けるということは、日本として、我が国としても重要だというふうに考えております。 こうした国際課税制度の見直しについては、先日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議において、本年半ばまでに合意を目指すことが再確認されております。我が国としても、議論に積極的に貢献していきたいと思います。
○秋野公造君 株価も上昇する中で、アメリカにおいては高額所得者を対象を限定してキャピタルゲイン課税の税率を大幅に引き上げる案も検討しているということでありますけれども、これ我が国においても、所得水準に同様の観点からキャピタルゲイン課税の在り方、これを見直すお考えがあるか、これ併せて副大臣、お答えいただきたいと思います。
法人税の税率を下げるということで企業を誘致して、結果として、世界全体としては税収が下がってしまうといったような悪影響も見られているというところでありまして、それは我が国も同様のことだろうと思います。
今日の税制では、所得や消費に対する課税は厳格に行われますが、金融資産など資産に対する課税は税率が低く、金持ち優遇税制となっており、その改善が求められています。 また、各種の支援金や社会保障制度では、所得制限が掛けられるものが多数あります。フローのみで支給、不支給が判断され、結果的に、資産家であっても、現在所得が少なければ手厚い給付を受けるという不公平極まりないケースも見られます。
その財源は、所得税の最高税率を現行の三七から三九・六%に引き上げる。また、所得百万ドル、一億円以上の超富裕層を対象に、株や不動産などの売却益に課税するキャピタルゲイン税率を現行の二〇パーから三九・六%に引き上げる。是非私はこれをやるべきだ。あるいは、法人税の増税も提案されていますし、増税だけじゃなくて、課税逃れに厳しい態度で臨む。
まず、消費税についてのお話がございましたけれども、急速な高齢化等を背景に社会保障給付費が大きく増加をいたしている中にありまして、国民が広く受益をする社会保障の費用をあらゆる世代が広く公平に分かち合うという観点から、社会保障の財源として位置づけされているものでございまして、令和元年の消費税率の引上げは、全世代型社会保障制度へと大きく転換をしていくためにはどうしても必要なものでございまして、消費税率を今引
日・セルビア租税条約は、令和二年七月二十一日に、日・ジョージア租税条約は、令和三年一月二十九日に、それぞれ署名されたもので、いずれも、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び著作権等の使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
その一つとして、やはりフロー課税中心、つまり所得税だとか消費税、そういったところをアップさせると、それは楽だとは思うんですけれども、そうではなくて、やはりもう少し考えて、ストックですとか、ストックに課税をすることでもう少し消費にお金を回すだとかという形のうまいやり方をしないと、今のその消費税の税率からすると、非常に一国民としてかなり消費が厳しいんじゃないかなと思っております。
御承知のように、アメリカのバイデン政権においては、コロナの影響で広がってしまった貧富の格差を縮小していくという対策を打ち出しておりまして、富裕層への課税強化、所得税の最高税率を上げたりとか、キャピタルゲインの課税をしていくというような方針を打ち出しています。是非や日本もこうした姿勢というのを見習ってほしいというふうに願っています。
二つの租税条約は、これまでの租税条約と同じく、投資所得に対する源泉地国での課税限度税率を軽減又は免除する措置を講じています。これは、日本の大企業とその海外子会社が、当該国での外資優遇税制の利益を十二分に受けつつ、さらに、外国税額控除制度や外国子会社配当益金不算入制度によって源泉地国での課税が劇的に軽くなるなど、税制優遇措置を二重、三重に享受することを可能とするものです。
先ほど申し上げましたとおり、OECDやG20を中心に、いわゆるタックスヘイブンなどの軽課税国への利益移転に対して、国際的に合意された最低税率による課税を実質的に確保するルール、すなわちグローバルミニマム課税制度の導入が経済のデジタル化に伴う国際課税制度の見直しの一環として議論されておりまして、先日のG20財務大臣・中央銀行総裁会議において、本年半ばまでの合意を目指すことが再確認されたところでございまして
御質問のございました利子に対する源泉地国における限度税率につきましては、委員から御指摘ございましたとおり、日・セルビア租税条約では原則一〇%、日・ジョージア租税条約では原則五%となってございます。
このうち、いわゆるMFN、最恵国税率が一〇%以上のタリフラインは八百二十二ラインとなっております。八百二十二ラインとなっております。
地球温暖化防止に向けた取組というのは大変重要であるというふうに認識をいたしておりますが、今ほど委員からいただきました御提案につきましては、WTO協定におきまして、国家間の物理的な距離等で差をつけることなく、いずれの国に与える最も有利な待遇をほかの全ての加盟国に対して与えるという最恵国待遇の原則というものがございますこと、既に協定で約束しております税率を超えた関税というものは課すことはできないということ
インボイス制度は、複数税率の下で適正な課税を行うために必要なものといたしまして、今ほど委員からもお話がございましたとおり、法律に基づき、令和五年十月から導入をされることとなってございます。
中国の対日関税撤廃率は品目数ベースで八六%ということでございますが、中段の表を御覧いただきたいんですけれども、RCEP協定上の基準税率が〇%の品目を現在無税というふうにみなしますと、これは品目数ベースで八・四%ということ、全体の八・四%ということでございます。これがRCEPが発効したと同時に、品目数ベースで二五%まで無税で輸出できるようになるということでございます。
機械的に算出したとはいえ、軽減税率の財源を捻出するために、百六十一万の免税事業者が課税業者を選択することを想定して、インボイス制度の導入で二千四百八十億円の増収を見積もったのは、これは財務省ですからね。 配付資料一を御覧ください。 このとおり、日本商工会議所や全国中小企業団体中央会、日本税理士連合会などが、中小企業の実態を現場で見ている多くの団体がこのインボイスの廃止や延期を求めている。
他方で、そういった実態を確認してもなお非居住者であると認められる場合には、日本法人から受け取る給与等を含めまして、多くの所得類型において比例税率の源泉分離課税が行われているということでございますが、これは納税者等の事務負担や税務当局の執行可能性などの問題もございますので、そういった観点から戦後採用されたものと考えております。
税率を変えたら、全部おまえらが勝手にやれ、その負担はおまえらが持てというのもちょっと酷な気がするんですけれども、いかがですか。
ところが、日本は、御承知のとおり、ずっと低い税率で来ていて、その穴埋めのために今や財政赤字が九百五十兆円くらいになっている、累積の赤字国債が。大体年平均三十兆円くらいの国債依存度ですし、それから、ここ二十年くらいの時間軸で見ても、社会保障費以外は全然伸びていない、国債関係費と社会保障費以外は、横ばいか、むしろ減っているところの方が多い。
○海江田委員 今、G20の共同声明の中の二つ、最低法人税率の話とそれから国際課税の話、主に大臣からは国際課税の話について、二〇一三年のときからの、本当に、日本政府の主張というものを御紹介いただいたわけですが、私は、これは実はその後でやろうと思って、順番は、先に、実は法人税の最低課税の方をちょっと話をお聞きしたかったわけでございますが。
もちろん、法人の実効税率、財務省は法人実効税率と言うのだそうですけれども、これは二九・七四%ということですし、それから、税収の対GDP比というのも、アメリカは本当に低くなりましたね、二%ぐらいあったものがもう一%ぎりぎりで、OECDは大体三%ぐらいですか、日本が大体三%の上の四%ぐらいかな。