1988-05-11 第112回国会 参議院 本会議 第16号
第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新組税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第 号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法
第三十三条第一項、第三十三条の二第一項、第三十三条の三第一項、第六十四条第一項及び第六十五条第一項の規定の適用については、新組税特別措置法第三十三条第一項第三号中「土地改良事業」とあるのは「土地改良事業若しくは農用地整備公団法(昭和四十九年法律第四十三号)附則第十九条第一項に規定する業務のうち農用地開発公団法の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第 号)による改正前の農用地開発公団法(以下「旧農用地開発公団法
それはそれといたしまして、非常に形式的に申しますと、税法には所得税法なり法人税法というのがございまするし、片や祖税特別措置法という膨大な特例措置がたくさんございます。形式で申しますと、本法である所得税法なり法人税法なりその他の個々の税法、これが不公平でない本当の——本当というと語弊がありますが、公正な税制である。
非居住者に対する課税が非課税になっているのは、加税特別措置法で利付外貨偵の発行差金の非課税ということが既にされているわけですね。だから、そういう点から考えても、私はこれからのユーロ円債を魅力ある商品にしていかなければならないだろうと思うんです、いよいよ各社出ていくとなりますと。
しかし、この措置によって漁業経営への効果はどの程度期待できるのだろうか、また、この祖税特別措置法による割り増し償却によってどれくらいの利益を得るのだろうか、漁船規模の各層にわたる利益の配分はどの程度になるのか、つかんでおられますか。
昭和五十七年三月十九日(金曜日) 午後五時四十一分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第九号 ————————————— 昭和五十七年三月十九日 午前十時 本会議 ————————————— 第一 法人税法の一部を改正する法律案及び租 税特別措置法の一部を改正する法律案(趣旨 説明) 第二 国務大臣の報告に関する件(昭和五十七 年度地方財政計画
最後に、今回の祖税特別措置法の改正とは直接には関係ございませんけれども、このいまの一般消費税について若干の意見を申し上げさしていただきます。 私といたしましては、結論を先に申しますと、次の認識及び前提をもとにいたしまして一般消費税の創設もやむを得ないものと考えるものでございます。 すなわち第一には、相当多額の財源が必要であるということ、第二点は所得税、法人税の増税ではとうてい賄い切れない。
――――――――――――― 本日の会議に付した案件 祖税特別措置法の一部を改正する法律案(内閣 提出第五号) ――――◇―――――
個人が事業所得者が、みなし法人課税を祖税特別措置法で道を開いておりまして、みなし法人所得に対してみなし法人課税を受けるということは可能でございますし、現に企業を営んでおる方の中でみなし法人課税を受けておられる方があるわけでございます。しかしそれは所得でございまして、このみなし法人課税を受ける場合には、留保というものはなくてすべて配当として課税されるわけでございます。
しかしながら、それぞれの対策に振り向けられますために必要な資金の大きさ、それと消費との割り算関係だけで税率を決めておるわけではございませんで、これまた揮発油の税負担率、これは今回、まだ委員会に付託になっておりませんが、祖税特別措置法の改正で二五%引き上げをお願いいたしておりますが、引き上げ後五割をやや切るぐらいの、四九%ですか、税負担率ということになります。
○永末委員 いま内部留保のお話がございましたが、祖税特別措置法六十一条では、農業協同組合の留保所得については、これは損金の額に算入すると書いてあるわけですが、企業組合はそうでないわけですね。ここでもやはりはっきりと、同じ協同組合法に基づく法人格を付与せられたものが違いがあるわけですね。この問題はいかがでしょう。
昭和五十二年三月十四日(月曜日) 午前十時七分開議 ━━━━━━━━━━━━━ ○議事日程 第六号 昭和五十二年三月十四日 午前十時開議 第一 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時 措置法の一部を改正する法律案(衆議院提 出) ━━━━━━━━━━━━━ ○本日の会議に付した案件 一、請暇の件 一、所得税法の一部を改正する法律案並びに租 税特別措置法及
○佐藤(観)委員 時間がありませんので山田委員に譲りますけれども、三千億のうちの四割が中小企業と言いますけれども、これは来年度本格的に論議をしたいと思いますが、事実上中小企業に祖税特別措置法が効いているというのはほとんど皆無に等しいと私は思っているわけです。これは一度改めて論議をいたしますが、法律上はそうなっていますが、実態はほとんどやっていない。
税制などというものはまさにその非常にいい例で、組税特別措置法で——まあきのう大蔵大臣、渡辺委員のあれに色をなして怒られたが、大企業のいろいろな措置に対しては、私どもの見地ではかなりいろいろな優遇措置がある。しかし、それよりもまして、国民の健康を守ろうとする、そういう理想に向かって低公害車をつくる、その意図に対しては、それはもうどんなに私は税の優遇措置を講じてもし過ぎるということはないと思いますよ。
ただ、いまの税制の段階で私がお伺いをしたいのは、まだ直接税もやるべきことは数々あるではないか、これは私が本会議のときに大臣にもお伺いをしたわけでありますけれども、それが私が言っている法人税率の引き上げと祖税特別措置法の必要ないものについての撤廃、整理、こういったものでまだまだできるではないか、そしてそれが限界に来て、なおかつ福祉をやらなければいかぬ場合には、国民の了解を得られる範囲内において直接税をさらに
○野田毅君 私は、自由民主党を代表して、ただいま議題となりました所得税法、法人税法及び祖税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、質問をいたします。 今回の改正案によりますと、所得税の減税規模は、初年度二千四百八十億円となっておりますが、これに昨年度改正の平年度化分を含めますと、実質約七千億円の減税となっております。
次に、年金と税の関係で、いつもたいへん申しわけないのですが、伊豫田課長さんにお願いをいたしますが、今回の税制改正で、年金に対する祖税特別措置法の控除はどんなふうになったわけですか。
それから税制上の問題については、祖税特別措置法あるいは輸出振興におけるそういう例がございましたが、これも整理していくつもりで、輸出振興につきましては、開拓準備金積み立て金というようなものは中小企業にのみことしから認める、大企業のものはやめることにいたしました。それで輸出振興関係というものは大体残っておるものはないと思います。
また、それの一部の援護射撃の形にもなるわけでございますが、今回の地方税法の改正法律案に対する私どもの修正案のほか、折小野さん御承知のように、祖税特別措置法の改正によりまして、法人が短期に取得した土地を譲渡する場合の、その譲渡所得につきましては、通常の法人税のほか、上のせとして譲渡税のようなものをかけまして、そして法人などが土地の買いあさり、投機利益ということを今後新しくはできないような税制上の手を打
そして歳出のほうは一応別といたしまして、歳入の計画におきましても、本日から御審議をいただきます法人税、特別措置法の改正、これと所得税の改正、それから、今後御審議をいただく物品税、入場税というような範囲にわたりまして、いまの三つの目標に向かって前進するように考えている次第でございます。
さて、本日は、法人税と租税特別措置法の改正案が出されておるわけでございますが、われわれ野党が主張してまいってきております事柄が、この法案の中にどう織り込まれているのか、法人税、特別措置法、この改正にあたってそれらのことが十分配慮されておるのかどうか、こういうようなことについて、まず、大蔵大臣の御見解をお伺いしたいと、こう思うわけであります。
どういうふうにするのかということは、その後も引き続きそういう税率水準でいくのかどうかということが一つと、そういう税率水準であるにいたしましても、祖税特別措置法による臨時措置として継続することになるのか、法人税の基本的税率の中に組み込むようなことになるのかという問題は、四十九年度税制改正の問題としての議論になろうかと思います。
今回措税特別措置法の改正で、その対象を広げてもらうようにいたしました。幼稚園とか、こういうものに広げてもらうようにいたしました。それから、新しくこの法律に関連して設けましたのは、そういう用途がはっきりきまっていないもの、これにつきましては、三百万円の控除をしてもらう。こういうようにいたしております。