2017-06-15 第193回国会 参議院 本会議 第33号
重大犯罪が対象である、テロと言っておりますが、しかし、重大犯罪の中に、万引き、児童買春、道交法違反、所得税法違反等、テロリズムとは関係性の薄い犯罪が対象となっておりますが、こうした犯罪を重大犯罪の中に含まれる、あるいはテロリズムと結び付けるということについて法務大臣はどのようにお考えでしょうか。
重大犯罪が対象である、テロと言っておりますが、しかし、重大犯罪の中に、万引き、児童買春、道交法違反、所得税法違反等、テロリズムとは関係性の薄い犯罪が対象となっておりますが、こうした犯罪を重大犯罪の中に含まれる、あるいはテロリズムと結び付けるということについて法務大臣はどのようにお考えでしょうか。
逋脱税額が一億円を超える事案にして不起訴としたもの、これは網羅的に把握しているものではございませんけれども、先ほど委員がおっしゃった法人税法違反等で存在をいたします。ただ、相続税法については、今把握している資料の中では見当たりませんでした。 各事案の詳細については御勘弁いただきたいと、こういうことでございます。
金丸元副総裁が不正蓄財、所得税法違反等によって逮捕されてから連日のように建設業界の体質露呈、ゼネコンのやみ献金、不明朗な建設業界の入札、莫大な使途不明金、建設委員会に身を置く一人の国会議員としてもやるせない気持ちと同時に、果たして日本の建設行政、建設業界は本当に二十一世紀に向けてしっかりとした体制のもとにこれから立ち直っていけるのだろうか、そういう思いがいたしております。残念でなりません。
○政府委員(濱邦久君) 金丸前議員につきましては、現在までのところ逮捕事実に係るもの以外に所得税法違反等の罪に当たる犯罪の嫌疑が認められたという報告には接しておりませんけれども、いずれにいたしましても、先ほど申しましたように捜査中のことでございますので、これ以上のお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
たびたびこの委員会でもお答え申し上げておりますように、この東京地検に対しましては、政治資金規正法上の量的制限違反あるいは収支報告書不記載、それから所得税法違反等の事件について告発がなされておるところでございまして、先般、この量的制限違反の事件につきましては、時効の切迫等の関係もございまして、先に捜査処理が行われているわけでございます。
政治資金規正法上の量的制限違反事件につきましては、先般検察当局が不起訴の終局処分を行ったところでございますが、検察当局におきましては、現在もなお、政治資金規正法上の収支報告書不記載罪や所得税法違反等の残りの告発事件の捜査を続けているところであることも、これは委員御案内のとおりだと思います。
今委員が御指摘になっておられますところの五億円の使途につきましては、これはもう委員も十分御案内のとおり、検察当局が政治資金規正法上の収支報告書不記載罪あるいは所得税法違反等の告発事件を現在なお捜査中でございます。その被告発人が約六十名の氏名不詳者とされていることでもありますことから、検察当局では現在幅広く捜査を継続しているところでございます。
○濱政府委員 この金丸前議員にかかわる五億円の収支に関しましては、先ほど来お話が出ておりますように、政治資金規正法違反あるいは所得税法違反等につきまして多数の告発が東京地検に出ておるわけでございまして、東京地検におきましてはその告発を受けてなお捜査を続けているわけでございます。
○政府委員(濱邦久君) 今、委員がお触れになられました五億円の配付先等の問題につきましては、委員も今御指摘になられましたように政治資金規正法違反あるいは所得税法違反等の告発を受けて、東京地検におきましてこれまでの捜査結果を踏まえながら引き続き捜査を行っているところでございます。
ただ、一般論として申し上げますれば、委員も御案内のとおり、現在東京地検が告発を受けております事実は、政治資金規正法違反あるいは所得税法違反等多岐にわたる事実について告発を受けているわけでございまして、その関係で必要な事項については当然関係者の取り調べをするということは申し上げられると思います。
これに対応し、最近では法人税法違反等の企業犯罪について億円単位の罰金判決が言い渡されるようになってきております。証券スキャンダルに端を発した証券取引法改正では既に株価操縦に対する罰金が百倍の三億円に引き上げられました。こうした現状を考えれば、研究会の提言は極めて妥当であり、罰金額の上限を少なくとも三億円以上に引き上げることが必要と考えます。
私はこれはもうひとえに、入りの面について言うと、その政治資金を受け取って、それがために行政、あるいは場合によっては立法も含むかもしれませんが、そういうものをゆがめてしまう、それがためにそれが犯罪とされているいわゆる収賄罪を予防するという意味、目的、それともう一つは、今度は出の面でありますけれども、政治資金と受け取りながらこれを私的な財産形成に流用してしまうということ、そういう場合にはえてして所得税法違反等
児玉被告人の関係では、所得税法違反等の核心とも言うべきロッキード社からのコンサルタント報酬及び同特別報酬の授受関係を含めまして、公訴事実全般につき所要の検察官側の立証をほぼ終了いたしまして、昨年十二月十四日の二十九回公判において弁護側の冒頭陳述がなされ、それ以後弁護側の反証段階に移っております。
○加地委員 法務省の方にお尋ねいたしますけれども、児玉譽士夫についての所得税法違反等の裁判の進行状況を教えてほしいのです。また一審判決までどのくらいかかるか。
○瀬戸山国務大臣 児玉譽士夫に対する所得税法違反等被告事件は一ヵ月に一回ないし二回、小佐野賢治に対する議院証言法違反事件は一ヵ月に一回程度の割合で開廷され、これまでに児玉関係では十七回、小佐野関係では九回の公判が行われております。
○伊藤(榮)政府委員 児玉の所得税法違反等の事実につきましては、事業所得につきましては、ロッキード社から年額五千万円程度のコンサルタント報酬をもらったことを認め、その他の金の受領は否認をするという態度でございます。雑所得につきましては、外形的な金の受領は認めるけれども、必要経費を争ったり、逋脱の範囲を否認したりする、こういう状況でございます。
この際、児玉譽士夫君に対する所得税法違反等被告事件及び小佐野賢治君に対する議院証言法違反事件の公判経過等について法務大臣から報告を求めます。瀬戸山法務大臣。
また、児玉証人は所得税法違反等の刑事被告人であり、今回の尋問事項はいずれも同被告事件の公訴事実もしくは同事実の背景事情等に関する事項である。ゆえに、出頭し、宣誓の上証言することは、刑事被告人としての防御権行使上、重大な支障を来すものであるから、出頭できない旨の申し出があり、議長より委員長に通知がありました。 診断書等の朗読は省略いたします。 —————————————
このことは安原刑事局長も申し上げたはずでございますし、さらに児玉の所得税法違反等とも関連をしてまいりますので、そういう意味からもこれからの児玉の公判の立証にも関連をする部分があるのでお答えを差し控えさせていただきたいということで申し上げておったわけでございますので、まさしくこの二十万ドルがただいまの御指摘の公訴事実の金額の一部であるかどうか、なしているかどうかというのはまさしく公訴事実の内容で、これから
で、なお一部不明な点が残っておる、それが何%あるいは何割ぐらいになるのか、金額的に何割ぐらいなにるかというようなことは、まさしく今後の児玉に関する所得税法違反等の具体的な公判との関係がございますので、ぜひその点は御理解いただいて、この間御報告申し上げたのが精いっぱいであると、私どもとしてもできるだけ御協力を申し上げておるつもりでございますので、ぜひ御理解いただきたいと思います。
米国上院外交委員会多国籍企業小委員会における証言に端を発したいわゆるロッキード事件につきましては、東京地検は、警視庁及び東京国税局と緊密な協力の上、ロッキード社の航空機売り込みに関し、わが国に流入した資金をめぐり発生した事犯の刑事責任を追及し、昨昭和五十一年三月十三日から同年九月三十日までの間に、田中角榮元内閣総理大臣等国会議員三名を含む計十六名を受託収賄、贈賄、外為法違反、議院証言法違反、所得税法違反等
米国上院外交委員会多国籍企業小委員会における証言に端を発したいわゆるロッキード事件につきましては、東京地検は、警視庁及び東京国税局と緊密な協力の上、ロッキード社の航空機売り込みに関し、わが国に流入した資金をめぐり発生した事犯の刑事責任を追及し、昨昭和五十一年三月十三日から同年九月三十日までの間に、田中角榮元内閣総理大臣等国会議員三名を含む合計十六名を受託収賄、贈賄、外為法違反、議院証言法違反、所得税法違反等
○安原政府委員 お尋ねの趣旨は、児玉、小佐野に対する所得税法違反等の被告事件、あるいは小佐野賢治のいわゆる国会証言法違反の被告事件の公判がいつ開かれるかというお尋ねであろうと思いますが、三月の十五日と承知しております。