2001-06-26 第151回国会 衆議院 財務金融委員会 第18号
吉井英勝君紹介)(第二八八四号) 同月二十日 不良債権処理のルールの確立、金融トラブル解決の第三者機関設置の立法化に関する請願(中西績介君紹介)(第二九九六号) 同(山内惠子君紹介)(第三〇五九号) 同(生方幸夫君紹介)(第三一〇二号) 納税者権利保護規定の法制化に関する請願(鈴木淑夫君紹介)(第三〇五八号) 同(江田康幸君紹介)(第三一〇一号) 中小自営業の家族従業者等のための所得税法改正等
吉井英勝君紹介)(第二八八四号) 同月二十日 不良債権処理のルールの確立、金融トラブル解決の第三者機関設置の立法化に関する請願(中西績介君紹介)(第二九九六号) 同(山内惠子君紹介)(第三〇五九号) 同(生方幸夫君紹介)(第三一〇二号) 納税者権利保護規定の法制化に関する請願(鈴木淑夫君紹介)(第三〇五八号) 同(江田康幸君紹介)(第三一〇一号) 中小自営業の家族従業者等のための所得税法改正等
(児玉健次君紹介)(第二六三七号) 同(佐々木憲昭君紹介)(第二六三八号) 同(志位和夫君紹介)(第二六三九号) 同(中林よし子君紹介)(第二六四〇号) 同(春名直章君紹介)(第二六四一号) 同(不破哲三君紹介)(第二六四二号) 同(松本善明君紹介)(第二六四三号) 同(矢島恒夫君紹介)(第二六四四号) 同(吉井英勝君紹介)(第二六四五号) 中小自営業の家族従業者等のための所得税法改正等
第三者機関設置の立法化に関する請願(矢島恒夫君紹介)(第二四一五号) 中小自営業の家族従業者等のための所得税法の改正等に関する請願(山口わか子君紹介)(第二四一六号) 消費税の増税反対に関する請願(阪上善秀君紹介)(第二四一七号) 同(土井たか子君紹介)(第二四一八号) 大増税路線反対、国民本位の税制確立に関する請願(三村申吾君紹介)(第二五一二号) 中小自営業の家族従業者等のための所得税法改正等
同(仙谷由人君紹介)(第二三〇四号) 同(海江田万里君紹介)(第二三二二号) 同(河村たかし君紹介)(第二三七四号) 不良債権処理のルールの確立、金融トラブル解決の第三者機関設置の立法化に関する請願(児玉健次君紹介)(第二二七七号) 同(山本幸三君紹介)(第二三〇五号) 同(春名直章君紹介)(第二三二四号) 同(山花郁夫君紹介)(第二三七五号) 中小自営業の家族従業者等のための所得税法改正等
同(山口富男君紹介)(第一七三六号) 同(今田保典君紹介)(第一八〇六号) 同(島聡君紹介)(第一八〇七号) 同(末松義規君紹介)(第一八〇八号) 同(田村憲久君紹介)(第一八〇九号) 同(土井たか子君紹介)(第一八一〇号) 同(中村正三郎君紹介)(第一八一一号) 同(長妻昭君紹介)(第一八一二号) 同(野田佳彦君紹介)(第一八一三号) 中小自営業の家族従業者等のための所得税法改正等
そういうことで、空港内の戻し税売店がそれによって相当のメリットを受けたわけでありますけれども、税法改正等で輸入ウイスキーの安さの魅力が薄れてまいりまして、もう今回、デューティーフリーショップで戻し税売店で扱う八品目を除外する必要がなくなったということがまず一点であります。
以上が民主党・新緑風会の提出した所得税法改正等二法案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げ、私の趣旨説明といたします。
以上が民主党・新緑風会の提出した所得税法改正等二法案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同賜りますようお願い申し上げ、私の趣旨説明といたします。(拍手) ─────────────
以上が、民主党の提出した所得税法改正等二法案の提案理由及び概要であります。 何とぞ、御審議の上、御賛同を賜りますようお願い申し上げ、私の提案理由説明といたします。
また、自動車につきましては、むしろこの一−三月はやや買い控えという状況でございますが、新年度に入りまして、本院におきましても成立させていただきました税法改正等によりまして、実は車の場合は五年あるいは七年という非常に長期にわたっていわばじっと我慢をして買いかえをしない車の台数が本年度大体七百万台あると言われておるわけでございますが、こういったものが動き出しますと、この先消費については大いに期待が持てるんではないか
○市川政府委員 市民農園の点でございますけれども、私どもも、今後の豊かな都市生活確保という観点では、市民農園制度、我が国でも極地でいい制度であって、これは大いに普及されていくべきであるというふうに考えておりますが、ただいま御指摘ございましたように、今回の税法改正等によりまして、現在提供されております市民農園につきましていろいろと動揺が生じておるということも、私ども承知しておるところでございます。
それから、時間もありませんが、ぽんぽんと何点かお伺いしておきたいと思うのですが、一つはサラリーマンの勤労所得、平成元年度で大幅な所得税法改正等をやりまして、これで平成四年度、六十二年度以来三年かかるのですね。
また、今回の法人税法改正等は増税ではないか、増収と言っているけれども増税ではないかと、こういう御質問でございます。 法人税、酒税等の税率引き上げを行いましたので、実質的な負担増をもたらしておることは否定できないと思います。法人税の延納制度の廃止などのようなところは、これは実質的な税負担増ではなくして、これは繰り延べということで、増収措置と言われでもいいと思うところでございます。
税率改正は四十一年までほとんど連年行われてまいりましたし、しかしこの制度改正の方はと言えば、これたとえば税制ですと、三十六年の住民税をめぐる地方税法改正等幾つか大きなことはありましたけれども、税率改正に匹敵するような形でこの地方財源の拡充に結びついた事例というのは、やはりこれは乏しいように思われるわけです。
また、昨年一年間、この委員会におきまして、税法改正等についてはいろいろな、ほんとうに誠実な意見も出ております。提案もされ、審議もされましたが、その中でほんとうに現実に立った、たとえば所得税の控除の問題、またその控除を判定する場合の基準とか、そういうものにはほんとうに現実に立脚した事実が述べられておりますが、その事実が改正税法になかなか反映しない。その改正のための意見も全然取り入れられない。
私は今起債の増額をやつておられるならば、この機会に、はつきり税法改正等によつて矛盾が生じておる先ほど来の質問の点に対しましても、何か準備をする必要があるのではないか、これは法律改正の時世的余裕もないということならば、財源措置は急いでやる必要があるのではないかということを考えております。
併しあなたのほうでは、前の税法改正等の場合にもいろいろ何しましたが、少くとも徴税の面からはこれら類似金融機関の内容はわかつておるだろうと思います。従つて徴税当局は、これら類似金融機関に対して今日までどういう課税をしておられるか、又所得税法を改正して、匿名組合等の利益分配について源泉課税をする。こういう措置をした前後に亙つて説明をしてもらいたい。
若しそれだけで足らなければ、次の税法改正等の際においても考えてよいのではないかと考えております。そのほかにも全般的に申せば私はもう少し銀行その他で資金の効率的使用を考えて行く。
こういつた点から考えまして、今回の税法改正等はぜひ必要なことではなかろうかと思います。
当初御指摘の通り地方財政委員会におきましては、千三百億という数字を挙げたのでございまするが、なお税法改正等のことがありまして、そういうことで代り財源が得られるならば、平衡交付金は千二百五十億でよろしいのではないか、こういうことで勧告のし直しをしたのであります。