2008-04-18 第169回国会 衆議院 内閣委員会 第10号
大切なのは、財政的また人的な支援もあります、補助金、交付税、税源移譲を含む税源配分等の検討と実施であります。市民に一番身近な地方自治体こそ地域のさまざまな問題の解決ができる。
大切なのは、財政的また人的な支援もあります、補助金、交付税、税源移譲を含む税源配分等の検討と実施であります。市民に一番身近な地方自治体こそ地域のさまざまな問題の解決ができる。
地方分権改革推進法第六条は財政上の措置の在り方の検討という条文ではありますが、国は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割に応じた地方税財源の充実確保等の観点から、前条第一項に規定する措置に応じ、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行うものとすると規定しております
このため、地方分権改革推進委員会におきましては、当面は、まずは国と地方の役割分担の見直し、権限移譲の推進、地方自治体に対する事務の義務付けや国の関与の見直し、国の出先機関の見直し等につきまして重点的に審議を行いまして、その上で地方交付税、補助金、税源配分等についての一体的な検討を進めていくこととしております。
また、平成十八年に成立した地方分権改革推進法におきまして、地方の自主性、自立性が十分発揮できるよう、国と地方の適切な役割分担の下、地方への権限移譲等を推進するとともに、国と地方の役割分担に応じた地方税財源の充実確保の観点から、補助金、交付税、税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行うこととされているところであります。 次に、提言五にございます政策評価について御説明をいたします。
そこで、この第六条の問題に触れたいと思うんですが、政府原案では国庫補助負担金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討するとあって、これではどっち向きに検討するのか分からなかったと、こういうことであったもんだから、これは衆議院の側で修正をいただいた。
そして、この三点に、措置に応じて、国庫補助負担金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方の検討を行う、こうしたことが考えられると思いますし、これらについて、具体的な内容はこの改革推進委員会の勧告などを踏まえて政府がその計画に、地方分権改革推進計画に作成をしていくと、このようになっております。
しかし、今回の法案では、国は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について、今回は検討を行うということになっております。その検討ということにとどめた点はどういうことでありましょうか、お聞きしたいと思います。
これに応じて国庫補助負担金、地方交付税、国、地方の税源配分等財政上の措置を検討する、その結果地方分権改革推進計画に盛り込むと、このような段取りになっておりますので、この法案の全体の規定ぶりから見ましても、地方税財源を充実する方向というのは明らかになっていると、このように思っているところです。
国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体への権限移譲の推進、地方公共団体に対する事務の処理又はその方法の義務付けの整理・合理化、地方公共団体に対する国又は都道府県の関与の整理・合理化その他所要の措置を講ずるものとし、さらに、当該措置に応じ、国庫補助負担金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方
政府原案では、第六条において、国は、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行うものとされております。
政府原案では、第六条において、国は、地方公共団体に対する国の負担金、補助金等の支出金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置のあり方について検討を行うものとされております。
平成七年の当時は、「地方税財源の充実確保を図る」とはっきりと条文に書かれていたのが、今回は、「国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行う」、こういうような形で、先ほど与党委員からも、三位一体改革での大変な中央省庁の抵抗と、こういったこともあったのか、後退をした今回の法案提出になっていると言わざるを得ないのですが、この点、安倍内閣として、最重要課題の一つ、地方分権改革にあって
本法案におきましては、事務事業をできる限り地方にゆだねるとともに、国の関与を縮小する方向で見直しを行う、そして、これに応じて、国庫補助負担金、地方交付税、国、地方の税源配分等、財政上の措置を検討する、そして、その結果を地方分権改革推進計画に盛り込むこととしているわけでありまして、このように、本法案の全体の規定や文言の具体性を見れば、地方税財源を充実する方向は明らかであり、私は、最初に申し上げましたように
○重野委員 そこで、地方分権改革推進法案との関係について聞きますが、本案第六条「財政上の措置の在り方の検討」においては、「国の負担金、補助金等の支出金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行う」、このようにされております。少なくとも、地方交付税も改革推進委員会の検討すべき課題とされているわけですね。
そういった観点から今回の法案は、まず第五条において、地方の役割を強化するために事務事業のあり方を見直しをする、そして六条において、その見直し内容に応じて補助金、交付税、税源配分等の財政上の措置を検討する、そして八条に、財政上の措置も含めて見直し内容を地方分権ということに想定している。今回はこのような制度の法案になっています。
今度の地方分権改革推進法案では、ここは「国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置の在り方について検討を行う」と。これまでは、充実確保を図るんです、今度は、あり方の検討と。これは明らかに違うんじゃないですか。伺います。
○菅国務大臣 今回の法案においては、国、地方の役割分担に沿った事務事業の見直しを踏まえ、国庫補助負担金や交付税とあわせて、国と地方の税源配分等の財政上の措置のあり方について検討することになっています。
国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体への権限移譲の推進、地方公共団体に対する事務の処理またはその方法の義務づけの整理合理化、地方公共団体に対する国または都道府県の関与の整理合理化その他所要の措置を講ずるものとし、さらに、当該措置に応じ、国庫補助負担金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置のあり方
国は、国が本来果たすべき役割を重点的に担い、住民に身近な行政はできる限り地方公共団体にゆだねることを基本として、地方公共団体への権限移譲の推進、地方公共団体に対する事務の処理またはその方法の義務づけの整理合理化、地方公共団体に対する国または都道府県の関与の整理合理化その他所要の措置を講ずるものとし、さらに、当該措置に応じ、国庫補助負担金、地方交付税、国と地方公共団体の税源配分等の財政上の措置のあり方
こうした国と地方の役割分担の見直しに応じて、国庫補助負担金の廃止縮小、さらに交付税、税源移譲を含めた税源配分等を一体的に検討し、地方の権限や責任の拡大にふさわしい地方税財源の充実に努めてまいります。(拍手) —————————————
○政府参考人(林省吾君) 御案内のように、今回の措置は全体的な三位一体改革の中の芽出しとしての位置付けもされているものでございまして、私どもといたしましては、最終的には税源配分等に結び付くような財源措置につながるものとして今回の措置を暫定的な措置と、こう位置付けているわけでありますが、今回の共済費長期給付等に対します先ほど申し上げましたスキームは、十六年度以降もこのスキームに基づきまして財源措置をしてまいる
最後に、国と地方の税源配分等の御議論がございました。 何度も同じ答弁をさせていただいておりますけれども、今後、我が国経済を自律的回復軌道に乗せつつ、国、地方を通じる財政構造改革の議論の一環として、税源移譲など国と地方の税源配分のあり方について幅広く検討を行ってまいりたい、こういうふうに考えております。よろしくお願いいたします。 以上であります。(拍手)
問題は、収入の確保、その安定をどうやってもたらしていくかということにおいて、特に地方の場合においては、国と地方の間の税源配分等を含めた税財政運営の見直しということまで目を向けていかなければならない。それは、おのずから仕事の役割分担ということに応じた形での税財源の手当てということが一つございます。
財源配分、税源配分等の問題にまでさかのぼりますと、さらに地方制度そのものあるいは過去のその事業の緊要度等々にさかのぼって議論をしていかなければいかぬということで、まさにそうした複雑な問題を抱えて今総合的な検討をしておるわけでございます。いずれにいたしましても、私どもとしては地方財政計画の策定を通じまして支障のないように措置を講じていくということではなかろうかと考えております。
したがって、権限移譲の問題——財源の問題になるとまた別の角度から税源配分等についての議論も起こってまいりますけれども、引き続き絶えず検討していかなきゃならぬ課題だというふうに思っております。
そのための財源が必要というならば、地方行革の徹底、国と地方との税源配分等に努力し、見出すべきであります。 さらに、住民税における過年度課税の問題、国と地方との徴税機構一元化の問題、地方税体系の簡素効率化の問題等々、地方税制度には改革すべき多くの問題があるにもかかわらず、今回の改正においてほとんど触れられていないのはまことに遺憾であります。 以上、反対の理由を申し述べ、私の討論を終わります。
それからもう一つは、絶えずいわば財源配分、税源配分等は検討していかなきゃならぬ問題でありますが、たまたま国税、地方税のあり方について税制調査会で御審議いただいておる、そういうことの変化が今後全くないとは予測できません。等々考えますと、やはり三年というのが適当だ。三年という論理的合理性を言えとおっしゃってもこれはなかなか難しい問題でございますが、そのような措置を行いました。
だから、暫定措置の期間中に税制の抜本改革が仮に具体化して税源配分等もうんと変わっていくというようなこと、そこまで想定してはいないものだというふうに御理解をいただきたいと思っております。
それと大事なことは、先ほど大臣が触れられましたように、アメリカでは州税で小売売上税がございますから、そういう政治的なフィージビリティーといいますか、連邦と州との関係の税源配分等の問題というのはかなり意識して、つまり問題の困難性の重要な一つとして議論されておりますけれども、結果的に今回のアメリカ政府の動きから見まして、アメリカ自体としては当面、いわゆる付加価値税を導入する意向は持っていないということでございまして