2021-06-17 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第48号
○西村国務大臣 御指摘のように、様々な支援策を行ってきておりますけれども、やはり公平にやるのが一番大事だと思いますので、十分でなかった面もあるかもしれませんけれども、御指摘の税情報も実は二人親世帯の支援とかには活用もしておりますので、今後、様々な視点から、できる限り公平になるように、いただいた御意見も踏まえて対応していきたいというふうに思います。
○西村国務大臣 御指摘のように、様々な支援策を行ってきておりますけれども、やはり公平にやるのが一番大事だと思いますので、十分でなかった面もあるかもしれませんけれども、御指摘の税情報も実は二人親世帯の支援とかには活用もしておりますので、今後、様々な視点から、できる限り公平になるように、いただいた御意見も踏まえて対応していきたいというふうに思います。
空き家対策特措法には、所有者等を特定するために固定資産税情報を行政内部で利用できる旨の規定が設けられているとか、更なる所有者等の特定の負担軽減の仕組みがやはり必要ではないかと思います。例えば、相続人はほかの市町村に居住していることが多くて、その場合に、戸籍情報をほかの市町村から入手するための事務負担というのも、これも決して小さくありません。
私どもとしては、まずこういったことについて市町村が少しでも取り組みやすいように、本年六月をめどに、空き家法に基づく特定空き家等に関する措置のガイドライン、これを改正しまして、先ほど委員おっしゃられたような固定資産税情報等々、こういったものを活用することや、これらの情報によっても所有者等の所在を特定できない場合に、略式代執行や財産管理制度の活用等を行うことが考えられます。
また、住民情報や税情報等を扱う自治体クラウド等は適切なセキュリティー対策が重要であり、自治体クラウド等への接続のためのネットワークについては、地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドラインにおいて、行政系のネットワークをLGWANに集約するよう努めること、通信回線として利用する回線は情報資産の重要性に応じて適正なセキュリティー機能を備えたものを選択しなければならないこと等を求めております
データもなければ名簿もないわけで、そもそも税情報を使えるかどうかという問題もあります。
次に、空き家所有者に係る税情報の開示についてお伺いをいたします。
まず、課税側について申し上げれば、地方税情報は個人の所得など非常に重要な個人情報でございますので、マイナンバー制度の下におきましては、従来に増しまして、情報の適正な取扱いや情報セキュリティーの確保が重要になってくると考えております。
また、欧米諸国において給付つき税額控除のインフラがコロナ禍対策として迅速な給付、所得に応じた給付に有用であったことを踏まえ、日本でも、マイナンバー制度を活用した税情報と社会保障給付を連携させ一体的に運営するプッシュ型の支援制度として、給付つき税額控除の制度設計を加速させることが必要です。
例えば、個人の税情報、所得情報などは自治体に集中をしている、そういったものを使わせていただいて、個人の給付金にもなっているかと思います。 あとは、法人の場合は、法人番号と給付する口座番号というものも、こういうものがひもづけされていれば、例えば給付と減税みたいな形の政策もこういった中でもできるわけでありますが、現在ございません。
その上で、まず、所得の情報連携をするには、原則、基本的には、マイナンバー法の中で別表がございまして、給付をする主体が給付をするために市町村の持っている税情報、税の中の所得情報を使うというふうに法律で書かないとできないということでございます。
地方創生、まちづくり関係では、森林所有者に関する固定資産税情報の内部利用を可能とする見直しや、町村の都市計画の決定に関する都道府県の同意の廃止など、地域における効果的な土地利用に資するもの等を提案させていただいているところでございます。 以上でございます。
○長尾(秀)委員 空き家対策の取組について、新たな仕組みづくりといいますか、提案は後ほど申し上げたいと思いますが、この空き家対策で、空き家法で可能となった固定資産税情報の活用が大きな効果を上げている実態があるというふうに聞いております。 一方、今回の地方税法改正案では、所有者不明土地等について、使用者を所有者とみなす制度の拡大や、現に所有している者の申告の制度化が盛り込まれております。
をしたわけでありますけれども、この取りまとめを行う福岡県におきましては、保護者の受給資格審査をするためのマイナンバーカードの情報の入力、確認作業、これが膨れ上がりまして、県としては臨時職員を配置して対応をしていたんですけれども、結果的に、紙でマイナンバーを出してくる保護者の方もたくさんいらっしゃいましたことから、この申請書とマイナンバーをパソコンに打ち込む作業というのが大変に時間が掛かり、またマイナンバーを基に税情報
今年度から就学支援金の支給事務においてマイナンバーの利用を開始していますが、今年度においては、在校生を含め全ての生徒を対象にマイナンバーの情報確認、登録処理を行ったことに伴う事務量の増加、それから税情報がない場合の判定におけるシステム上の不具合、また学校側の担当者がシステム上の処理に必ずしも習熟していなかったなどの要因により、支給時期が遅れて生じたものと承知をしております。
○西田実仁君 そういう税情報の取扱いの問題もございますし、また、周知徹底、我々もこの政策をつくった側だったものですから、党を挙げて相当取り組んでもなかなか知っていただくことに時間も手間も掛かるわけですけれども、しかし、今回の簡素な給付措置はかなりの高い率で必要な方にお届けできたというふうには思いますが。
今お話しのように、住民税が課税されていない世帯に対して支給するというこの簡素な給付措置、ここでは、税情報の融通というんでしょうか、これはどのような手続で行ったんでしょうか。
しすることを目的として、代執行を実施していた言わば先進的な三十七市町村を中心に全国九十三市町村に対し調査を実施し、調査の結果、詳細が判明した七十二市町村におけるまず空き家所有者等の特定業務を見たところ、一万一千五百六十五戸の空き家についてその所有者の特定を図ったところ、九五%、一万九百八十九戸は特定されておりましたが、そのプロセスを見ると、全ての市町村において、空き家法の施行により可能となった固定資産税情報
またさらに、所有者等の探索のために必要な限度で、関係地方公共団体の長に対して、固定資産税情報を始めとする各種の情報の提供も求めることができることとしております。 次に、登記官と所有者等探索委員の調査権限の異同でございますけれども、基本的に実地調査や立入調査等を行う権限を有するという点では同様でございます。
○国務大臣(山下貴司君) 御指摘重く受け止めて、ただ、税情報については慎重な取扱いをすべきだというところもございますので、そういったものを配慮しながら、必要な法令等の整備等も図ってまいりたいと思います。
そこで、二〇一五年に空き家対策特別措置法というものも制定されましたけれども、例えば、固定資産税情報の利用が可能になったり、また、立入調査が可能になったり、特定空き家となった場合には強制的に空き家を取り壊せる、また、税制優遇措置の除外対象になる可能性もあるわけですけれども、ことしで制定から四年がたつわけですから、ふえ続ける空き家の抑制に対しての総括、この取組の状況、どうなっているでしょうか。
このため、昨年閣議決定されました公的統計基本計画におきましては、オンライン調査の更なる推進とともに、例えば、所得に関する税情報を賃金動向の把握の補完情報として活用することなどについて研究を進めることとされているところであります。
このため、昨年三月に閣議決定されました公的統計の基本計画、この中では、法人番号の活用、それから所得に関する税情報の活用といったことについても関係府省で連携して研究を進めていくという方向にはなっておるところでございます。
きょうは、空き家の固定資産税情報についてお尋ねをしたいと思いますが、空き家というのは全国的に今深刻な問題になっているのはもう御案内のとおりでございますが、きょうは、総務省が所管している固定資産税情報の法解釈についてお尋ねをしたいと思います。
このように、これまで利用できなかった公簿情報について今回新たに利用することができるようになるため、その効果を定量的にお示しすることは困難ではございますが、固定資産税情報等の活用につきましては、指定都市市長会から御提言をいただいた事項でもあることから、所有者の探索に関する負担の軽減に相当程度つながるものと考えております。