1994-06-03 第129回国会 衆議院 予算委員会公聴会 第1号
どうしてもやはり全国民が公平に取り扱われなきゃ困るということ、それに尽きると思いますけれども、税法自身が持っているいろいろな弱点がございますから、特に日本の場合、ひどい弱点は、脱税の抜け穴が多過ぎるということでございます。これは一にかかって国会の先生方の責任だと私は思っております。よろしく願います。
どうしてもやはり全国民が公平に取り扱われなきゃ困るということ、それに尽きると思いますけれども、税法自身が持っているいろいろな弱点がございますから、特に日本の場合、ひどい弱点は、脱税の抜け穴が多過ぎるということでございます。これは一にかかって国会の先生方の責任だと私は思っております。よろしく願います。
○宮澤国務大臣 そこは税法自身と申しますよりは、税の執行まであわせて例えば申し上げますならば、俗にクロヨンという言葉がございます。私はそのことをそのまま肯定いたしませんけれども、税法の建前いかんにかかわらず、所得の間に把握される度合いが違うというふうに納税者が考えていることにはある程度実態がある、こういうふうに例えば思います。
それから第二は、やっぱり地方税法自身の中身が非常に細かく規定してあって、ある意味では地方議会がそれほど審議をしなくてもいい、そういう地方自治体自身の裁量権が極度に制限をされておるといいますか、そういう内容になっているから、ぎりぎりにやってもそう支障を来さない、そういう面も一つある。これはやっぱり、特に後段の問題は、地方自治の問題から言うと私は大変問題だというように思うんですね。
それから、地方税法自身の非課税規定等によります減収見込み額が三千四十六億円でございます。したがいまして合計三千九百五十二億円でございます。ただ、この中には、御指摘のようないわゆる政策税制というものもございますし、また、その税の性格上やはりどうしてもそういう特別措置をとることが合理的だというものも含まれております。
地方税法自身の規定に基づきます非課税なり免除なり軽減の規定、それから国税の租税特別措置法に基づきまして法人関係税あるいは個人所得課税について同様の特別措置が影響するという、二つの問題がございます。 まず第一の地方税自身の非課税規定につきましては、固定資産税、不動産取得税等でいろいろな政策目的から設けております各種の特別措置のうち十二項目を整理いたしました。
○森岡政府委員 一般的な所得の決定につきましては、先ほど申しましたように、地方税法自身でその決定が余りに不合理な場合には、地方団体が自主的に決定できるという規定がございますから、それについての自主的な的確な捕捉という課題については積極的に進めていきたいと思います。
しかし、それにいたしましても、いまの百五十円というのは、繰り返して申しますように、二十九年から据え置かれたものでありますし、また現実の実効平均税率がいまお話しのように二百三十円前後ということになっておるわけでありますから、やはり全体として税法自身の定額税率の見直しを行います場合には、整合性を図るという観点から申しましても、これは手直しを行う方がむしろ合理的ではないか、かように考えて御審議をお願いしておるわけであります
百七十七億という御指摘でございましたのでさように申し上げましたが、後段の二百十四億につきましては、地方税法自身で残りの二八%につきましても非課税という取り扱いをいたしておりますので、その部分が別途地方税法自体による非課税措置としてお配りいたしております資料には掲げておるわけでございます。
また、税法自身もそういう区分はいたしておりません。ことに、法人は一面において独立して経済社会で収益活動を行っておりますけれども、それを構成するのは個々の株主あるいは構成員でございますから、その人たちの利害が当然あるわけでございますので、個人は厳に守秘義務を保障するが、法人は保障しなくていいのだということにはならないし、現行法もそういうふうになっていない、さように考えるわけでございます。
したがいまして、でき得べくんば自主的な条例による実施ということではなくて、法律改正によりまして税法自身で解決をするという方が望ましいのではないか、かように考えております。
ただ、いままでのように意識的に安い課税をやる、あるいは市町村がかなりばらばらにやっておるというようなことがあるために、現状は非常に不合理なものになっておりますが、これはやる気になれば別に法律を改正しなくてもやれることであるし、また、地方税法自身は適正な価格で評価すべきということを法律の中で明示しておるわけでありますから、その法律の趣旨に従って今度実行すればいいわけであります。
むしろ九十二条の趣旨は住民自治の本旨、国とは別の自治体として住民のためにどれだけ奉仕するかという、これはまさに住民自治の本旨なんですけれども、こういった点で、この法律自身、地方税法自身が枠をはみ出ているんじゃないか、これが私の質問なんです。それについての御答弁を願いたい。
○河田賢治君 地方交付税法の目的などについては、御承知のとおり、この地方自治を強化するということでいろいろと交付税法自身の中にも――できる限り自主的な、健全な運営を助長すると、また公共団体に負担を転嫁するような施策を行なってはならぬと財政法でもいっておるんです。この交付税法自身でも、やはり「地方自治の本旨の実現に資するとともに、地方団体の独立性を強化することを目的とする。」
ですから、税法自身が何か買って出なくていいところまで買って出ておる。五〇%程度の不公平、公平の原則を破るならいいが、一〇〇%近い不公平原則を駆使してまで税法が他の政策に協力することがいいか悪いかということを私聞いておるのですが、この点について、確かに無原則で、そのときどきの力関係で、思いつきで税法がみずから税法を否定しているのじゃないかという感じがあってしかたがない。
そこで、税法自身の中の基準財政需要額というものの数値等については、やはり根本的に立て直す時期だと私は思う。これを多少修正をするというような形ではもう追っつかないのじゃないか。こういう考え方に立たざるを得ないと思うのです。したがって、繰り入れの三二%がいい悪いということが一つと、それから同時に、現在の時点に見合った法改正をする必要があると思うのですが、この辺はどうなんですか。
したがいまして、ことに税法自身が解釈のむずかしいもののようでありますし、ちょっと私どもも申告というような点になると、なかなか思うとおりできなくて、専門家からしばしば直されるという、それほどむずかしいものですから、こういう点が民主化できてわかりやすくなる、こういうようなことにひとつ努力しなければならない、かように思います。具体的にどういう措置をとったらいいか、大蔵大臣から答えさせます。
したがってこの法案の性格はそういう意味で、私は税法自身と背反するものであるというように考えるのですけれども、その点の大臣の考えはどうですか。
さらに今回の税法の改正にあたりまして、税法自身が国民からこれを読みましてもなかなか理解しにくいものだ、かような意味で法文の平明化、同時に簡素化、こういう点に特に留意しておるつもりでありまので、十分御審議をいただきたいと思います。
きょうは時間がないので、私は省略しましたが、厳密な意味からいうと、地方税法の六条、いわゆる公益上云々という、はたしてこれが公益上の概念に該当するかどうかという税法自身の問題にも私は問題があると思うのです。
そうでないと、この税法自身が実はあやしいものになってきて、当然国が負担すべきものまでも調整財源の中から出されるということになってまいりますと、この税法自身の目的にも沿わないものが出てきて、地方の自治体にもかなり迷惑をかけると思いますので、委員長からひとつそういう取り計らいをぜひしていただきたいと思います。
交付税のたてまえからいけば、当然地方の財政需要のアンバランスをまず積算して、その積算にこたえてこれを埋め合わせをするというのでなければほんとうの意味をなさないのであって、これだけあるからこれを分けてやるのだという行き方、これではこの税法自身のたてまえと違ったことになる。しかし、現実の問題としてそうせざるを得ないというのが現状だと考えて、一応その点は了解してもよろしい。